#子どもの権利条約 #7
無戸籍問題にも取り組んでいる。
潜在数が相当いることが判明しつつ、時の経過とともに、無戸籍状態でも、住民票登録をして、行政サービスを受給できるようにできるなど整ってきたり、無戸籍状態にならないように、早期対策に役立つ司法の取り組みも進んできている。
誕生したら、出生届が提出されるもの、という当たり前のようなことができるのも、子どもを守る大人や社会があってこそだったのか、と。
今日学ぶ7条からも知ることができる。
第7条
児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。
とうろくされることを、 なまえ・こくせきをもつけんり、と呼ぶのか、という学びも感慨深い。
出生の時から氏名を有する権利
国籍を取得する権利
と並んで出てくるのがつぎ!
できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利
親を知る権利
親に養育される権利
親とは、父と母である
子どもの権利条約に書いてある
日本は、権利を守っているだろうか?
無戸籍問題から直面するのは、いかに、戸籍が、生物学的親子であることにこだわっていないか
子を保護する地位としての「親」と呼ぶものの登録には前向きだけど、それが、血縁上の親かどうかはこだわらないという
戸籍に書いてある父親欄の氏名の者が、真実親であるかはわからない、ということが起こりうる仕組みが放置されている
医療の進化も残酷で、わが子を抱いて子育てしたい親の願望を叶えてきた方法が、父親を知ることができない、親がわからないと自分もわからなくなる、という苦しみを背負って生きることを余儀なくさせるケースを招いてもしまった
親を知る
それがいいことばかりとは限らないのかもしれないけども、真実の中に生きる中でこそ、生きる力を見出せるような気もする
1条1条が味わい深い学び、継続中☆
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