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借金の名目も大事なんです

「T様は名古屋の方でしょ。早めにいらっしゃると思うから、15分前にはデスクの前に居てね」
とCFネッツ名古屋支社の浜田さんから、ZOOM相談の30分前に電話が入りました。
5分後に2回目の電話。
「T様いらっしゃいましたっ。言った通りでしょ。ZOOM繋ぐね」

T様は名古屋近郊の地主さん。
事前に固定資産税納税通知書をいただいていたので、分かる範囲で資料を準備しておきました。
ご自宅、駐車場、貸地、親族使用貸借地、貸倉庫、貸店舗、農地、生産緑地、と言った感じで13の使用形態に仕分けしておきました。
こちらで想定した使用形態で合っているか、稼働状況、得られる収入、などをエクセルに追記していきます。
その確認が終わった頃には、現状の使用形態と、相続税額概算などを網羅した資料が出来上がります。

相続税評価による評価額に対して、10%くらいの収入があるので、全体としては上手に活用されているようです。

また、現預金で相続税の納税はできるので、相続税対策をどうしてもしなければならない状況でもありません。

ただ、T様のご希望としては、
「なるべく相続税を減らしておきたい」

ならば、借金をする覚悟をしていただく必要があります。

もちろん、借入ではなく、手持ちの現金を使って不動産を購入しても相続税を減らすことはできます。

でも、そうすると、当然ですが納税資金を減らしてしまうことになります。

相続税を減らすことができても、相続税の支払いができなくなってしまうのでは、元も子もありません。

相続税の支払いが必要になった時点で銀行から借りた方が安全なのでは、と思われる方もいらっしゃると思います。

ただ、この場合、借入金の利子は経費になりませんし、借入年数だって不動産購入時の融資よりも短くなる可能性が高いのです。

どうせ借金するのならば、相続税納税資金ではなくて、計画的に不動産購入資金の名目で借金するべきなのです。



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