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国会議員に見る法曹の憲法知らず

打越さく良参議院議員(弁護士)の憲法知らず

 令和4年10月19日の参議院予算員会の打越さく良参議院議員が信じられない質問を行いました。

 立憲民主党の打越さく良氏(参院新潟選挙区)が19日の参院予算委員会で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との接点が次々と発覚している山際大志郎経済再生担当相に対し、旧統一教会の信者かどうかをただす場面があった。「信教の自由」は憲法で保障されており、国会審議の中で個人の信仰に関する質問が出るのは極めてまれだ。
 打越氏の質問に対し、山際氏は「(信仰を)公の場で、公人といえ、聞くべきかどうか…」と言いよどみながらも「私は信者ではない」と否定した。

THE SANKEI NEWS

 憲法で信教の自由が保障されている日本において、本人が自らの意思で信仰する宗教を告白する場合を除き、許されるものではありません。立憲民主党の主張を検証すれば、統一教会の信者であるかどうか確認してから選挙のボランティアをお願いせよと言っているも同然でしたが、打越さく良参議院議員の質問は完全に一線を越えたと言えるでしょう。

米山隆一衆議院議員(弁護士)の憲法知らず

 ところが、この打越さく良参議院議員の質問を擁護する国会議員、それも弁護士の国会議員があらわれました。それは米山隆一衆議院議員です。
 打越さく良参議院議員の質問に憲法違反であると批判した弁護士でもある牧原秀樹衆議院議員のツイートに対し、弁護士でもある米山隆一衆議院議員が驚くべきツイートをなしました。

信仰を聞いて回答を法的に強制したらそれは憲法違反でしょうが、大臣は回答を拒否できる、無答責が憲法で定められている(憲51)国会での質問が、どの様に議員辞職する程の憲法違反なのでしょうか?弁護士資格をお持ちですので、きちんとした法律構成でお答えいただければと存じます。

@RyuichiYoneyama

昨日参議院予算委員会で立憲の打越委員が大臣の個人的信仰を問い質す質問をしました。これは明確な憲法違反で極めて危険なことだと思います。 護憲だとか言いながら憲法の柱の1つである基本的人権の尊重を理解できない議員は辞職すべきだと思います。

@hmakihara

 打越さく良参議院議員の質問は、統一教会の信者か否かを答えなければさらに国会を混乱させるという圧力を背景にしたものであって、その質問は国会議員としてだけでなく、日本国憲法下において国民が等しくなしてはならない質問であると言うべきでしょう。例えば、「あなたは性的少数者かどうか答えてください。」などという質問をなしたとしても、米山隆一衆議院議員の論理を用いれば憲法違反ではなく問題がないということになりますが、このような主張をなす方が弁護士法に定められた弁護士の使命である「基本的人権」をどのように擁護して「社会正義」を実現することができるのかと考えると目眩がします。