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#子どもの権利条約 を読もう!

子どもの権利条約をひとつずつ確認してみることにした

最初に、あそぶけんりを知った

31条は、 体と心を休めたり、遊びや芸術・文化にふれようというもの

労働を強いられる問題が世界ではまだ多く、それに比べたら、日本の子どもは、憲法27条3項で、児童はこれ(勤労の権利)を酷使してはならないとある(世界的に珍しいともいわれる誇れる条項!)分、守られてきたけども、一方で、日本の子どもたちも、忙しそうだ。

2回目の今日は、直感で、のびのびくらすけんり にした

第27条
締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める。
父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。
締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計画を提供する。
締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置をとる。特に、児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住している場合には、締約国は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。

生活水準の確保、という言い方すらかたく感じてしまう

いつも参照にしているこちらでは、毎日安心して生活するために、とある

・・・子どもが元気で伸び伸びと、豊かな心で、まわりの人たちと仲良く暮らし、人間らしい生活が送れるように・・・
 子どもがいつも安心して暮らしていけるように、まず心をくばらなければならないのは、親や親がわりの人です。
 国は、子どもが毎日安心して生活できるように、親や親がわりの人をできるだけ手助けしなければなりません。・・・

親を助けてこそ、子どもが、安心して、のびのびくらすことができるのではないか。それも子どもの権利だったんだ!!

誰もが子どもだったのだから、子どもの気持ちで想像できるはず☆

こうだったらいいな、が、権利として書いてある!

当たり前のことが、実は難しいということにも気づく!!


やはり、#学び から得るものが止まらない~



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