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法制審議会家族法制部会第37回会議議事録読む1~北村幹事・菅原委員・落合委員・大石委員・大山委員

最後の家族法制部会の議事録読みである
3年前の3月末に第1回目の部会があり、丸3年

ほぼ全議事録を読んできました
それだけでも感慨深いです

共同親権にしよう

DV対策もしていかないとだけど

共同親権にしよう

共同親権にしよう

共同親権にしよう


さっそく読んでいきます

法制審議会
家族法制部会
第37回会議 議事録
 
 
 
 
第1 日 時  令和6年1月30日(火)  自 午後1時36分
                      至 午後3時43分
 
第2 場 所  法務省第一会議室
 
第3 議 題  家族法制の見直しに関する要綱案(修正案)について
 
第4 議 事  (次のとおり)
 
議        事
○大村部会長 それでは、予定した時刻になりましたので、法制審議会家族法制部会の第37回会議を開会いたします。
 本日は御多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。
 本日も前回までと同様、ウェブ会議の方法を併用した開催になりますので、よろしくお願いを申し上げます。
 それでは、本日の会議資料の確認をさせていただきます。事務当局の方から御説明をお願いいたします。

37回なんて長すぎたね

○北村幹事

 事務当局でございます。本日は事務当局から部会資料として部会資料37-1、部会資料37-2をお配りしております。このうちの部会資料37-1が、この部会における取りまとめの対象となる要綱案の修正案をゴシック体の記載でお示ししているものになります。部会資料37-2は、部会における取りまとめの対象となるものではなく、飽くまでも部会資料37-1について御議論いただくための参考としていただく趣旨で作成しているものです。また、昨年12月に部会資料35-1としてお配りした要綱案(案)からの修正点が分かる資料を参考資料37-1としてお配りしております。このほか、前回会議ではこの部会で附帯決議をすることを提案する御意見がありましたので、参考資料37-2として附帯決議の案をお配りしております。
 なお、今回もウェブ会議を併用していることから、御発言に当たっては冒頭でお名のりいただきますようお願いいたします。
○大村部会長 ありがとうございました。
 それでは、本日の議題についての審議に入りたいと思います。本日の進行でございますけれども、まず要綱案(修正案)附帯決議(案)について御議論を頂きました上で、前回の最後にも申し上げましたとおり、議論の状況を見定めた上で、取りまとめをするということを念頭に置きつつ審議を進めてまいりたいと思っております。また、何人かの委員幹事からは、要綱案や附帯決議の内容とは別に、この機会に議事録に残したいことがあるので発言をしたいという申出を頂いておりますので、要綱案の取りまとめができるようでしたら、その後、時間の許す範囲内で御意見を伺いたいと考えております。
 それでは、要綱案(修正案)と附帯決議(案)につきましての議論に先立ちまして、事務当局の方から部会資料37-1「要綱案(修正案)」と、参考資料37-2「附帯決議(案)」の内容についての御説明をお願いいたします。

要綱案ができあがった

○北村幹事

 事務当局でございます。この部会では、令和3年3月の第1回会議以降、法務大臣からの諮問の趣旨を踏まえ、父母の離婚後の子の養育に関連する民法等の規律についてどのような規律を設けることが子の利益の実現につながるかといった観点から、充実した御議論をしていただきました。部会資料37-1は、これまでの御議論を踏まえ、要綱案の修正案をお示しさせていただくものになります。昨年12月にお示しした部会資料35-1「要綱案(案)」からの修正点は、部会資料37-2や参考資料37-1においてお示ししているとおりですけれども、1点だけ補足的に説明させていただきます。
 要綱案(修正案)1ページ目の第1の1では、子の養育に関する父母の責務等の規律を提示しております。この論点について、この部会のこれまでの議論の過程では、子の意見等が適切な形で考慮、尊重されるべきであるといった御意見が多くの委員、幹事から示されており、これをどのように規律するかが問題となっておりました。この論点について、事務当局としては今回お示ししている要綱案(修正案)の第1の1(1)の子の人格を尊重するという文言には、子の意見等が適切な形で尊重されるべきとの考え方を含むものとして提案させていただいております。こうした解釈も踏まえた上で、本日の会議ではこの要綱案(修正案)について御議論いただき、この部会として要綱案を取りまとめることをお願いしたいと考えております。
 また、前回会議では附帯決議の御提案も頂きましたので、参考資料37-2として附帯決議の案を提示させていただきました。附帯決議については、前回会議において御説明させていただいたとおり、この部会は飽くまでも法務大臣の諮問機関である法制審議会に設置されたものですので、決議をすることができる事項には一定の限界があり、例えば他府省庁の所管に属する事項や裁判所の運用に関わる事項について決議することには慎重であるべきであると考えられます。もっとも、これまでの会議の過程では、多くの委員、幹事から、子の利益を実現するためには民事基本法制の整備に加えて様々な形での支援の充実が重要であるという趣旨の御意見を頂きました。参考資料37-2では、こうした多くの委員、幹事の御意見を踏まえ、事務当局としてはかなり踏み込んだ提案をさせていただきました。恐らくこの部会における附帯決議の取扱いは、法制審議会の運営における一般的な先例となるようなものでもないと思いますけれども、この部会における議論の経過、経緯や特殊性に鑑み、このような提案をさせていただいているところです。
○大村部会長 ありがとうございました。
 要綱案(修正案)と、それから附帯決議(案)について御説明を頂きましたけれども、この両者につきましてまとめて御意見を頂きたいと思います。特に項目によって区切りませんので、どちらでも結構ですので、御発言がある方は挙手をお願いしたいと思います。どなたからでも結構です。

