施行まで、ちょっと待ってね☆間もなく公布からの2年以内の過渡期に注目しておきたい、婚姻中の父母に適用される原則共同親権!
多くの父母は、共同親権の子育て中☆
その本質については、実は、国賠を通して獲得されているので、もっと知られるといい
東京高判令和4年12月13日
判例タイムズ1516号112頁
国賠請求の意味では厳しい判断だったとはいえ、東京高裁は、次のように述べていた↓
今回の改正民法が憲法に適合することはすでにお墨付きだったといえる
当該部分より前の部分も引用しよう
民法は、未成年の子は父母の親権に服するとし、父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行使する旨規定する(民法818条1項、3項本文)。
社会通念上、婚姻中の夫婦に子があるときは、家族を構成し、夫婦協力してその子を監護養育することが期待されているということができ、未成熟子の保護と健全な育成を図る観点から、未成年の子は父母の親権に服するものとし、父母の婚姻中は原則として父母が共同して親権を行使するものとすることには、もとより合理性が認められる。
確かに、父母の共同親権制度の下では、父母の間に親権の行使に関する意見対立があり、円滑に共同して親権を行使することができない場合や、父母が別居し、親権の行使につき子と同居していない親の意向が事実上反映されない場合があり得ることは否定できないが、まずは父母双方が子の利益を考えて意見が一致するよう話合いに努める責務を負っているというべきである。仮に、それでも父母の意見が一致せず、又は話し合い自体ができずに子の権利利益を損なうおそれが生じるようなときには、父母の婚姻中も民法766条を類推適用して、父母の協議によりその一方を子の監護者と定め、協議が調わないときは家庭裁判所がこれを定めることができ、家庭裁判所は、必要があると認めるときは子の監護者を変更することができる
声に出して読みたいところ
社会通念上、婚姻中の夫婦に子があるときは、家族を構成し、夫婦協力してその子を監護養育することが期待されている
まずは父母双方が子の利益を考えて
意見が一致するよう話合いに努める責務を負っているというべき
これは、先週の小泉大臣の答弁にも通じるのである↓
これはゴネ得を許すとは決して言っていないのである
原則共同親権もう始まっている!
父母というのは、必ずしも、婚姻に始まらないのだけど、多くの父母は婚姻状態で親になるから、原則共同親権である
夫婦のことは、大人の男女の事情などで様々な理由で解消することはあるでしょう
その場合、円満ではなくても、子どものことについては協力できるケースは意外にあるという体感を覚えている
家庭裁判所の手続を利用することになった父母の間の事件を基本的に扱う弁護士として、そういう体感を覚えるのである
一方で、お互いに子どもを大切にするからこそ、対立してしまうことも見られる
教育観はお金の価値観とも衝突したりする
私学に行くか公立に進学するか、どっちも絶対的な正解はない
親が反対するからこそ、努力することで道が拓けることもある
基本的には消極的な親を説得するだけの熱意を持たねば、たとえ志をもって挑戦することでも、地獄の道のりに挫折することだってありうるのである(とらこ参照)
どっちが正解がないからこそ、話し合いをしてすり合わせていくことが大切になっていく
虐待する親VSしない親、ならば裁判所ももちろん誰しも悩まない
どっちも子どものことを大切に想っているからこそ激しく対立することが起こり得るのであり、しかし、その、どっちも子どものことを大切に想っている親だよね、と対等に尊重するところからスタートすると、意外に現実的に落着することはある
どんなにこだわりを持って教育方針を掲げても、実際は、子どもが結果を出さないといけないものだったりするしね
要は、親として、子どもに対し幅広い選択肢を用意すること
将来の選択肢を狭めないこと
子ども時代にこそたくさんの経験をさせたいけども、意外に子ども時代は短い
でも、人生は100年時代といわれる長寿社会でもある
オトナになっても、いつだって、子どもスイッチオンにして、人生を豊かに楽しめるように育つこと!
そのためには様々な学びや体験がまさに大切で
それは、子ども時代の特権ではないとも気づくと、意外に緩く手放せることもあったりするんじゃなかろうか
子どもには甘く、好きなようにさせるスタイルの子育てゆえ、よい意味で平凡に学校によく通い、友だちに恵まれ、楽しい日々を暮らすわが子たちは、一方で、後手後手なママに頼れずに苦労することもありそうだけど、それなりに、自律心は育っているみたい☆オススメ子育てである~
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