水道橋博士元参議院議員が敗訴
水道橋博士元参議院議員のツイートが名誉毀損にあたるとして松井一郎元大阪市長が損害賠償を求めて提起した民事訴訟について、大阪地方裁判所は、被告である水道橋博士元参議院議員に対して110万円の支払いを求める判決を言い渡しました。
反スラップ法制定を公約として当選した水道橋博士元参議院議員
この水道橋博士元参議院議員は、令和22年7月の参議院議員通常選挙にれいわ新選組から「反スラップ法制定」を公約の一つに掲げて当選していました。
水道橋博士元参議院議員は、松井一郎元大阪市長が提起した民事訴訟を「スラップ訴訟」であると主張し、反スラップ訴訟法を制定することを公約の一つに掲げて参議院議員となったものの、大阪地方裁判所でスラップ訴訟であるとの主張は一掃され、名誉毀損による不法行為が認められて敗訴しているわけです。結果として水道橋博士元参議院議員は、スラップでも何でもない民事訴訟をスラップであると主張することによって参議院議員になったと言ってもよいのかもしれません。水道橋博士元参議院議員は、このあたりの事実をどのように整理なさっていらっしゃるのでしょうか。
LITERAの杜撰なスラップ訴訟認定
このLITERAは、「圧倒的な力を持つ権力者」が「批判を封じ込めるために訴訟を起こす」ことをスラップ訴訟と杜撰な定義を掲げていますが、LITERAの定義によるスラップ訴訟を数多くなした国会議員として頭に思い浮かぶのは、有田芳生元参議院議員です。有田芳生参議院議員は産経新聞の阿比留瑠比さん、加藤清隆さんなどのマスコミ人を相手に名誉毀損による不法行為を原因とした損害賠償請求訴訟を提起しています。有田芳生元参議院議員の提起した民事訴訟は、マスコミ人ではないただの素人であった水道橋博士博士元参議院議員ではなく、国民の知る権利を保障するマスコミを標的としたものであるわけですから、LITERAの定義によればより深刻なスラップ訴訟になるはずですが、何の言及もないのはどうしてでしょうか。