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どちらが優先?共有者と特別縁故者

ラルさんが死亡しました。ラルさんには相続人はいませんが、内縁の妻ハモンさんがいます。ラルさんはある土地をドズルさんと共有していました。
ハモンさんは、ラルさんの特別縁故者として、土地の共有持分を財産分与として受けることができるでしょうか?

A.
民法255条には、「共有者の1人が、〜死亡して相続人がない時は、その持分は他の共有者に帰属する」と規定されているので、共有者(=ドズルさん)と特別縁故者(=ハモンさん)と、どちらが優先して持分を取得できるか、が問題となります。
この点判例は、財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者の無いまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法255条により他の共有者に帰属することになる、としています。
したがって、ハモンさんはラルさん名義の共有持分が遺産に含まれることを前提とした特別縁故者の申立をすることができ、ドズルさんが土地建物の共有持分を取得できるのは、当該土地建物の共有持分がハモンさんへの財産分与の対象とならなかったときに限られます。

★世戸弁護士のコメントです
特別縁故者として相続財産の分与を受けることができるまでの流れは,
相続財産管理人の選任申立て→相続財産管理人の選任(民法952条1項),公告(同条2項)→(2カ月以内)→債権者・受遺者に対する請求の申出をすべき旨の公告(民法957条)→相続財産の精算・債務の弁済→相続人の捜索(の公告(民法958条)→(6カ月以上)→相続人不在が確定→(3カ月以内(民法958条の3第2項)→特別縁故者への財産分与審判の申立て(民法958条の3第1項)→相続財産の分与が認められた場合は特別縁故者が相続財産の全部又は一部を取得(民法958条の3第1項),相続財産の分与が認められなかった場合は国庫に帰属(民法959条),
です。
民法958条の3と民法255条との関係について,判例(最判平元・11/24)は,「共有者の一人の相続が開始し相続人がいないとき,その共有持分は特別縁故者に対する分与の対象となり,特別縁故者もいないことが確定したときにはじめて民法255条によりたの共有者日帰属する。」としています。

【相続対策虎の巻】2021/07/21より


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