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αβγあのあたりのこと

今日は判決を傍聴した

いろいろなおかしさはもうバレバレなのに

ウソ活のせいなのか?

昨日のスペース聞くだけだったけど、よかった


⑵監護者が指定されている場合の親権⾏使
ア 離婚後の⽗⺟の双⽅を親権者と定め、その⼀⽅を監護者と定めたときは、当該監護者 が、基本的に、⾝上監護に関する事項(⺠法第820条から第823条まで〔監護及び教 育の権利義務、居所の指定、懲戒、職業の許可〕に規定する事項を含み、同法第824条 〔財産の管理及び代表〕に規定する財産管理に係る事項や、財産上・⾝分上の⾏為につい ての法定代理に係る事項及び同法第5条〔未成年者の法律⾏為〕に規定する同意に係る事 項を含まない。)についての権利義務を有するものとする考え⽅について、そのような考え⽅を明確化するための規律を設けるかどうかも含め、引き続き検討するものとする(注 2)。
イ 離婚後の⽗⺟の双⽅を親権者と定め、⽗⺟の⼀⽅を監護者と定めたときの親権(上記 アにより監護者の権利義務に属するものを除く。)の⾏使の在り⽅について、次のいずれ かの規律を設けるものとする。
【α案】 監護者は、単独で親権を⾏うことができ、その内容を事後に他⽅の親に通知しなければな らない。
【β案】 ① 親権は、⽗⺟間の(事前の)協議に基づいて⾏う。ただし、この協議が調わないとき、 ⼜は協議をすることができないときは、監護者が単独で親権を⾏うことができる(注3)。 ② 上記の規律に反する法定代理権及び同意権の効⼒は、現⾏⺠法第825条〔⽗⺟の⼀ ⽅が共同の名義でした⾏為の効⼒〕と同様の規律による。
【γ案】 ① 親権は⽗⺟が共同して⾏う。ただし、⽗⺟の⼀⽅が親権を⾏うことができないときは 他の⼀⽅が⾏うものとする。 ② 親権の⾏使に関する重要な事項について、⽗⺟間に協議が調わないとき⼜は協議をすることができないとき(⽗⺟の⼀⽅が親権を⾏うことができないときを除く。)は、家庭 裁判所は、⽗⼜は⺟の請求によって、当該事項について親権を⾏う者を定める(注4)。 ③ 上記の各規律に反する法定代理権及び同意権の効⼒は、現⾏⺠法第825条〔⽗⺟の ⼀⽅が共同の名義でした⾏為の効⼒〕と同様の規律による。

中間試案より

監護者を指定した場合、身上監護は基本的には監護者が行う

監護者を指定した場合でも、父母が共同親権者で、身上監護以外の親権行使は、共同なのだけど、意見が一致しなかった場合の規定の議論ということになる

共同監護が原則だ、となると自ずとγ案になるけども、事後通知でよい(α)、事前にはせめて知らせて、でも揉めたら監護者が決めていいよ(β)という選択肢を用意していずれかに決めることによって、デッドロックを回避する

γ案でさえ、最後は、親権行使者を家庭裁判所が定めるとなっている


監護者の定めがなかったら?

監護者指定を廃止するならば当然そうなるが

監護者の定めがない場合の親権⾏使(注5)
ア (上記⑴【B案】を採⽤した場合において)監護者の定めがされていないときは、親権(⺠法第820条から第823条まで〔監護及び教育の権利義務、居所の指定、懲戒、 15 職業の許可〕に規定する⾝上監護に係る事項、同法第824条〔財産の管理及び代表〕に 規定する財産管理に係る事項や、財産上・⾝分上の⾏為についての法定代理に係る事項及 び同法第5条〔未成年者の法律⾏為〕に規定する同意に係る事項を含む。)は⽗⺟が共同して⾏うことを原則とするものとする。ただし、⽗⺟の⼀⽅が親権を⾏うことができない ときは他の⼀⽅が⾏うものとする。

中間試案より

身上監護権を含む親権すべてが父母の共同行使になる

親権の⾏使に関する重要な事項について、⽗⺟間に協議が調わないとき⼜は協議をす ることができないとき(⽗⺟の⼀⽅が親権を⾏うことができないときを除く。)は、家庭裁判所は、⽗⼜は⺟の請求によって、当該事項について親権を⾏う者を定める(注6)。

中間試案より

ここまで議論がされた上での、共同親権論である

1 離婚の場合において⽗⺟双⽅を親権者とすることの可否
【甲案】 ⽗⺟が離婚をするときはその⼀⽅を親権者と定めなければならないことを定める現⾏⺠ 法第819条を⾒直し、離婚後の⽗⺟双⽅を親権者と定めることができるような規律を 設けるものとする(注)。
【⼄案】 現⾏⺠法第819条の規律を維持し、⽗⺟の離婚の際には、⽗⺟の⼀⽅のみを親権者と定 めなければならないものとする。

中間試案より

乙案支持者のよりどころは、すでに打破されている

共同親権法改正の必要性と許容性を両方論じていくことで、説得力が増していく

人権保障の観点からは、共同親権に法改正することは必要だし、法改正したとしても、事案に応じて紛争回避策を講じ解決することができるから、法改正案は許容できる

したがって、

離婚の場合において⽗⺟双⽅を親権者とすることの可否については、これを可とする甲案が妥当である

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