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馴れ合いのマスコミ人たちと西山太吉さんの事件の事実をねじ曲げた自己弁護

西山太吉さん死去

 西山太吉事件の元毎日新聞西山太吉さんが死去しました。

沖縄返還を巡る日米の密約の存在を報道し、機密文書を違法に入手したとして有罪判決を受け、その後も問題の追及を続けた元毎日新聞政治部の記者、西山太吉さんが24日、心不全のため北九州市の介護施設で亡くなりました。91歳でした。
西山さんは山口県下関市の出身で、慶応大学を卒業後、昭和31年に毎日新聞社に入社し、政治部の記者として活躍しました。
昭和47年の沖縄返還をめぐって本来アメリカ側が負担する軍用地を田畑などに戻す費用を日本が肩代わりする「密約」が交わされたことをうかがわせる外務省の機密文書を手に入れ、日米間で大詰めの交渉が行われていたさなかに報道しました。
政府は、密約を否定する一方で、文書が漏えいしたことを問題視し、西山さんは機密文書を外務省の女性職員から違法に入手したとして逮捕・起訴され、有罪が確定しました。

その後、アメリカで密約があったことをうかがわせる外交文書が公開され、西山さんは大学教授らと国に対して密約に関する外交文書を公開するよう求める裁判を起こしました。

裁判のなかでは、沖縄返還交渉当時の外務省のアメリカ局長が証人として出廷し、密約があったことを認めたものの、平成26年に最高裁判所が西山さんらの訴えを退けていました。

親族によりますと、西山さんは2か月ほど前から北九州市の介護施設に入所していたということです。

24日、心不全のため亡くなりました。91歳でした。

西山さんが報道した「密約」とは

昭和47年の沖縄返還を前に、日米両政府は「沖縄返還協定」を締結し、この中では、核兵器の撤去費用などとして日本がアメリカに3億2000万ドルを支払う一方、軍用地を田畑などに戻す費用はアメリカが負担するとされました。

しかし、西山さんは、原状回復のための費用、400万ドルを日本が肩代わりするという「密約」があったことをうかがわせる機密文書を入手し、返還交渉が大詰めを迎えていた昭和46年6月、その内容を報道しました。

昭和47年3月、当時の社会党の議員が、国会審議の中でこの文書のコピーを示します。

政府は、「密約」の存在を否定する一方で文書が漏えいしたことを問題視。

西山さんは、外務省の女性職員をそそのかし、違法に機密文書を入手したとして国家公務員法違反の罪で逮捕・起訴されました。

1審は「取材の目的は正当だった」として無罪を言い渡しましたが、2審では一転して有罪となり、その後、最高裁判所で有罪が確定しました。

日本政府が密約の存在を否定する中、平成12年以降、アメリカで密約の存在をうかがわせる公文書が相次いで公開されます。

西山さんは「密約を隠すための不当な起訴だった」として国に賠償と謝罪を求める訴えを起こしたほか、ジャーナリストや大学教授とともに文書の公開を求める裁判も起こしました。

このうち、文書の公開を求めた裁判では、1審で沖縄返還交渉当時の外務省のアメリカ局長が証人として出廷し、密約があったことを認め、裁判所は国に公開を命じましたが、2審は「すでに廃棄された可能性が高い」として訴えを退け、最高裁判所も上告を退けたため敗訴が確定しました。

また、賠償と謝罪を求めた裁判は「訴えを起こせる期間は過ぎている」として、敗訴が確定しています。

また、賠償と謝罪を求めた裁判は「訴えを起こせる期間は過ぎている」として、敗訴が確定しています。

一方、平成21年の政権交代で誕生した鳩山政権は外務省に「密約」についての調査を命じ、外務省はアメリカで公開された文書について「作成されたかどうか確認できなかった」としました。

外務省の調査をもとに密約問題を検証した有識者委員会は、関連文書から、アメリカ側が原状回復費用を支払う形をとりながら、実際には日本側がその財源を負担する了解があったという交渉の経緯は明らかだとして、広い意味での「密約」はあったという報告書をまとめています。

江川紹子さん「今に至る沖縄の問題考える上で大事な事実」

ジャーナリストの江川紹子さんは「西山さんが明らかにしなければ、永久に明らかにならなかったかもしれない事実を表に出した功績は大きい。基地の問題などがいろいろと続いている中で、今に至る沖縄の問題を考える上でも大事な事実であり、本当に大きな仕事をされたと思う」と話していました。

