子どもと暮らし・お金(日々の生活)

飲食店でバイトしていましたが、仕事がなくなりました。私は親元を出て、親には頼れません。家賃も払えません。今後、どのように生活をしたらよいのでしょうか。  

A 「家賃が支払えない」との相談を受けた場合は、相談者は、生活の拠点を奪われることへの焦りから、不合理な行動に出る可能性があります(家を飛び出してホームレス状態になってしまう、ヤミ金や給与ファクタリングなどの悪質な業者から借入れてしまうなど)。社会経験の乏しい子どもからの相談の場合はなおさら注意が必要です。
 賃貸借契約においては、信頼関係破壊の法理により、家賃を滞納しても直ちに「立ち退き」を強制されるものではないことを説明して安心してもらい、家を飛び出してしまわないようアドバイすることが考えられます。
また、以下の緊急的な貸付けや家賃補助などの制度があり、最終的には、十分な収入が得られるまで生活保護を受給することも考えられるので、状況に応じて相談し、対応していけば良いことを伝えることが望ましいと言えます。

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※ 各相談窓口は、特に記載されていない限り、日本語での会話が念頭に置かれています。

◎住居確保給付金(生活困窮者自立支援法3条3項) ~家賃補助~ 

【内容】                              休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている者に対して、原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額を自治体から家主に支給する。
【窓口】                              各自治体の生活困窮者の生活相談窓口(名称は自治体によって様々)
【要件】                              ①当該個人の事情によらない収入減(離職、勤務日数の減少など)
②世帯の生計を主として維持していたこと(独立して生活している子ども)※税金,社会保険の被扶養者になっていないなど
③誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(パート,バイトでも可)
④申請者世帯収入の合計が一定額以下であること
(地域差あり。住民税非課税程度が目安)
⑤申請者世帯の預貯金現金の合計が一定額(約100万円)以下
⑥求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金との調整(同給付金を受給したことがある場合は同じ事由では受給できないなど)
【備考】                              本来は学生の利用を想定していない制度ですが、要件が緩和されてお   り、「学生」も上記の要件を充たせば受給が可能です。子どもの場    合、上記②の要件を充たすか問題になるケースが多いと思われます。
   厚労省パンフレット 
      
◎緊急小口資金貸付(社会福祉法2条2項7号)
【内容】                              緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸   付を受けられる(主に「休業」による収入減の場合。)。
  10万円(原則)
  20万円(世帯にコロナ感染者がいる、4人以上世帯、個人事業主等)
  無利子。保証人不要。1年間据え置き。
  返済開始時になお、収入減少状態(非課税など)であれば返済免除
【窓口】                              市町村社会福祉協議会、労働金庫
【要件】                              新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。                           【備考】                              返済免除の運用を拡大している状況ですので、生活費に困ったらまずはこの制度をご紹介頂いた方が良いと思います。ただし、窓口になっている各区の社協での相談が相当混み合っているとのことです。電話で相談予約すると数日後になるようなので、まずは、窓口に行ってみた方が良いと聞いています(区によるかもしれませんが)。
なお,4月30日から労働金庫での申請を受け付けたので,混雑が解消される可能性もあります。

  申請に必要な書類  厚労省パンフレット  

◎総合支援資金貸付(社会福祉法2条2項7号)
【内容】                              新型コロナウイルスの影響を受け、日常生活の維持が困難となっている世帯(主に失業した方)について無利子で、以下の「総合支援資金(生活支援費)」を借りることができる。
   2人以上世帯:月20万円以内, 単身:月15万円以内
【期間】                              1か月ごとの分割交付で原則3カ月以内。最大12か月まで延長可
【据置期間】                            1年以内
【償還期限】                            10年以内。但し、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非     課税世帯については償還免除
【窓口】                              市町村社会福祉協議会
【備考】                              緊急小口資金と総合支援資金の両方を利用することはできません。
まず、緊急小口資金を利用し、その後、要件を満たせば、総合支援資   金を借りることができるというイメージです。

◎税金、社会保険料(年金、健康保険料等)、光熱費、電話料金等
減免制度、支払い猶予(の要請)などがされています。状況に応じてご確認下さい。
   社会保険料等の猶予 (9~11ページ)

