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中小企業診断士試験 お勉強(61日目)

学習をはじめて2ヶ月が経過しました!2ヶ月、結構な期間です。赤ちゃんなら、生まれてから早ければもう寝返りします。

寝返りといえば、小早川秀秋ですね。21歳で亡くなっていますが、死因はアルコール中毒による肝硬変の説が濃厚だそうです。私も(そんなに飲みませんが)アルコール量に気をつけようと思います。

では、法務やります!

第7章:企業活動に関する法規制

7-1:民事訴訟法

①民事訴訟手続

紛争が生じた場合、管轄権を有する裁判所に提起する。また、書面による合意により、異なる管轄裁判所を定めることができる。

✅訴えの提起の方法
訴えの提起は、原則として訴状(書面)を裁判所に提出して行うが、簡易裁判所に対する訴えの提起は、口頭によることも認められている

訴状には、必要的記載事項として、当事者(原告・被告)及びその法定代理人、請求の趣旨及び原因を記載する。

裁判官は、不備がある訴状に不備がある場合は相当な期間を定めて原告に補正を命じ、応じない場合は訴状を却下する。

原告は、判決が確定するまではいつでも訴えの一部または全部を取り下げることができる。口頭弁論開始後は、相手方の同意が必要。

必要的口頭弁論
裁判所が判決をする場合には、必ず口頭弁論を開いて審理する必要があり、口頭弁論で主張された事実や証拠のみが裁判の資料とされなければならない

口頭弁論に先立って、準備書面の用意が必要。最初の準備書面を答弁書という。

口頭弁論の際、被告は否認、不知、自白、沈黙のどれかの態度を取り得る。

口頭弁論が数回に渡って行われても、それらは全て一体的なものとされる。

時期に遅れた攻撃防御方法
時期に遅れた攻撃または防御の方法は、裁判所により却下される場合がある
擬制陳述
第一回期日に原告が欠席した倍には、訴状に記載した事項を陳述したものとみなし、逆に被告が欠席した場合には、答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、相手方に弁論をさせることができる。

証拠調べは、当事者の申し出によって開始される。その申し出を採用して証拠調べをするか否かの決定は、裁判所の裁量にゆだねられる。

証人喚問や当事者本人の尋問は、できる限り争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

判決の言い渡し
判決の言い渡しは、原則として判決書の原本に基づいて行われ、言い渡しによって効力が生じるが、当事者の双方が出頭していない場合でも行うことができる

控訴、上告もできるが、上告は原則として憲法違反や絶対的上告理由がある場合に限られる。

少額訴訟
60万円いかのきんせんの支払いを目的とする訴えについては、債権者は、訴えを提起する際に、簡易裁判所に対し、少額訴訟による裁判を求めることができる。

証拠は即時に取り調べられ、1回目の口頭弁論期日で審理が完了し、即判決が言い渡される。控訴は不可。簡易裁判所は支払時期や分割払いの定めができる。また、強制執行もできる。

②その他の紛争の解決方法

✅裁判外の和解(示談)
裁判外の和解とは、当時者間で紛争が生じた場合に、当事者間の話し合いにより、互いに譲歩して紛争をやめる旨の合意をすること
✅即決和解(起訴前の和解)
即決和解とは、民事上の争いについて、訴えの提起前において、当事者が相手方の住所または営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に和解を申立、当事者双方が期日に出頭して行う和解のことをいう

起訴後もいつでも和解できる。その際判決は下されない。

支払督促
支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求権について、債権者に簡易迅速に債務名義を与える手続である
調停
調停(民事調停)とは、第三者(調停委員会)が、民事上の紛争について、当事者を仲介して互いに譲歩させ、紛争解決の合意をさせる事であり、裁判官と民間人とで構成される調停委員会が調停にあたるものをいう
仲裁
仲裁とは、当事者の合意(仲裁合意)により第三者を仲裁人として選任し、この仲裁人の判断(仲裁判断)によって紛争の解決を図ることをいう。

仲裁に不服があっても当事者は従わなければならない。

裁判外紛争解決制度(ADR:Arternative Dispute Resolution)=民間事業者が当事者双方からの依頼を受けて和解の仲介を行うこと。

第8章:国際法務(渉外法務)

8-1:国際法務(渉外法務)

①国際裁判管轄と準拠法

国際取引での紛争が生じた場合、「どの国の裁判所で訴訟提起するか」「その国の法律に基づいて裁判するか」は民事訴訟法と法の適用に関する通則法による規定に従う。

日本の裁判所に訴えを提起できる場合:外国企業(人や営業所)の住所が日本にある場合、契約の債務履行地が日本の場合、請求目的が日本の場合、不法行為を行った場所が日本国内の場合など

国際裁判管轄の合意
国際取引等における当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に訴えを提起することができるかについて定めることができる

書面または電磁的記録で行う。但し、外国の裁判所と定めていても、外国が裁判権を有しない場合は不可。

準拠法
当事者自治の原則:当事者が準拠法を決定することができる。
当事者の選択がないとき:再密接関係地法により決定する。

外国判決で確定した強制執行は、日本国内でも執行できる。

②その他、国際取引の諸問題

米国では、国際取引であっても州裁判所が管轄権を有するとされるロング・アーム法がある。また、法定審理に入る前に証拠開示が行われる。米国では、民事事件でも一般人が裁判に加わる陪審制がとられている。

国債売買契約は、ウィーン売買条約や、国際商業会議所が制定したインコタームズの内容に留意する。

今日はここまで

進捗は以下

テキスト:472/472ページ
今回の学習時間:51m
累計学習時間:(診断士)116h1m
       (簿記)47h54m
       (ビジ法)23h43m
学習ペース:116hour1minute/61day×365day≒694hour

noteは一旦区切るけど、このまま問題集に突入するよ!

ではまた!

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