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「ブラック・ボックス」裁判の控訴審判決が言い渡される

伊藤詩織さんと山口敬之さんの民事訴訟は一部痛み分けに

 元TBSワシントン支局長の山口敬之さんからデータライプドラックによる強制性交を受けたとして、伊藤詩織さんが山口敬之さんを提訴していた「ブラック・ボックス」裁判は、「レイプ」などの表現などに山口敬之さんが反訴していましたが、第一審の東京地方裁判所で山口敬之さんの請求を棄却し、同意の無い性行為があったとして伊藤詩織さんの請求を一部認容するという判決を言い渡していました。それに対して、双方が東京高等裁判所に控訴していましたが、その判決が言い渡されました。

ジャーナリストの伊藤詩織さんが、元TBS記者のジャーナリスト・山口敬之さんから性暴力被害にあったとして、慰謝料など1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(中山孝雄裁判長)は1月25日、330万円の賠償を命じた1審・東京地裁判決を変更し、賠償金を約332万円に増額する判決を言い渡した。
また、伊藤さんがおこなった記者会見などについて、山口さんは名誉毀損だとして慰謝料など1億3000万円と謝罪広告を求めて反訴していたが、東京高裁は、デートレイプドラッグに関する言及が名誉毀損とプライバシー侵害にあたるとして、慰謝料など55万円の支払いを伊藤さんに命じた。

 弁護士ドットコムニュースは、「伊藤詩織さん、二審も勝訴 性暴力訴訟、山口敬之さんに332万円の賠償命令」と見出しを掲げた記事を掲載していますが、相変わらず「見出し詐欺」常連の印象操作のひどいメディアであるという感想しかありません。第一審の今回の判決で最も報じられるべきものは、伊藤詩織さんの不法行為が認められて賠償が命ぜられたという点に尽きるでしょう。ひょっとしたら、弁護士ドットコムニュースは、第一審の最重要な口頭弁論であった原告被告双方の当事者尋問すら傍聴せずに記事を書いているのかもしれません。
 なお、誤解を生まないよう私の立場を述べておきますが、就職志願者とその採用を決定する権限を持つ人物という利害関係のある間柄で後者の意思に基づいて性行為がなされたということは、前者の同意があったとしても後者の倫理が問われる行為であると考えています。わかりやすく言えば「山口敬之さんはクソ野郎である」ということです。

伊藤詩織さんがデートレイプドラックを盛られたと考えた根拠とは

 伊藤詩織さんは、当事者尋問で二軒目の寿司屋のトイレでいきなり意識を失い、その後山口敬之さんとの性行為という記憶があることを述べ、後日友人からデートレイプドラックというものがあると聞き、それを盛られたと考えたと述べていました。しかしながら、それは山口敬之さんの当事者尋問で完全に覆されます。
 山口敬之さんは、当事者尋問で二軒目の寿司屋で伊藤詩織さんがお酒の影響で見知らぬ者に話しかけるなどはっちゃけていたことを述べ、尋問を行った訴訟代理人は、寿司屋の店主と三人で撮影した写真などを示していました。これは、被告側が丁寧な聴き取りを行って寿司屋のトイレで意識を失ったとする伊藤詩織さんの主張する事実を否定するものであって、伊藤詩織さんの主張を完全に否定するものでした。この尋問を傍聴し、私は、ここまで伊藤詩織さんが書籍などで披露されたデートレイプドラッグに関する主張がここまで論拠のないものであったことに驚き、そうであるにもかかわらず、山口敬之さんに対する名誉毀損を認めない第一審の東京地方裁判所の判決が不思議でなりませんでした。
 今回の東京高等裁判所の判決は、第一審の判決と比較して当事者尋問で裁判官が抱くであろう心証をより重く見たという点ですっきりとしたものであると私は考えています。

