令和5年司法試験再現 刑訴(評価:C)
第1 設問1
領置とは、遺留物や所有者などが任意提出したものについて、その占有を捜査機関に移転させるものである(刑訴法、以下略、221条)。
本来、相手方の占有権を制約する捜査については差押令状を要するところ(令状主義、憲法35条)、領置は相手が任意に占有を放棄するものとして、任意処分(197条1項本文)と解されている。したがって、領置が適法性を有するかは、任意処分として比例原則のもと許容されるかが問題となる。すなわち、必要性緊急性と、具体的状況下での相当性から判断する。
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