その上で「特定秘密保護法ができ、国家の秘密と国民の知る権利とのせめぎ合いは今後もあると思う。そういう時にジャーナリストはどうあるべきか、司法はどうあるべきかを考える上でこの事件は避けて通れず、今に至るいろんな宿題を残していったと感じる」と話していました。

NHK「元毎日新聞記者西山太吉さん死去 沖縄返還巡る日米密約を報道

 この西山太吉さんについては、私はまったく擁護することはできません。

西山太吉事件の最高裁判所判決文を読む

 この西山太吉事件の最高裁判所判決文を読むと、西山太吉さんの悪質さが際立ちます。

被告人はA新聞社東京本社編集局政治部に勤務し、外務省担当記者であつた者であるが、当時外務事務官として原判示職務を担当していたBと原判示「ホテルC」で肉体関係をもつた直後、「取材に困つている、助けると思つて安川審議官のところに来る書類を見せてくれ。君や外務省には絶対に迷惑をかけない。特に沖縄関係の秘密文書を頼む。」という趣旨の依頼をして懇願し、一応同女の受諾を得たうえ、さらに、原判示D政策研究所事務所において、同女に対し「五月二八日愛知外務大臣とマイヤー大使とが請求権問題で会談するので、その関係書類を持ち出してもらいたい。」旨申し向けたというのであるから、被告人の右行為は、国家公務員法一一一条、一〇九条一二号、一〇〇条一項の「そそのかし」にあたるものというべきである。
 ところで、報道機関の国政に関する報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、いわゆる国民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由は、憲法二一条が保障する表現の自由のうちでも特に重要なものであり、また、このような報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由もまた、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない(最高裁昭和四四年(し)第六八号同年一一月二六日大法廷決定・刑集二三巻一一号一四九〇頁)。そして、報道機関の国政に関する取材行為は、国家秘密の探知という点で公務員の守秘義務と対立拮抗するものであり、時としては誘導・唆誘的性質を伴うものであるから、報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといつて、そのことだけで、直ちに当該行
為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである。しかしながら、報道機関といえども、取材に関し他人の権利・自由を不当に侵害することのできる特権を有するものでないことはいうまでもなく、取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであつても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びるものといわなければならない。これを本件についてみると原判決及び記録によれば、被告人は、昭和四六年五月一八日頃、従前それほど親交のあつたわけでもなく、また愛情を寄せていたものでもない前記Bをはじめて誘つて一夕の酒食を共にしたうえ、かなり強引に同女と肉体関係をもち、さらに、同月二二日原判示「ホテルC」に誘つて再び肉体関係をもつた直後に、前記のように秘密文書の持出しを依頼して懇願し、同女の一応の受諾得、さらに、電話でその決断を促し、その後も同女との関係を継続して、同女が被告人との右関係のため、その依頼を拒み難い心理状態になつたのに乗じ、以後十数回にわたり秘密文書の持出しをさせていたもので、本件そそのかし行為もその一環としてなされたものであるところ、同年六月一七日いわゆる沖縄返還協定が締結され、もはや取材の必要がなくなり、同月二八日被告人が渡米して八月上旬帰国した後は、同女に対する態度を急変して他人行儀となり、同女との関係も立消えとなり、加えて、被告人は、本件第一〇三四号電信文案については、その情報源が外務省内部の特定の者にあることが容易に判明するようなその写を国会議員に交付していることなどが認められる。そのような被告人の一連の行為を通じてみるに、被告人は、当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で右Bと肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたが、同女を利用する必要がなくなるや、同女との右関係を消滅させその後は同女を顧みなくなつたものであつて、取材対象者であるBの個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙したものといわざるをえず、このような被告人の取材行為は、その手段・方法において法秩序全体の精神に照らし社会観念上、到底是認することのできない不相当なものであるから、正当な取材活動の範囲を逸脱しているものというべきである。

 最近の事件でいえば、その意図と目的から比較すると、採用の権限を持つ立場の人間が求職する立場の女性に意に沿わない性交をなした元TBSワシントン支局長の山口敬之さんを相当悪質にした感じですが、なぜかマスコミ人は西山太吉さんを擁護します。

事件に最後まで向き合わなかった西山太吉さん

 その西山太吉さんが死去の約9か月前にNHKのインタビューに答えた記事があります。

50年前、沖縄の本土復帰が迫る中、日米で交わされた「密約」をスクープした記者がいました。毎日新聞の元記者・西山太吉さんです。その人生は、山崎豊子さんの小説「運命の人」のモデルにもなりました。現在、90歳になり北九州市で暮らす西山さんにインタビューしました。

