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#子どもの権利条約 #6

1日あいて、改めて。学び

いきる・そだつ けんり

第6条
締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。

憲法には生存権は明記されているけども、生命は、もっと当たり前の大前提にあると思う

その当たり前を子どもの権利条約では明言している

生命に対する固有の権利

生存及び発達の確保

こどもというのはかよわく、親や大人、社会に依存して、ようやく生きることができる

何重のもセーフティーネットで包んでこそ守られる分、その保護の隙間に落ち込んでしまっては、簡単に命を落としてしまう

名もなく、登録されることもなく、命を落としてしまうことだって、子どもには訪れてしまうことがある

生きて、育つ権利の宣言は、大人として、社会の一員としての重責を自覚させられるのである

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