附帯決議もできるとのこと

○菅原委員

 ありがとうございます。最初に申し訳ありません。臨時の教授会がありますので、先に発言させていただきます。よろしくお願いいたします。委員の菅原でございます。
 部会資料37-1の第1の1(1)についてでございますけれども、以前も少し発言させていただいたところではありますが、父母が養育において子の心身の健全な発達を図るために配慮すべき事項として、こどもの年齢や発達の程度に加えて、当該の一人一人のこどものパーソナリティーや、その時々の心身の健康状態、心情、意向というのが重要になってくるのですけれども、これまでの様々な委員の御意見や、先ほどの事務局からの御説明もお伺いしまして、こうした事項については、本文の1行目のその子の人格の尊重の中に包括し得るということを理解しましたので、御提案いただいた原文どおりの表現に賛同いたします。
 同時に(2)の2行目において、子に関する権利の行使や義務の履行に関し、その子の利益のため父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないという箇所、及び2の親権の性質の明確化というところにおいて、親権はその子の利益のために行使しなければならないという表現のところに、今回の要綱案がこどもファーストの観点を重視してきたということが込められていると思われますので、1(2)及び2についても、原文どおりの表現に賛同いたします。
 以上、どうかよろしくお願いいたします。
○大村部会長 ありがとうございます。菅原委員からは、第1の1及び2について、その解釈を確認された上で、賛成されるという御意見を頂戴いたしました。
 ほかにはいかがでございましょうか。

菅原委員 賛成

○落合委員

 委員の落合です。私も基本的に賛成ということなのですけれども、やはり親子関係の責務を定めるということについて、前にも少し言わせていただいたことではありますが、ここでもやはり言わせていただきたいと思います。
 やはりこれは大きいことで、現状までと特に親の責務の内容を変更するものではないとはいえ、非常に明確な形で書かれますので、国民にとっては非常に大きいことだと思うのです。そのときに、親の責務は明確化したのですけれども、それであれば、どのようにして親になるのか、親になることを辞退できるのかという辺りも議論しなければいけない、詰めなければいけないことだと思います。親になるということは、人間のいろいろする行為の中で、決意してする、その結果もよく分かった上で選択する行為というよりも、もう少し曖昧なものなのかもしれません。しかし、親になるとこの責務から逃げることができない。男性は、親権ですとか、それから認知というようなところで、ある程度その選択権があるのですけれども、産む女性は本当に逃げられない状況に置かれます。そのときに、これだけ重いものを、全く自分の決定ではそれを引き受けたり逃げたりすることができないものにそれだけ重いものを負わせることが適切なのか、というようなことが考えられるべきだと思います。それで、親になることを辞退するような方法をある程度、最低限のものを保障するとしますと、避妊ですとか、それから人工妊娠中絶の道ですとか、まずそういう選択を保障すること、それから、国によっては匿名出産というようなものもあると聞いておりますし、特別養子縁組などというものもありますけれども、何か本当に事情があるときにそれを辞退する道を保障することが必要であると考えます。
 それから、非常に困難のある場合があります。こどもの側にいろいろ難しい問題があるとか、例えば最近話題になっているのでは、医療ケア児という方たちが増えているというようなことが話題になっております。医療の発達によって救えるこどもたちが増えていることから結果するわけですけれども。様々なことでこどもの養育が非常に困難なケースというのがあると思います。そうした問題が起きることが怖くてこどもを産む勇気を持てないという、若い世代の意見もあります。そういう場合には、とりわけ社会的な支援の道を充実させて、親だけにその責務を負わせないという、その辺りをはっきりさせることが必要だと思います。引き続きその点をどこかで検討していただきたいと思っております。
○大村部会長 ありがとうございます。落合委員からは親の責務に関連して、社会的支援の必要性、これは部会で皆さんも強調されている点だろうと思いますが、それについて改めておっしゃられたほか、親子関係の成立や存続についての規律についても将来的に考えていく必要があるのではないかという御意見を頂戴いたしました。ありがとうございます。

