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暇空茜さんが民事訴訟で熱海のあっつんさんに勝訴

熱海のあっつんさんに33万円の支払いを命ずる判決が言い渡される

 熱海のあっつんさんのポストが名誉毀損であるとして暇空茜さんが提起した民事訴訟で、10月30日に判決が言い渡されました。判決は被告の熱海のあっつんさんに33万円の金員の支払いを命ずるものでした。

請求一部認容判決の読み方

 この判決について、165万円の請求で33万円のみが認容されたことをもって様々な意見をおっしゃる方がいらっしゃるようですが、名誉毀損による不法行為を請求原因とする民事訴訟で請求額の2割が認められた判決は、比較的高額の一部認容判決であると思いますし、神原元弁護士などが「完全勝訴」などとおっしゃっている判決の中には請求額の2割を下回っているものも含まれていることも付け加えておきます。
 また、訴訟費用については認容額を請求額で割った割合で敗訴した被告に負担させることが通常で、今回の判決で原告8割、被告2割の負担となっているのは、原告、被告のいずれもが訴訟を遅延させるような行為などを行っておらず、裁判所が原告、被告のいずれかに特に多く訴訟費用を負担させる事情がなかったと判断したものと考えることができます。