#子どもの権利条約 #8
読んでみる、というだけでも深く感じることができることを日に日に実感する
8条まできた
むやみにうばわれない
何を?
名前・国籍・家族関係を
第8条
締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。
締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。
夫婦別姓の論点で最高裁は、氏名についてのある程度の価値を肯定した。それでも、現行の夫婦同氏制度については合憲という判断をするのだけど。
改姓されない、ということへの配慮は、社会的にに認知され始めている。
だが、子どもの場合はどうか?
子の氏の変更、については、法定されているものの、両親の離婚の過程で、改姓を余儀なくされる子どもがたしかにいる。
子が成年に達した時に調整できるから、ということで、15歳未満の場合に、単独親権者の独断で子の氏が改姓することについて、裁判所の許可がいるとはいえ、寛容に認められている。同居する親子が同姓であること、という方向性であれば、それが望ましいという価値観すらありそうだ。
国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利が、明記されている。不当に奪われた場合には、速やかな回復が付与される。
簡単に、親子が会えなくなることがあるのに、日本は、子どもの権利条約を批准しているというのだ。
批准とは、国内にも効力があるという意味だが、まずは、国民全員が知り、理解することが徹底されるべきではないか!
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