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オレンジパレードの余韻の中で<最高裁パブコメを読もう5>

 単独親権制のヤバさがいっぱい

少なくとも、会わせないってヤバイ

なんとかしないと!

期待の新刊

新聞も買った

さてオレンジパレードの余韻が続いて、ついに自撮り絵
ぼうやはあの梅村議員に大変お世話になりました!

さぁパブコメ読んでおく

第6 養子制度に関する規律の見直し

1 成立要件としての家庭裁判所の許可の要否
【甲案】(家庭裁判所の許可を要する範囲につき、①配偶者の直系卑属を養子とする場合に限り、家庭裁判所の許可を要しないものとする、②自己の直系卑属を養子とする場合に限り、家庭裁判所の許可を要しないものとする、③未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可を得なければならないものとする、とのいずれかの方向で、現行の規律を改める。)について

【甲案】のうちの①ないし③の案に共通して、各案が前提とする具体的な問題状況が不明であるために、具体的にどのような点に着目すべきかが不明であり、審理・判断が困難であることなどを述べる意見が大勢を占めた。例えば、以下のような指摘がされた。

○ 民法798条ただし書の場合に家庭裁判所の許可が不要とされるために子に不利益となる養子縁組が成立したという具体的な実態・弊害の内容や、家庭裁判所の許可を要するものとすることによりその弊害が解消するという立法事実が明らかにされておらず、いかなる考慮要素、判断資料、審理の方法により許可・不許可を判断すべきこととなるかが明らかにされていないにもかかわらず、裁判所が適切に審理・判断を行うことは困難である。

○ 配偶者の直系卑属を蓑子とする場合、現に子を監護する当該配偶者との共同監護の継続が通常想定され、自己の直系卑属を養子とする場合も、親族関係の中で養子縁組が行われ、類型的に養子縁組が子の利益に反する事案は乏しいと考えられる一方、養親による虐待防止の観点からは、養子縁組の時点において、養子縁組をしようとする者から消極方向の判断資料を収集することは期待しがたく、事後的に虐待が生じる場合にも対応しがたいことなどを踏まえると、負担の割に実効性に欠ける形骸化した手続となるおそれがある。

○ 民法798条ただし書の対象となる養子縁組は相当多数に上るところ、当該養子縁組を家庭裁判所の許可を要するものとすることにより、制度利用者に対してその実効性・必要性に比して過度の手続負担を強いるおそれがある。

その他、制度利用者の手続負担や実効性に関連して、例えば、再婚家庭において、手続の煩雑さから養子縁組が敬遠され、かえって子の福祉に反する事態を招くおそれや、養子縁組を不許可としても関係者の生活実態を変更することができるものではなく、かえって子の成育環境が悪化するおそれを指摘する意見などがあった。

(注2)(未成年養子縁組の離縁時にも家庭裁判所の許可を必要とすべきであるとの考え方)について

具体的な問題状況や審査対象が明らかでないため審理・判断が困難であることなどを述べる意見が大勢を占めた。例えば、以下のような指摘がされた。

○ 現行法下における具体的な弊害が明らかにされておらず、審理の対象や考慮要素も明らかにされていないにもかかわらず、裁判所が適切に審理・判断を行うことは困難である。

○ 仮に裁判所が不許可としても、養親が養子を監護養育する意思を失っていることが通常であると考えられ、かえって形骸化した法的親子関係が残ることにより養子の生育環境が害されるおそれがあるなど、手続の意義や実効性が乏しいものとなるのではないか。


2 未成年養子縁組に関するその他の成立要件
(注)①(未成年養子縁組に係る家庭裁判所の許可に係る考慮要素及び許可基準を法定すべきであるとの考え方)について
法的安定性や予測可能性の観点からこの考え方に賛成する意見も一定数あったものの、他方で、現在の裁判手続を前提として、考慮要素が法定されていないことによる不都合は生じていないとする意見、かえって、考慮要素を法定することにより判断の硬直化や事案に応じた適切な判断の妨げとなることを危惧する意見もあった。
(注)②(法定代理人が養子となる者に代わって縁組の承諾をすることができる養子の年齢を引き下げ、又は一定以上の年齢の子を養子とする緑組をするためには当該子の同意を必要とするべきであるとの考え方)について

15歳という年齢が身分行為能力の標準的な年齢とされていることを踏まえ、15歳未満の未成年者に法的な決定責任を負わせることにより、過度の負担を強いることを危惧する意見が多かったほか、養子縁組又は同意が子の真意に基づくものであるかなどをめぐり、養子縁組の有効性をめぐる紛争を招くおそれがあるとの意見などがあった。

3 養子縁組後の親権に関する規律
③(共同して親権を行う養親と実親が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。裁判上の離婚の場合には、裁判所は、養親及び実親の一方を親権者と定める。)について

現行法の解釈を明確化するものとして賛成する意見が一定数あった一方で、父母の双方を親権者とすることの可否やその規律と整合的に検討されるべきことを指摘する意見も一定数あった。

