退職後 年金と保険の手続き
先週末、再雇用契約満了にて会社員生活を終了。その後の手続き、備忘で記録していきます。
ケース説明:
60歳超、定年後再雇用、2回目の契約満期にて終了
健康保険 扶養あり
本日の予定:
市役所(年金手続き、健康保険必要事項有無確認)
※年金は本人不要(60歳到達)、配偶者国民年金
→年金事務所(健康保険手続き質問)
→健康保険協会(健康保険任意継続手続き)
※本人+扶養2名の健康保険任意継続
実際の行程(結果):
市役所(予定通り)
→年金事務所(このケースでは不要だった)
→健康保険協会(書類作成と受付完了、
補足書類を添付し後日郵送)
→市役所(補足書類を入手)
→帰宅(念のための補足書類を準備、
書類完備したため郵送準備) 今ココ
【実際の行程詳細と備忘記録】
①市役所 国保・年金課
・資格喪失証明と本人確認書類を提出
喪失証明はコピーされ、原紙は手元に戻った
・本人は60歳到達で年金手続きなし
・配偶者60歳未満のため国民年金1号被保険者になる
→配偶者分の年金書類を窓口で記入し、提出した
・後日郵送で配偶者分の納付書類が来る
配偶者の国民年金400円年金納付付加もできるが
今回はまだ手続きしなかった
・健康保険任意継続のための手続きは市役所では不要
◇年金事務所へ移動====
②年金事務所
(居住地を管轄するのは隣の市にある年金事務所、電車2駅)
・年金事務所現地窓口で年金事務所での処理が必要かを確認した
・健康保険任意継続は保険協会直接でよい
・本人は年金手続き対象外(現在61歳)、
配偶者は市役所での年金手続きで完了
年金事務所での年金手続きはない
→上記①の配偶者の年金手続きのみでよい
◇退職した会社で加入していた健康保険協会に移動
③健康保険協会
・会社からの資格喪失証明連絡票を示して
健康保険任意継続手続き書類作成開始
(連絡票はコピーを渡し、原紙は返却された)
資格喪失後20日以内に手続き必要だそうです
ココ急いでください
詳しくは窓口現場を訪れて訊くようにしましょう
・手続き書類は、この場で指導いただきつつ記入完了
手続きに必要なのは本人、被扶養者のマイナンバー
・補足書類の添付を確認
→配偶者収入についての証拠となる資料(念のため)
パートタイム給与のため、マイナンバーによる照会で判明するはず
だが、情報不足に備え、給与明細直近3か月分を添付提出する
→無収入の家族について、証拠となる資料(必須)
市役所納税課で非課税証明に相当する書類を入手し添付する
・健康 保険料1回目2回目(このケースは3月4月)は
対象月に送付の用紙で振込
振込期限は毎月10日
・口座振替希望は手続き書類にて選択しておく
口座振替は毎月1日、初回が振替されてるか確認すること
・国民健康保険との比較は市役所での確認のとおり
通常は被扶養者いると任意継続のほうが負担軽い
※国民健康保険は退職理由などにより本人保険料減額の場合あり
・補足書類が準備できたら、本日作成書類と同封して(いただいた封筒)
郵送すると後日健康保険証が発行される
・口座振替申込用紙は1回目振込用紙と同封されてくるので
記入後、郵送する
・ということで郵送用の封筒は2枚いただいた
◇市役所に移動(被扶養者の非課税証明をもらうため)
④市役所にて被扶養者の非課税証明をもらう
・納税課で納税証明/非課税証明の申請用紙に記入し、発行依頼
・対象の扶養者は前年無収入、無申告で、市に記録がないため、
無収入であることを申告する用紙に記入
・これらの結果として無収入の被扶養者について
無収入である証明が発行された
⑤自宅にて準備
・配偶者の給与明細直近3か月分をコピーした
・健康保険被扶養者2名のマイナンバーを確認した
◇明日、これら書類を封筒に入れて発送予定
【準備と手順のカンドコロまとめ】
・健康保険任意継続に含める本人と
被扶養者全員のマイナンバーを準備しておこう
・被扶養対象であることの証拠とする納税証明等の書類を入手しよう
・会社から資格喪失証明連絡票を入手しておこう
・手順は、会社から必要書面受領、市役所で配偶者年金手続き、
健康保険協会で健康保険任意継続書面作成と補足書類確認、
後日(書類揃えば即日、注意⚠️ 資格喪失後原則20日以内)必要書類を同封して健康保険協会に郵送
・健康保険協会とのやりとりはこのあと郵送と電話でよいとのことだが
初回は協会窓口に出かけて書類作成するのが安心(個人の感想です)
窓口の方、とても丁寧で親切です