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ミャンマー連邦民主主義憲章の仮訳(2)

ミャンマーの連邦議会代表委員会(CRPH)が3月31日に公表した連邦民主主義憲章(https://www.facebook.com/crph.official.mm/photos/pcb.143586837767296/143583854434261/)の後半の第二部の仮訳です。第一部と同様にミャンマー人の翻訳家(Htet Naung Win氏)が日本語に訳したものを、ツイッターで入手した英文を参考にしながら修正し、その翻訳家と確認しながら作成しました。

第一部の訳はこちらです(https://note.com/kkenta0425/n/n69c72bbb657b)。

第一部では、国家構想、基本的価値、基本政策などの新国家の憲法の理念が語られていますが、第二部は、新国家を樹立するまでの暫定的な統治機構や新憲法の制定過程が定められています。暫定的に三権を担う暫定国民統一政府とその暫定政府に助言をする国民統一諮問評議会の構成や役割が定められています。新憲法を制定については、全民族が参加する憲法制定会議で草案を作成し、国民投票で確定させることが規定されています。

暫定統治を進めていくにあたり、諸政党、民族武装勢力、市民社会団体など幅広くステークホルダーの意見を聞きながら進めるということが特徴といえます。

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