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買取案件の対応の仕方

まず買取と言っても、人によって解釈が違う場合があるので、クライアントがどんなふうにそのイラストを利用したいと考えているのか、そこのところを確認する必要がありますよね。そしてその想定された利用方法であれば、いわゆる著作権譲渡を含む買取ではなく、著作権の使用契約で済むこともありますし、お互いが納得できる落とし所をこちらから提案してみるのは大事かと思います。使用期間で区切るのは比較的通りやすいかもしれません。

一般的には著作権譲渡を含む買取の契約はしないほうが良いとされているかとは思います。バッティングなどで仕事が制限される可能性があるからというのは一つの理由でしょう。

とはいえ、その都度ギャラなどいろいろな条件で判断して決めて良いと思います。買取は絶対にダメかというとそうではなく、実際僕もけっこうあります。

誰もが知っているようなグローバル企業の仕事では、けっこう著作権譲渡を含む買取で、イラストレーターの側に自分のプロモーションに限っては使用してもよいという限定的な使用権を与えるというのもあります。また実績発表が不可のところもあり、他の仕事の打ち合わせなどでその実績について会話の中で言及することさえ不可というのもあります。この風潮が良いとは思いませんが、グローバル企業はそういう方向に進んでいるような気がします。

あとは、そういう条件を提示されて、自分がそれでもやりたいかどうか、納得できるかどうか、受けるか断るか自分で決めるしかないのだと思います。

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