(注2)(実親の一方から、現に親権者である養親や他方の実親に対して、親権者変更の申立てをすることを認めるべきであるという考え方)について

裁判実務上、離婚後に親権を有しない実親が、養子縁組により親権者変更ができなくなるために、親権停止又は親権喪失の申立てをする例があることなどの理由から、この立場に肯定的な意見が一定数あった一方で、この立場を採用することにより、濫用的な申立てがされることや紛争の長期化につながるおそれがあるとする意見も一定数あった。

裁判所の姿勢って。。。 

第7 財産分与制度に関する規律の見直し

1 財産分与に関する規律の見直しについて
前段の規律(家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその協力によって取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮し、分与させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めるものとする規律)について

考慮要素を法定することについて、肯定的な意見が一定数あったものの、財産分与に関する紛争を複雑化、長期化させ、迅速な審理に支障が生じるおそれがあるとする意見が多く、例えば、以下のような指摘がされた。

○ 清算的要素に関する事情と扶養的要素に関する事情が単に並列されており、財産分与の法的性質の中心が清算的要素にあることが分かりづらく、全ての事案で扶養的要素が考慮されることが当然であるとの誤解を生じかねない。財産分与は、夫婦が相互の協力の下に形成した財産の清算に主眼があるところ、扶養的財産分与は、補充的な位置付けであり、清算的財産分与により当事者の衡平を図ることができない場合に考慮されることを明示すべきである。

○ 本来、裁量的判断の考慮要素の1つにすぎない個別的な事情を列挙することにより、個々の考慮要素毎に詳細な主張がされ、当事者が各考慮要素に固執し、審理が長期化するといった事態を生じかねない。夫婦をめぐる状況は多様であるところ、考慮要素を法定することにより事案に適合しない場合も生じ得る。

○ 扶養的要素に関して列挙された事情を基にどのように判断すべきかが明らかでない。扶養的要素に関して婚姻中のあらゆる経緯や離婚前後の当事者の収入等が常態的に問題とされかねない。

○ 扶養的財産分与についての判断方法は、共働き夫婦の増加、家族観の変容に伴い、基礎とする考え方や計算方法等は種々あり得るものであるから、家庭裁判所の広い裁量に委ねることが相当であり、例えば、婚姻に伴う稼働能力の喪失・低下、所得の補償をあたかも逸失利益を算定するときのように詳細に計算することを求めることは、審理をより複雑化、長期化させることとなって相当でない。

後段の規律(当事者双方がその協力により財産を取得し、又は維持するについての各当事者の寄与の程度は、その異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。)について

裁判実務において定着している考え方を規定するものとして賛成する意見があったほか、裁判手続における寄与度をめぐる争いを懸念し、寄与度が「異なることが明らかなとき」を除いて相等しいものと明示する規律とする方が望ましいとする意見があった。

2 財産分与の期間制限に関する規律の見直し(財産分与の期間制限に関する民法第768条第2項ただし書を見直し、【3年】【5年】を経過したときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができないものとするほかは、現行法のとおりとする。)について

財産分与の審理では、基準時(通常は別居時である。)に遡って資料収集や判断を行うことを要するところ、期間制限が伸長されることにより、更に相当期間遡って審理を要し、資料収集が困難になるなどし、審理が長期化するおそれがあるとする意見があった。

3 財産に関する情報の開示義務に関する規律

⑴実体法上の規律(夫婦は、財産分与に関する協議をする際に、他方に対して、自己の財産に関する情報を提供しなければならないものとする。)について

手続の円滑な進行を図る観点から、以下のような意見があった。

○ 財産に関する情報開示を法律上の義務として明記することで、情報開示に応じない当事者に対応しやすくなるとともに、調査嘱託に対する回答を促進させ、もって、適正かつ迅速な審理に資すると考えられる。

⑵手続法上の規律(財産分与に関する家事審判・家事調停手続の当事者や、婚姻の取消し又は離婚の訴え(当事者の一方が財産の分与に関する処分に係る附帯処分を申し立てている場合に限る。)の当事者は、家庭裁判所に対し、自己の財産に関する情報を開示しなければならないものとする。)について

手続の円滑な進行を図る観点から、以下のような意見が多かった。

○ 財産に関する情報開示を法律上の義務として明記することで、情報開示に応じない当事者に対応しやすくなるとともに、調査嘱託に対する回答を促進させ、もって、適正かつ迅速な審理に資すると考えられる。
他方で、次のような意見もあった。

○ 「財産に関する情報」の内容・範囲を明確にしなければ、この点をめぐる紛争が生じ、かえって審理の複雑化・長期化を招くおそれがある。

(注)(当事者が開示義務に違反した場合について、過料などの制裁を設けるべきであるとの考え方)について

情報開示義務の実効性を担保するために、制裁を設けることについては賛成する意見が多かったが、第5の2⑵(収入に関する情報の開示に関する規律)(注2)と同様に、具体的な制裁手段として、過料の制裁によることには慎重な意見も多く、むしろ、手続の全趣旨により財産の額を認定することが実効的であるとする意見が多かった。
                               以上

裁判所の姿勢って。。。

 

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