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#子どもの権利条約 #10

今日は、10条 

第10条
前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。
父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自国を含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。

別々の国にいる親と会える権利 という!

親子が別々の国にいることになっても、会えるために何とかする!!という宣言なのに。。。

お互いに、日本にいる親子が、何年も会えないことが起こっている事実

世界が、知恵をしぼって、たとえ国境を跨いでも親子が会えるように努力しようとしているのに、日本は、国内にいる親子が会えないことに鈍感すぎるのではないか

学ぶことで悲しみが募ってしまう


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