【払う払わない どっちがほんとやねん】

Q 沖縄の本土復帰が迫る中、どのような思いで取材にあたっていましたか。


当時、外務省のキャップとして沖縄返還交渉の取材にあたっていた。沖縄返還交渉は、佐藤栄作内閣が1972年までに何としてでも達成しなきゃいけないとみずから期限を切った。政治的な命運をかけた政策だった。アメリカは、そのときの状況から言えば、当時、ベトナム戦争の関連があったから、財政的にはひっ迫しているし、国際世論も悪い。一種の追い込まれた状況にあった。そういう中で、アメリカは1ドルも払わないと言うんだから。アメリカは、沖縄を返すんだから1ドルも払わんと。ところが、日本側に取材すると、アメリカが全部払うというんだ。日米双方の言い分が矛盾している。どっちがほんとやねんと。矛盾は感じながら取材に入っていったという感じですかね。

(略)

【密約示す電信文を入手 しかし・・・】


Q 密約に関する電信文を入手した経緯について、著書で安川審議官の女性秘書と社会で言う不適切な関係になり彼女が電信文を持ってきたと話していましたが。


私からくれくれ言ったわけではない。自発的に持ってきて、見せてくれたわけ。私は彼女に事態の説明をちょっとした。こういう状況にあり、取材が難しい。日米の主張に矛盾を感じているとかという話はした。彼女はそれを聞いていただけ。資料を持ってこいとか強要したということは1回もない。ないけども向こうから進んで持ってきた。それまで多くの特ダネを取っていたが、電信文をみたことは初めてだった。

内容は、本来アメリカ側が負担すべき、沖縄の軍用地復元補償の費用を日本側が肩代わりするという「密約」が交わされたことを示す内容だった。ああ、やったなと思ったよ。当初から日本は自分を正当化するためにいろんな隠し事をするようになると思っていたわけ。

しかし、その電信文をそのまま記事にすることはできなかった。情報源がすぐにばれると思ったから。電信文を掲載すれば、捜査の決め手となり、情報源の特定につながることをおそれてできなかった。そこで電信文は引用しない形で、何度か記事にした。

Q その後、当時の社会党の議員に電信文を手渡すことになるが。


毎日のように私のもとに野党担当だった後輩記者が、野党のメッセンジャーボーイとしてやってくるんだ。「情報をだせだせ」と。あれだけの記事を書くからには、西山太吉は絶対に何かを持っていると。当初は、みんな断っていた。

しかし、この程度の密約があるとしたら、ほかにすごい密約があるんじゃないかと思うようになった。沖縄返還交渉全体に、たくさんの密約が集結しているんじゃないかと。

やっぱりこのまま黙ってる訳にはいかない。国民の代表として、民主主義のチャンピオンとして。政府・政権の監視機能は、メディア以外ないんだから。とうとうしょうがない。電信文を記事に出せないなら、国権の最高機関の国会で論議させるべきであると。やむを得ない。必要不可欠な手段として議員に資料を手渡した。

NHK「沖縄本土復帰50年 密約スクープした元記者・西山太吉さんが語る」

 西山太吉さんは最後まで事件の責任と向き合わず真人間になることなくこの世を去ったわけですが、西山太吉さんが事件に向き合わないことを許してきたのはマスコミ人のぬるま湯のような擁護が原因の一つだと思います。
 同様の事件として、売春汚職事件があります。売春汚職事件では、読売新聞の立松和博記者が検察内部の情報源をもとにスクープ記事を矢継ぎ早に発信し続けましたが、この情報は検察内部の情報源をあぶり出すための偽情報で、検察は当時の公安検察派が特捜検察派の一掃を狙って立松和博記者を名誉毀損容疑で逮捕し情報源を自白させようとしていました。しかしながら、逮捕された立松和博記者は情報源を最後まで明かすことなく、その後読売新聞は取消記事を掲載せざるを得なくなり、記者生命を事実上断たれることとなり、その後自殺することになります。ただ、立松和博記者は取材源を最後まで守り、西山太吉さんは取材源を人間扱いせずに使い捨てただけでなく、社会党の国会議員に取材源が分かる形で情報提供したのです。あの世で立松和博さんは「ずいぶんと記者失格な奴がこっち側に来たぞ」と思っているのかもしれません。