◎生活保護(生活保護法)
他施策での生活立て直しが困難な場合は、生活保護の申請により、生活の立て直しを図ることになります。
本来、生活保護を開始すべきケースでも、未成年者(または20代の若者)が、1人で申請に行くと、スムーズに受けられないこともあるため、日弁連の委託援助業務を利用するなどして弁護士が同行援助することが実効的です。
例えば、子どもが区役所に生活保護の申請をしたところ、「適法な理由に基づかずに申請を拒絶された」場合には、日弁連委託援助業務の利用が可能となっています。
なお、定まった住居を有しない子どもが申請した場合、区の窓口では、無料低額宿泊所等(集団生活)への入所を勧めて来ることが多いですが、交渉によって、アパートでの生活保護の受給が可能になることも多くあります。
  
(参考となる民間団体などの取り組み)
生活保護問題対策全国会議のWEBサイトに詳細なQ&Aが掲載されています。
    生活保護問題対策全国会議
(例)
Q一時的に親戚・知人宅に居候しているのですが、私だけが生活保護を利用できますか? →YES
Q生命保険は解約しなくてはいけないのですか? →必ずしも解約の必要なし
Q失業や自宅待機による減収で生活保護を利用する場合、自動車は処分しなければなりませんか? →必ずしも処分の必要なし

居酒屋でアルバイトをしていますが、店長から「緊急事態宣言が出たので、アルバイトは全員、しばらく休んで。お店のせいじゃないから、給料は支払いません」と言われました。この状況では、別のアルバイトも見つけられないし、とても困っています。

A 雇用主の都合で雇っている人を休ませる場合には、労働基準法26条により、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務があります。この雇用主の義務は、緊急事態宣言が出たというだけでは免れられない、と考えられています。
 雇用主のための制度として、休業させた従業員に対して雇用主が休業手当を支払った場合には、1人1日あたり上限8330円の「雇用調整助成金」が支払われます(2020年5月5日時点)。この制度では、対象となる従業員の範囲がパート・アルバイトにも拡大されていますので、店長がこの制度を活用してくれれば、休業手当の支払いも可能になると思われます。諦めずに、再度、こうした制度の利用も含めて、店長と話し合いをすることをお勧めします。1人では難しい場合には、弁護士会・弁護団・国の相談窓口等に相談することを検討してください。

※ 各相談窓口は、特に記載されていない限り、日本語での会話が念頭に置かれています。

【アルバイト先の待遇について相談したい場合はこちら】
 ◎厚生労働省・総合労働相談コーナー
 ◎日本労働弁護団ホットライン
03-3251-5363                      月・火・木:15時~18時 土:13時~16時

コロナの影響で収入が激減し、食費を減らして生活しています。学校の休業が続き、給食もないので、子どもに栄養のある食事も作ってあげることも出来ず、悩んでいます。

A 全国各地の子ども食堂では、無料または低価格で栄養のある食事を子どもやその親に提供しています。コロナの影響で活動中止もしくは活動縮小に追い込まれている子ども食堂も多い一方で、フードパントリー(食材・弁当配布)や宅食(その配達)によって代替的な活動をしている子ども食堂もあります。
 厚生労働省においても、子ども食堂における食事の提供に関して、「衛生管理等に十分配慮した上で、地域の農家、食品会社やフードバンク等の協力を得つつ、利用者の居宅に食品等を配布するなど状況に応じた柔軟な対応が可能」であることを示していることから、今後、多様な子ども食堂の活動が期待されています。遠慮や我慢をせず、お住まいの地域の子ども食堂にお問い合わせください(社会福祉協議会が地域にある子ども食堂の活動をまとめて把握している場合もありますので聞いてみてもいいかもしれません。)。

→詳しくは、こちら

※ 各相談窓口は、特に記載されていない限り、日本語での会話が念頭に置かれています。

◎厚生労働省

「子ども食堂の運営における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた対応について(その2)」令和2年5月8日

新型コロナウイルス感染症対策に伴う子ども食堂とフードバンクとの協力について」(令和2年3月13日)

(参考となる民間団体などの取り組み)
◎こども食堂ネットワーク(各エリアの子ども食堂一覧)
◎特定非営利活動法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

◎一般社団法人全国食支援活動協力会

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