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石丸伸二元安芸高田市長の責任を追及する方法

責任追及の方法は住民監査請求の一択

 石丸伸二元安芸高田市長が山根温子安芸高田市議会議員から恫喝されていたとSNSに投稿したことについて、広島高等裁判所が恫喝がなかったとして安芸高田市に対して33万円の支払いを命じていた広島地方裁判所の判決を維持して控訴を棄却し、安芸高田市が上告を断念していたことが明らかになりました。
 なお、画像は安芸高田市で検索した結果、表示されたものをお借りしました。

広島県安芸高田市の 石丸伸二 前市長に「恫喝された」と虚偽の発言をされて名誉を傷つけられたとして、市議が石丸前市長や市に対して損害賠償を求めた裁判について、広島高裁は3日、安芸高田市に損害賠償の支払いを命じた一審判決を支持し控訴を棄却しましたが、安芸高田市は11日、上告を断念したことを明らかにしました。
安芸高田市は控訴棄却を受け、「争点となったいわゆる “恫喝発言” の有無についての事実認定、二元代表制に関する市長の裁量等の法的評価、その他諸般の関連事情を含めて総合的に考慮した結果、当市として最高裁判所への手続きをとる理由に乏しいと判断し、上告及び上告受理申し立てしないこととしました」とコメントしています。
一方で広島高裁によりますと、裁判の補助参加人である石丸伸二氏は上告受理の申立てをしたということです。
この裁判は、石丸前市長が2020年10月、市議会での別の市議の居眠りについて議会と意見交換したことを巡って、「敵に回すなら政策に反対するぞ、と説得?恫喝?あり」などとSNSに投稿。その後、どう喝したのは 山根温子 市議と議会で名指しし、翌月の市議選期間中にもSNSの投稿で言及したため、名誉を傷つけられ精神的な苦痛を受けたなどとして、山根市議が石丸前市長と市に損害賠償を求めていたものです。
去年12月、1審の広島地裁は「どう喝はなく、あったと信じるに足りる証拠もなかった」などと指摘。その上で「石丸市長はSNS上で広報活動をするに当たり、市長として職務上当然尽くすべき注意義務を尽くさず、山根市議の社会的評価を低下させ、名誉を棄損した」として安芸高田市に33万円の支払いを命じていました。
一方で1審判決は、投稿は “職務” とし、石丸前市長個人が賠償責任を負うものではないと判断していて、市側だけでなく、市議側も控訴していました。
広島高裁は、3日の判決で「(どう喝)発言をしたのが市議であると摘示されている以上、市議会議員としての社会的評価を低下させるものであることは否定できない」と指摘し、「議会内での発言や投稿に市長の政治的判断が含まれるとしても、裁量の逸脱が認められる」などとし、国賠法上の違法性を認めた1審判決を支持していました。
一方、石丸前市長個人の賠償責任については、控訴審でも棄却されています。
高裁判決後、山根議員は「安芸高田市はこの判決で、認められた賠償額をしっかりと求償権を使って石丸前市長に請求を行うべきだと考えています」と述べ、上告は行わない考えを示していました。

RCC「安芸高田市・石丸伸二前市長の『どう喝』訴訟 市が上告断念 広島高裁の控訴棄却うけ『最高裁判所への手続きをとる理由に乏しい』石丸伸二氏は上告受理申し立て」

 石丸伸二元安芸高田市長が山根温子安芸高田市議会議員に対して恫喝をなしたなどとSNSで述べたことによって名誉を毀損した責任について、安芸高田市は山根温子安芸高田市議会議員に対して国家賠償法に基づいて賠償をなすことは上告断念によって確定することになりますが、安芸高田市が石丸伸二元安芸高田市長に対して求償するかどうかは確定していません。
 この安芸高田市の対応を決定付けるのが住民監査請求による監査委員の監査結果です。石丸伸二元安芸高田市長の事案は、地方公共団体の長が公務以外に公用車を用いていた場合の運転手の職員の人件費を地方公共団体に返還させることを求める事例と似ており、住民監査請求監査において地方公共団体に対する返還が認められやすいものです。ただ、山根温子安芸高田市議会議員に対する賠償額のみを石丸伸二元安芸高田市長に返還させることでよいのでしょうか。私はそうは思いません。
 石丸伸二元安芸高田市長の行為によって安芸高田市が負担しなければならなくなった財政負担はそればかりではないはずです。国家賠償訴訟における安芸高田市の訴訟代理人となった顧問弁護士に支払う弁護士費用、準備書面の作成に伴う打ち合わせに参加した安芸高田市の職員の人件費は、石丸伸二元安芸高田市長の行為がなければ発生しなかったものです。

住民監査請求の方法

 地方自治法をご存じの方なら住民監査請求は地方公共団体の住民でなければなすことができないことは承知のことと思います。そこで住民監査請求を行う際に留意すべき事項を付け加えておきます。
 住民監査請求に際して最初になすことは請求額の確定です。住民監査請求をなす際に監査担当の部署の職員からそのやり方を教えてもらうこととなりますが、あらかじめやり方を周知しておけばよりスムーズに手続きが進むこととなります。
 請求額の確定のためには安芸高田市情報公開条例に基づく情報公開請求を行います。その際に請求する情報は、国家賠償法に基づいた訴訟に際して安芸高田市の顧問弁護士に支払った報酬に関する支出負担行為の決裁文書、訴訟に関する打ち合わせの時間を明らかにする打合せ記録及び出席者の時間単価を明らかにする文書、裁判所への出張旅費に関する支出負担行為の決裁文書などがあります。
 国家賠償訴訟に関する求償を安芸高田市が行わないということはないのではないかと推測していますが、求償を求める額については敗訴した額に留めることとなる可能性は少なくないと思いますので、報酬、人件費、出張旅費も含めた額の求償を求める方向へと安芸高田市を導く方向で住民監査請求をなすことが重要であると思います。なお、住民監査請求をなす際には様々な法的な論点について主張を尽くすために弁護士を代理人として就けておく方がよいと思います。