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親の固有の権利を語らうとき【共同親権】親権と離れた親の固有の権利論=親としての地位の尊重は、面会交流権に限定されない
某所にて
民間案推しを意見してもいい、ただし、#お作法大事 に繋がる、異論なし!!
— RK (@koga_r) January 21, 2023
高祖先生のお話を聞きたく、現地にいったのだけど
前日に、登壇依頼をいただくー
いいの?マイク持っちゃって!!
意見交換会が始まったのが15時30分頃?最初は、パブコメ案についての解説から始まる
まず、ツッコミたい ↑読んでる??
ヤバさが炸裂し、我慢できずにつぶやいてしまった。。。
まさかここに来て、親子交流にフォーカスするとか、、、これまでの懸念されてきたものが一気にフォーカスされていく
ちょっと引用しよう
親が子に対してもつ権利義務は親権だけに限らず、その他に親という身分に基づく固有の権利義務が存在する。未婚や離婚という婚姻外において父母のいずれかが非親権者となる場合、また、一定の理由により家庭裁判所によって親権が制限された場合に、親固有の権利義務が顕在化する。すなわち、親が親権者でなくなっても、親としての地位から行うことのできる権利義務として、・・・子との面会交流、そして子に対する扶養を挙げることができる。
・・・アメリカでは、親は、憲法上保護される親の権利を自由権として、婚姻関係にかかわらず親子の法的関係によりもつことが分かった。日本法においても、親が民法上もつ子の監護教育権を憲法上の親の権利として把握することが可能であることを確認してきた。そして、法的親子関係にある親には、親権以前に親固有の権利があることを明らかにしてきた。したがって、親が親権を有する前提となる親の権利は、婚姻関係と関連せず存在することになる。・・・
・・・
面会交流権は、現行法上も非親権者が子と交流する権利であるから、親権に基づくものではなく親固有の権利に基づくものである。したがって、婚姻外の親、親権停止および親権喪失している親も、面会交流を請求する権利があるとする見解は正当である。一時保護所や児童福祉施設等に子が入所しているときは、その制限は個別に審査されればよい。
扶養義務も、法的親子関係から導かれる親固有の義務である。したがって、この義務は、婚姻外の親、離婚後の親、親権停止および親権喪失している親にも存在する。
・・・婚姻外の共同親権
婚姻外の共同親権を考えていく。・・・親権と親固有の権利義務から考える。
親がどのような内容の権利義務を有するのかを具体的に検討していくと、・・・身分に関する重要事項といった親固有の権利義務(身分行為の同意権)を親権として構成し、共同親権の内容としている。親固有の権利を親権に落とし込むか、あるいは親権の上位概念とするかは検討の余地はあるが、いずれにしても、親固有の権利義務は婚姻関係にかかわらず父母双方がもつことを、法律上明文化することが必要である。・・・すでに存在している親固有の権利義務を明らかにしてきたのであり、それは法律家にとっては自明のことであったかもしれないが、明文化されていないことで顕在化していないことが問題であった。親固有の権利義務を婚姻関係にかかわらず、父母双方とももち続けることを明確にすることで、これらを基礎とした親権における身上監護権が鮮明になってくる。
・・・離婚後に子がどちらの親と暮らすかは、離婚時に協議、調停、または審判で決定することになるが、重要なことは、別居親に無断で子がその住居から転居しないことである。子の住居が知らないうちに勝手に変わることになれば、別居親は親の固有の権利である面会交流の行使が困難になり、何より子が別居親交流する権利が侵害されることになる。別居親が共同親権者であれば、子の監護に関する法的決定に関与できなくなる。したがって、子の居所の決定も、親固有の権利と密接に関連しているのであり、子の利益にかなわない可能性のある行為はあらかじめ禁止しておくべきである。
どうして、面会交流議論にのみ集約されてしまうのか不思議でならない
まさかの展開に、驚愕してしまったが、ま、あとはお役目として、パブコメに民間案推しを表明し(理由は書いてね♪)、そういう意見が集まったことを踏まえて、法制審の委員として、その後の部会において、民間案原則共同親権に賛同する意見もあったことを肯定的に表現していただくことに尽きるだろう
ま、もちろん、本日問題点として中心にした、親子交流の考慮要素において、親同士の関係性が挙げられていること、それ自体は重大っちゃあ重大ではある
だから、親固有の権利のひとつに位置づく面会交流権の観点から、同居親が面会交流の在り方に干渉しすぎたり、拒否権のように発動してしまう点は現状の問題点そのものではあることは間違いないのだけど、親固有の権利の尊重の必要であって、親子交流の権利化に集約される話ではないわけだ
さすが、団体名がここに響くのかとびくりした
山口文献しかり、各種学術文献をベースにしたパブコメ案が公開された
パブコメ素案 Wordも公開されているし、これをベースに作成しちゃえばいいね 親子交流の権利性も当然肯定していく、#親の権利 概念ベースに検討しているもの! 大鹿草案等の理解を土台にパブコメ形式に表現されているものが公開されている!!#共同親権 は、これ!https://t.co/lZrVIQeQzh
— RK (@koga_r) January 21, 2023
もはや、共同親権を望むのであれば、どこを頼りにすべきか明白である
上記文献等を読む方が有意義なので、本日のメモなど全く価値はないとさえいえるが、一応有料にて、記録する
ただし、完全にメモ的なもので、議事録のように網羅しているものではない
あまりにも、だったので、途中でTwitterで吐き出したりもしたのであった
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