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【知らないと後悔】父の財産を、母に相続することの落とし穴2つ(後編)

こんにちは、不動産マニアです。
今日は、
父の財産を、母に相続することの落とし穴2つ
の後編です。

※前編から読みたい方はコチラから↓↓↓





■落とし穴2>>相続税が2回かかる

今日の内容は、「相続税」に関する落とし穴です。
相続税とは、
亡くなった人の財産を家族が相続したときに、
納めなければならない税金

のことです。

例えば、家族構成が
『父親+母親+子供2人の、4人家族』
だとします。
父親が亡くなると、法律上は
母親と子供達の3人で分け合って財産を相続します。
その時、相続税がかかります。

ただ、もし母親が高齢で、
父親の後を追うように亡くなった場合、今度は
母親の財産(←父親からの相続財産)を、
子供が相続する
ことになります。
そして、その時にもまた相続税がかかります

つまり、両親が亡くなるまでに、
相続税を2回納めることになります。

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・『二次相続』の大切さ

計算式っぽく表現すると、
①父親が亡くなり、母が財産を相続
 「父財産-相続税=母財産」
 
②母親が亡くなり、子供達が財産を相続
 「母財産-相続税=子供財産」
  ↓↓↓書き換えると、
 「(父財産-相続税)-相続税=子供財産」 
 とも表せます。
 いちど相続税がかかった財産に、
 また相続税がかかっているわけです。


厳密には、相続税の計算は複雑で、
「母親が一旦相続した方が、結果的に節税できる」
ようなケースもあり、必ずしも
『相続税が2回かかる=損とは言い切れない』
のですが、
財産をどう分けるかは、家族全員が健在のときから、
計画的に考えておかないと、

その場しのぎの対応をしていると、
大損する危険もあるのです。

・勇気を出して、税理士に相談すべき。

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今日は、相続税の面から、
"大損する危険性"について
ご覧頂きました。

こうならないための対策ですが、
「相続に詳しい税理士に相談する」のほぼ一択
だと思います。

今は、相続税に関する情報は、
書籍やネット等に溢れまくっています。
(この記事も、その一つですしね。笑)

その意味で、
相続税の仕組みや、どんな特例があるかなど、
知識として蓄えるには苦労しませんが、
自分の場合は、どうするのが最適か
を、自力の知識でやり遂げるのは、
ほぼムリ
です。

とある節税の特例を使えると思っていたら、
使うための条件の一つが満たせておらず、
その特例が使えなかったことで、
結果的にかえって大損
というケースもあります。

相続税だけは、
家庭環境によって千差万別ですので、
専門家である税理士に
多面的にシミュレーションして貰うのが一番
です。


今日は以上です。
なんだか、税理士の営業記事みたいになりましたが、
私は税理士ではありませんので、
個別相談には乗れませんのであしからず。(笑)

ただ、相続に強い税理士は知り合いに多数いますので、
どうしても見つからずにお困りの方は、
ご紹介だけですが、お力になれるかもしれませんので、
その場合は、下記HPのお問合せ欄からでも、
お気軽にご相談ください↓↓↓


今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました!

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