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判例研究~面会交流権国賠事件

12月になった 師走 令和2年ももうすぐ終わるの?信じられない

いろいろと解決しつつ,しかし,また始まるものに追われながら,ちょっと気を引き締めつつ,気合をいれた本日は,判例研究を試みる


面会交流権の憲法上の権利性

法学教室にて,甲南大学教授の櫻井智章先生が論じられている

論点は?


別居親の子との面会交流権は憲法上の権利か

控訴審判決を傍聴した

その一審判決を踏まえての論文

確定していない判決の第一審たる地裁の判断が研究対象になるって,それ自体がなんかすごい?

控訴審判決がどうも情報公開されたようなので,それは追って,として

令和元年11月22日判決

請求棄却判決だったことは報じられている(控訴審も)

中身はどうだったのだろう

「面会交流の法的性質についての議論の状況」からは「別居親が面会交流の権利を有しているかどうかや,認められるとしてもその具体t系内容がいかなるものであるかについて,その議論が一義的に定まっているとは評価し難い」
・・・
「・・・別居親において,面会交流について人格的な利益を有することを前提としても,その具体的な内容を特定することは困難というほかない。」

そういうわけで,憲法13条により保障された権利性を無残にも否定してしまった

この解説がいいのである!

櫻井先生,ありがと~と思う(軽い?)

一方の親が子を連れて去り,残された親(別居親)が子との面会交流を求めて法的手段を講じても同居親の拒否のため自分の子と会うことができない,という問題は従前から問題とされてきた。

という。そうなんだ!同居親の拒否のためわが子に会えなくなるんだ!!

家裁実務は「拉致司法」と批判されている

とも

「子の連れ去り・奪い合い」という実力行使(自力救済)が横行しているのは法的救済に不備がある証拠であり,法治国家の根幹に関わる事態であることを認識する必要がある。

!!かなり厳しく追及していく

かつて,面会交流を全面否定することは憲法13条違反だと主張した特別抗告において,最高裁は民法766条の解釈の誤りを論難するものにすぎないとして憲法論に立ち入らずに門前払いした(最決昭和59.7.6・・・)

そうだったんだ!!地道な闘いと,闘いに敗れた数々の屍を乗り越えて今がある!民法766条は改正されて,面会交流の文言が盛り込まれていったのだ!

この最高裁決定が紹介されたのは,今回の面会交流国賠の位置づけを理解するためだ。

面会交流権の「憲法上の権利」性を争点化しようとしたが,争うためには違憲国賠に頼らざるを得ず,・・・法律自体が面会交流を制限・否定しているわけではない。個々の裁判を違憲と主張しても最高裁に取り上げてすらもらえない。家裁実務の運用を改めるよう法律改正を求める運動も行われている(「親子ネット」など)が実現されない。

親子ネットの存在感!!!

・・・立法の不作為を問う違憲国賠で是正を求める形となってる。このように極めて迂遠な争い方をせざるを得ない状況が示しているのは,(個々のルールの問題性以前に)そもそも「ルール形成のルール」に問題があるということである。

とまでいう!親子が泣かされているのは,諸々の問題が山積みになっているからだということだ!!これは,形式的な分析だけの論評である。

面会交流国賠というアクション自体から物語るものがある。

親子を救うための冒険は,険しいのである

内容面については,つづく


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