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在職老齢年金の改正

現在老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給は原則65歳からです。
年金を受け取れるとは言っても、平均寿命が男女とも80歳を超えている最近は65歳で完全にリタイアして年金生活という方は少ないかもしれません。

年金を受け取りながら仕事で収入があると年金は減額されます。
「在職老齢年金」と言いますが、年金額の計算方法は決まっていて、65歳以上の人の場合は

本来の年金額-(総報酬月額相当額+年金基本月額-支給停止調整額)÷2

の計算式で示されます。「支給停止調整額」は現在47万円です。
つまり極めて簡単に言えば月の収入と年金月額の合計が47万円を超えなければ年金は減額されません。

対して、生年月日・性別によって、あるいは繰り上げ請求により65歳より前から老齢年金を受け取れる人もいますが、この人たちも仕事をすれば同様に在職老齢年金の対象となります。

実はこの場合の在職老齢年金額の計算方法が報酬額と年金月額により4パターンに分かれていて複雑、かつ支給停止額も65歳以降と比べて高額でした。(計算式は割愛します)
しかし昨年年金制度改正法が成立し2022年4月からは上記の65歳以上の人の計算方法に統一されることとなりました。

例えば60歳代前半で、総報酬月額36万円、年金月額21万円の人の場合、これまでは支給停止額が14万5千円で支給額は6万5千円でしたが、4月からは支給停止額5万円で支給額が16万円となり10万円近くの増額となります。
つまり60歳代前半でも年金を受け取りながら仕事をしやすくなったとも言えます。

「増額」と書きましたが、21万円のうちの14万円以上が支給停止なんてひどいですよね…
65歳前で年金を受け取っている人はそう多くはないのかもしれませんが、対象の人にとっては大きな改正だと思います。

一方で私のように金融機関で営業に携わる人、FPや年金に関わる資格取得を目指す人にとってはかなり大きな勉強の負担減となった。そちらの方がもしかしたら大きいのかもしれませんね(苦笑)



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