中村格警察庁長官に対する評価を改めるべきである

 この事件では、安倍晋三総理大臣(当時)にベッタリの山口敬之TBSワシントン支局長(当時)を救うために官邸の意向を受けて現在は警察庁長官となった中村格警視庁刑事部長(当時)が逮捕状の執行停止を決裁したとする物語が週刊新潮などで報じられました。果たしてそうでしょうか。
 私がこの物語を信用しない理由は、性犯罪事例において警察が相当無理な捜査を行うことを知っているからです。
 行動保守界隈をウォッチした方でご存知の方もいらっしゃると思いますが、日本を護る市民の会内部で発生した「準強姦」事件のことです。この「準強姦」事件は、日本を護る市民の会の男性二人ABと女性一人が同居するマンションで男性Bが女性に対する長年の恋心を伝えて性行為に至ったものですが、女性がBをシャワーで洗ってやるなどの事実があったことが明らかになっていました。Bが日本を護る市民の会を脱会した後、Aをはじめとする日本を護る市民の会メンバーからインターネット動画などで準強姦をなしたとする放送がなされ、Bは日本を護る市民の会メンバーらに対して民事訴訟を提起していました。
 その後に事態は意外な方向に進んでいきました。Bが強姦罪で逮捕されたのです。その後にBが不起訴となりますが、起訴猶予ではなく嫌疑不十分で不起訴となるなど警察の逮捕の裏付けは非常に脆弱なものでした。痴漢冤罪の事例については不案内ですが、非常に脆弱な裏付けで逮捕がなされる事例が少なくないと聞いています。これは、当時親告罪であった強姦罪をはじめとする性犯罪では勇気をもって親告した被害者を守るべきであるという意識が警察の側にあったことが理由なのかもしれません。
 伊藤詩織さんの事件についても、警察が逮捕状の執行に前向きであったとする報道がありましたが、逮捕状が執行されることは加害者とされた山口敬之さんの人権を大きく損ねるもので、その後に明らかに見えている検察の不起訴によって警察の威信をも地に落とすものでした。つまり、中村格警視庁刑事部長(当時)は、逮捕に前向きな警視庁の中で勇気をもって冤罪を生む逮捕状執行を止めた人物であるといえます。

伊藤詩織さんの杜撰なジャーナリズム

 伊藤詩織さんは、自らの身に起こったレイプ被疑事件について、どれだけ取材を行なって記事に起こしたのでしょうか。私はそれに関して大きな疑問を抱いています。二軒目の寿司屋の店主に取材をすれば、伊藤詩織さんがデートレイプドラックを盛られてトイレでいきなり意識を失ったことが事実ではないことがわかるでしょうし、書籍「ブラック・ボックス」の記述もその取材に基づいたものとなるでしょう。しかしながら、書籍の記事はそうならずに、伊藤詩織さんは民事訴訟においても、当初の認識に基づいてデートレイプドラックを盛られた旨の主張を行いました。私は、この主張を行うまでの過程にジャーナリストと名乗る伊藤詩織さんのジャーナリズムをまったく感じることがありませんでした。
 この事件後に伊藤詩織さんはTOKYO FMの「TOKYO SLOW NEWS」の木曜日週替わりパーソナリティになりましたが、その番組自体が令和3年3月に終了しています。ネットニュースサイトで記事がたまたまバズったことにより、ジャーナリストであるかのような態度をとっていらっしゃる方に比べれば、ジャーナリストとしてははるかにましな分類になりますが、番組が一年で終了して伊藤詩織さんのその後報道の番組へのご出演がないということはそういうことなのだとわたしは勝手に受け止めています。

同意のない性行為を行った者に対して「レイプ」したとする表現は名誉毀損である

 山口敬之さんが伊藤詩織さんの同意のない性行為を行ったことについては、第一審判決、控訴審判決のいずれにおいても認められています。このことによって、山口敬之さんを批判するのは当然ですし、TBSワシントン支局の就職志願者の採用に大きな権限を有する支局長が就職志願者と性行為を行うに至ったことに対する批判と道義的な点からもTBSの社員の行動規範を定めた規則を逸脱する行為なのではないかという批判も当然だと思います。しかしながら、伊藤詩織さんのデートレイプドラックを用いてレイプしたという主張については明らかに誤りですから、名誉毀損が認められるのも当然だと思います。
 同様の判例が実はすでにあります。それは、レイプしたと表現したことが名誉毀損であるとして、著述家の菅野完さんがNHK受信料を支払わない国民を守る党代表の立花孝志さんを相手どって提起した民事訴訟で、東京地方裁判所は、立花孝志さんに22万円の賠償と引用リツイートの削除を命ずる判決を言い渡し、その判決は立花孝志さんが上訴しないことで確定しています。
 菅野完さんが相手の同意のない性行為をなそうとして、民事訴訟で100万円を超える高額の賠償を命ぜられたことは事実ですし、米国在住時に同居女性に対する暴力で刑事事件の被告となっていたものの、親戚の死にショックを受けたことで公判の継続中に帰国して刑事事件の審理が止まってしまい何十年も解決していなかった事件があって、山口貴士弁護士に事件の対応を依頼して菅野完さんに対する有罪判決が宣告されて解決したのは事実ですが、菅野完さんがレイプをなしたという事実はありません。伊藤詩織さん及び訴訟代理人の弁護士がこの事件の判決を知っていれば、書籍や記者会見などにおける伊藤詩織さんの主張や発言が山口敬之さんの名誉毀損にあたると考えて表現のやり方などを工夫するはずですが、現在に至るまでそれがなされたと私は感じていません。伊藤詩織さんの側に中村格警察庁長官のような人物がいて止めることができていればと残念でなりません。