親を辞退する議論!!
落合委員 賛成

○大石委員

 ありがとうございます。委員の大石です。3点コメントさせていただきたいと思います。
 まず1点目は、こどもの意見に関してで、附帯決議の2のところにも書いていただいておりますけれども、その子の人格の尊重の中に子の意見等が適切な形で尊重されるべきという考え方を含んでいるという点を確認するとともに、是非周知に努めていただきたいと希望しております。こども大綱との関係では、現在こどもや若者に対して、あなたたちは権利の主体であるということを周知する、そういう活動が行われているわけでして、そういったものとの関連を含めて取り組んでいただければと思っております。
 2点目は、急迫の事情のところです。部会資料37-2にも書いていただいておりますけれども、DV事案においては加害行為が反復、継続するおそれがあるなどの特性に着目して、加害行為が現に行われていない間も急迫の事情が認められる状態が継続していると解釈することができるであろうと、若干弱い表現で書かれているのですけれども、そういうふうに継続しているという解釈が成り立つのだと、この部会ではそのように理解しているということをしっかり打ち出したいと思います。前回御提案させていただいた附帯決議の素案の説明文では、急迫の事情という文言が実態にそぐわないという点を指摘しておりました。今回の附帯決議案の2ポツのところでは、子の安全及び安心を確保と書いておりまして、そこに重視する姿勢があると私としては理解しておりますが、DVや児童虐待の場合は特に、他者あるいは裁判所が見て安全であるかのように見えても、実際には有形無形の暴力が加えられていたりして、安心が確保されていないということは十分にあり得るわけですので、この点は国民に対して特に力を入れて周知に努めていただきたいと希望しております。
 3点目は、父母の離婚後の親権者の定め及び附帯決議の3に関するところでありますけれども、家裁への申立ての増加が考えられますけれども、この要綱案はどちらか、単独親権あるいは共同親権の原則論を出したとは私としては理解しておりませんので、どちらかがデフォルトになるとか、原則どちらかとなるということはないと考えておりますし、家裁の審理の結果が、例えば圧倒的にどちらかに偏るという事態は起こらないはずだと考えております。そういう理解の下で、国民に対して適切な形で理解を促すような形の発信がなされることを希望しております。
 以上です。ありがとうございました。
○大村部会長 ありがとうございます。大石委員からは、子の意見の尊重、それから急迫の事情、そして離婚後の親権の取扱いについて、この部会で議論された解釈の周知徹底に努めていただきたいという御要望を頂きました。ありがとうございます。
 そのほか、いかがでございましょうか。

大石委員 反対はしないってところかな

○大山委員 

ありがとうございます。これまで、子育て世代であるとともに経済界の立場から、ダイバーシティー社会の実現の観点からこの議論に参画させていただいてまいりました。子の利益の実現という普遍的な価値観は委員の皆様で共有しながら議論を深めていったわけですが、その実現に向けた具体的な議論の過程では、いろいろな議論、様々な御指摘、考え方が出され、やはり時代とともに多様な考え方に沿って多様な選択肢を広げていくことの重要性を改めて感じた次第です。そういった意味で、今回、共同親権という新しい制度も含めて、この家族法制が見直されることは、非常に重要な意義があると感じております。法制化や具体的運用に当たっては、課題や懸念などの御指摘がまだあることは重々承知しておりますが、事務当局の方で細部にも御配慮いただいた要綱案の内容に賛同させていただきたいと思います。
 また、附帯決議につきましても、やはり肝は今後、こういった新しい制度を導入して、いかに円滑に運用され、それが安心して制度を使えるようになるかということが、やはり大変重要なことだと思っておりまして、そういった意味でも、この附帯決議案の中で法的支援や、省庁の壁や組織の壁を越えた形で連携を深めていくことなども触れていただいております。新しい制度の実効性の担保を是非していただいて、進めていただきたいと思っておりますので、こういった附帯決議、そういったことを作っていただいたことにも感謝申し上げるとともに賛同したいと思います。
 加えて、先ほど、大石委員からも御指摘があったとおり、分かりやすい周知が大変重要だと思っております。こちらの制度ができる過程、そしてできた後、経済界の立場からも、周知も含めて是非協力させていただきたいと思いますし、こういった制度ができて5年後、10年後、20年後、あのときこういった制度ができてよかったねと言われるような社会になっていることを強く願っております。
 改めまして、大村部会長を始め法務省の皆様におかれては、夜を徹して各方面と御調整いただいたものと思っておりまして、改めて感謝申し上げます。
○大村部会長 ありがとうございます。大山委員からは、これまでの審議の経過についての所感とともに、課題、懸念があるとしても、この方向で進めるということについて賛成を頂いたものと理解を致しました。また、実効性確保という観点から、附帯決議をするということにも賛成である、また、周知についても進めていかなければならないという御意見を頂戴いたしました。ありがとうございます。
 そのほかの委員、幹事、いかがでございましょうか。

大山委員 賛成

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