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生前贈与は相続対策に有効か?その裏技と3つのメリット

こんにちは、不動産マニアです。

さて、「不動産の生前贈与」を
相続税対策として活用できる方法があるのをご存じでしょうか?
相続が発生する前に何か対策したいという場合に有効なのが
「相続時精算課税制度」です。

ただ、制度の名前自体が取っ付きにくいうえ、
仕組みも複雑なため注意しなければなりません。
そこで今回は、
「相続時精算課税制度」の仕組みをマスターできるように解説します。

不動産を引き継ぐ予定のある方や、
これから値上がりしそうな土地を親が所有しているという方はぜひ参考にしてみてください。

■相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、
親が生きているうちにタダで貰う財産にかかってくる税金の一部を、
親が亡くなってからまとめて納税できる制度です。

そもそも、モノをタダでやりとりすることを
「贈与」
と呼ぶわけですが、
タダで貰った人は贈与税を納める必要があります。

ちなみに、1年間で110万円までは贈与税がかかりません。
しかし、一般的に、贈与税が発生するケースの多くが不動産や親の会社の株式など、110万を超えるケースも少なくありません。

そんなとき、相続時精算課税制度を活用すれば、
財産の贈与があった時に贈与税として払うのではなくて、
贈与した人が亡くなってから相続税として納められます。
親に資産がある場合には、しっかりと仕組みを確認しておきましょう。

■相続時精算課税制度を利用するメリット

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-①相続税の方が節税効果が高い(場合が多い)

まず、相続税と贈与税には、
・税率が異なる
・税金のかからない範囲が違う

という違いがあります。

譲る財産が高額になるほど、
相続税の方が贈与税よりも税率が低くなります。
相続時精算課税制度を利用するメリットのひとつが、ここにあります。
すなわち、相続税として納めた方が税金を安くできて節税になるわけです。

更に、贈与税は年間110万円までは税金がかからない一方、
相続税は家族構成にもよりますが3,000万円を超える財産まで税金がかかりません。

例えば、2,000万円の財産には700万円近い贈与税がかかるものの、相続税の場合は0円です。
(※正確な金額は、家族構成等によって異なります)

したがって、「財産を持っている人の意思がはっきりしているうちに生前贈与したい、だけど税金も抑えたい」とお考えなら、ぜひ相続時精算課税制度を活用してください。

-②1人あたり2,500万円まで利用できる

相続時精算課税制度は1人あたり2,500万円分まで使えます。
例えば、兄弟2人で親の所有する6,000万円の財産を貰うケースでは、
相続時精算課税制度を利用できる分は
「2,500万円×2人=5,000万円分」
です。

この場合、財産の6,000万円のうち5,000万円分にかかる税金を相続税として、
残りの1,000万円は贈与税として納税します。
財産6,000万円をそのまま贈与して、贈与税として納めるよりは、
贈与税よりも税率の低い相続税で納税することで、結果的に節税できるわけです。

-③土地を貰った時点で相続税を計算できる

今後、値上がりしそうな土地を親が持っている場合、相続時精算課税制度の利用には大きなメリットがあります。

相続税は「相続した時点での土地の価値」で税金が計算され、土地の価値が上がっていくにつれて相続税も上がるのが特徴です。
ただし、相続時精算課税制度を活用すれば、
「土地を貰った時点の価値」で計算できます。

例えば、貰ったときの価値が3,000万円の場合、
その後親が亡くなって相続税を納める際に土地の価値が4,000万円になっていたとしても
「3,000万円の土地」として計算されるのです。

ただし、相続時精算課税制度では、
ケースによって節税に活用できない場合があり注意が必要です。

どんな制度を活用して節税したらよいのかわからない場合には、税理士等の専門家に相談することも検討してみてください。

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まとめ

生前贈与を考えているなら、1日でも早く行動を開始した方が節税できる可能性が高まります。
また、家族においても、今後の方針がはっきりしたほうが安心できるでしょう。

今日から、あなたにも出来る具体的な対策としては、
① 家族と協力しながら財産全体を把握する
② まとまった現金や不動産があった場合には、相続時精算課税制度でシミュレーションしてみる
③ 1人でのシミュレーションに不安がある場合には、税理士などの専門家に相談してみる
ことが考えられます。

また、不動産を相続する場合はプロに相談するのも方法のひとつです。
相続やお引取りを含めて柔軟にアドバイスできますので、お困りの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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