#子どもの権利条約 #6
1日あいて、改めて。学び
いきる・そだつ けんり
第6条
締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
憲法には生存権は明記されているけども、生命は、もっと当たり前の大前提にあると思う
その当たり前を子どもの権利条約では明言している
生命に対する固有の権利
生存及び発達の確保
こどもというのはかよわく、親や大人、社会に依存して、ようやく生きることができる
何重のもセーフティーネットで包んでこそ守られる分、その保護の隙間に落ち込んでしまっては、簡単に命を落としてしまう
名もなく、登録されることもなく、命を落としてしまうことだって、子どもには訪れてしまうことがある
生きて、育つ権利の宣言は、大人として、社会の一員としての重責を自覚させられるのである
親子に優しい世界に向かって,日々発信しています☆ サポートいただけると励みになります!!いただいたサポートは,恩送りとして,さらに強化した知恵と工夫のお届けに役立たせていただきます!