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応援拡散 22日 共同親権Day 全国一斉周知活動

応援のため、拡散いたします

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共 同 親 権


この重みについて、改めて再認識している

単独親権制において、共同親権は、軽い

離婚等、婚姻外になれば、一律単独親権の意味することは、決して、被害者救済に役立たない

婚姻と紐付けるがゆえに、親として良好であっても不良であってもかかわらず、「非婚」というレッテルのために単独親権になるだけである

単独親権者、あるいは、非親権者であることは(未成年の子がいるのに)、単に、他方親と婚姻していない(子の親と婚姻していないだけで、別の異性と婚姻している場合があるということと、その異性が、子と養子縁組をする場合は共同親権にはなる)という意味でしかなく、親として優れているとか、良好とか、不良というのも意味しない

この線引の不合理性と、「親権者」に対する世間の一般的イメージが乖離している

最低限、良好な親であり、責任を持って子を養育する者という印象が先行しているかもしれないし、「単独親権者」ともなれば、不幸にも離婚や未婚を選び、ひとりで責任を全うする被害者、のようなイメージを想像することもあるだろう

しかし、法的には、そのようなイメージは盛り込まれていない

結果、共同親権は軽く、たとえ、非親権者となっても、親としての地位は続き、その重みは、離婚後ものしかかる

面会交流が原則実施されるべきというのが裁判所の姿勢であると評価されるのも、親の否定ができないからである(そうはいっても、実際の強制力が乏しいのもあって、親子が会えない現象は頻発している)

親は重い

その重さは、逆に、親以外が監護養育の実働を担っても、監護に関する処分の申立さえ門前払いとなっていく司法の運用からもよくわかる(祖母は監護者になれない・・・いくら、子の意思にも沿って監護の実績があっても)

それはそれで、面会交流の適切な実施を図る基準としては硬直的にすぎ、親だから、面会交流が大切、と言うだけでは、適切なあり方にはたどりつけないことがある

それゆえ、行き先を模索するウチに迷走し、衝突し、結果、足踏み・・・親子断絶を招いているのではないか

共同親権によって、親に替わる重みをつくること

単独親権制では、共同親権が軽い
それゆえに、共同親権のはずなのに、一方親の方針が強行されれば、他方親は子の養育に関与することができず、排斥されることも簡単にできる(それを都合よく利用しようとする立場もある)

別の見方をすると、簡単に、共同親権ではなくなるが、親としての重みだけが残るゆえに、開き直られたときの、親の否定には躊躇する中、だれも親の独走を抑制できなくなってしまうということである

親というのは、生物学的な事実でもあるし重い(生物学的な血縁関係に限定せず、親子を考える必要が生殖医療技術の進化において必要に迫られている・・・DNA的親子関係はないが出産はしたという生物学的事実がある代理母のケースなど、それでも出産の事実によって母子になる)

親権者というのは、市民社会において、未成熟な存在である子であっても、円滑に暮らしていけるための法技術的な制度的存在であり、親=親権者であることが多いとはいえ、そこには質的な差異がある

単独親権制においても、親であることをめったに否定できず、特別養子縁組によって、法的な親子関係の切断(同意の下)がある程度である

親権者ではないということは、親であることを否定しないはずが、それでも、極限状態まで親らしさを奪っていく・・・例えば、法的手続を行わなければ、会えなくなるし、手続を開始したとしても、再会が実現するには、相当期間を要する、会えるようになっても、会い方の条件が極限まで制約される、などなど

これが、親らしさを否定された親のモラルハザードを抑制できないとなれば、そこに単独親権制の問題があると指摘できる

単独親権制は、婚姻と親権のあり方を紐付けることで、法律婚の尊重を維持するために機能している

我慢してでも婚姻に執着することを意味し、その限りで、婚姻制度の意義に沿っている

しかし、親としての適格性がそこでは優先されていないため、結果として、子の福祉が害されていく

共同親権制では、
親権のありようを親としての適格性に紐づけていく


父母の婚姻状態については、一切考慮しない(離婚ももちろん、再婚も)

基本的には、その父母が、親として適格性を有しているかどうか、対等に考慮する

双方とも適格性があれば(寛容性も当然備えているので)、合理的な解決に至り、共同親権となっても、子の福祉の妨げにならない

不的確な親であれば、親権が否定され、単独親権になったり、双方不適格な場合も当然あって、社会擁護により、子の福祉が守られていく

離婚をしても、共同親権の選択肢があることで、親としての適格性を維持するよう、たとえ、別居親(あるいは、監護分担割合が従たる立場にある側)であっても、努力することが期待され、モラルハザードを回避できる

共同親権であることに重みが生まれるのである

寛容であること、より良い親であること、将来にわたって末永く子の福祉が最大化するよう努力することが、親としての規範として、婚姻状態にかかわらず定着することが、子の利益に適うことは明白であろう

単独親権制を突き詰めれば、いかに、共同養育理念が理想的であっても、合理的戦略として、連れ去り、親子断絶、失職、養育費未払いというのが行為規範となってしまい、結果、子が困窮していく

先進国として、経済力もあったはずの日本は、世界の国々と比較して、ひとり親家庭の貧困状態は突出してしまっているのである

自己肯定感も低い・・・これは、離婚家庭問わず、子ども・若者全体を通じて、該当するらしい

共同親権の重みが芽吹けば、親権者として不適格にならないよう、律することになっていく

感情のままに突発的な行動も控えるようになるだろう

また、逆に、親権者としての責任が重みをもって自覚されることによって、別居親としては、安心して、親権を託する(単独親権を選択する)ということも可能になっていく

共同親権制の世界の国々を見ても、実際、離婚後も共同親権にあるとも限らないという

ただし、単独親権者を指定したとしても、共同監護の合意がある場合はあって、我が子に会えないということはありえないという(たとえ、薬物依存症など不適切な事情のある親であっても、安全方策を徹底された監視下ではあるものの、「会う」ことは叶うらしい)

共同親権になっていかなければならない

それが、子の福祉を守るために必要である

共同親権革命の告知もこちらから

明日の周知活動も盛り上がりますように!!


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