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金融サービス提供法
おはようございます。
キツネの目と申します。
本日は「金融サービス」に関する法律について記載していきます。
よかったら参考にしてください。
・金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)
金融サービス提供法に定められている事項
1.金融商品を販売する際の顧客に対する説明義務
2.説明義務違反による損害賠償責任
3.金融商品勧誘の適正の確保
・説明義務
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単に説明すればよいということではなく、以下の内容に従って説明しなければなりません。
金融商品の販売前に重要事項を説明しなければならない。
顧客が理解できる方法と頻度で説明しなければならない。
ただし、特定投資家に対しては適用されません。
・重要事項項目
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価格変動リスク
市場相場等の変動により価格が下がり(上がり)、元本割れや元本を上回る損失が発生する恐れがあること
信用リスク
投資対象となる会社等の業務又は財産状況の変化によって、元本割れや元本を上回る損失が発生する恐れがあること
権利行使期間
権利行使期間の制限がある場合は、その旨と内容
クーリングオフ
クーリングオフ期間の制限がある場合は、その旨と内容
・損害賠償責任
![](https://assets.st-note.com/img/1710650484650-fTadLKut4V.png?width=1200)
重要事項の説明義務に違反した場合は、故意・過失に関わらず損害賠償の責任を負います。
説明不要の意思表示と注意点
顧客から「重要事項について説明を必要としない」と申し出があった場合は、上記の説明義務は免除されます。
ただし、金融商品取引法上の説明義務は免除されないので注意してください。
・消費者契約法
![](https://assets.st-note.com/img/1710650576704-0xaQUcuHTg.png?width=1200)
消費者契約法に定められている事項
1.消費者を誤認させる行為、困惑させる行為の禁止
2.誤認・困惑によって行った契約は、消費者が取消すことができ、不当な条項は無効となる
・対象
この法律の対象となる消費者とは、「事業として契約した場合」を除く個人です。
したがって、法人は対象外です。
・誤認行為とは
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重要事項の不実告知
事実と異なることを告げて、その内容が事実であると消費者が誤認した場合。
虚偽であることを知らないで告知していたとしても違反になります。
断定的判断の提供
将来の価格など不確実なことについて、断定的判断を提供し、消費者が事実だと誤認した場合。
不利益事実の故意の不告知
消費者にとって不利益な事実を故意に告げなかったことにより、不利益が存在しないと誤認した場合。
・困惑行為とは
![](https://assets.st-note.com/img/1710650707120-e8S8y64Rom.png)
不退去
消費者の住居等から「退去してくれ」と言っても、退去しないことによって消費者が困惑した場合。
退去妨害
商品等を勧誘している場所から「帰りたい」と言っても、帰してくれないことによって消費者が困惑した場合。
・取消しの方法と効果
![](https://assets.st-note.com/img/1710650759316-ib03JXIrxG.png)
消費者が契約を取り消したい場合は、単に取消しの意思表示をするだけで取り消すことができます。
特別の手続きが必要になることはありません。
消費者が契約を取り消した場合、契約した時点にさかのぼって契約が無効となります。
ただし、この取消し行為は、善意の第三者に対抗することはできません。
・消費者契約法の時効
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消費者が事業者との契約に違法性があり、契約を取り消すことができることを認識したとき(追認することができる時)から1年を経過するか、契約締結の時から5年を経過した場合は、取消権が消滅します。
当然無効になる条項
上記のような誤認や困惑がなかったとしても、消費者契約法では以下の事項については当然無効となります。
・事業者の損害賠償責任を免除する条項
・消費者が支払う損害賠償の額を予定(確定)する条項
・消費者の利益を一方的に害する条項
・個人情報保護法
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個人情報保護法に定められている事項
1.個人情報の利用に関する義務
2.個人データの管理等に関する義務
・個人情報とは
![](https://assets.st-note.com/img/1710651682741-pMjXmJKoc7.png?width=1200)
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる内容から特定の個人を識別できる情報をいいます。
これには、単体の情報からは識別できなくても、他の情報と照合することで容易に識別できる場合も含まれます。
・個人情報の利用に関する義務
個人情報については、以下の義務が規定されています。
利用目的の特定
個人情報を取り扱う場合には、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
利用目的による制限
あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的を超えて扱ってはいけない。
ただし、法令等に基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合は適用されません。
取得に際しての利用目的の通知
個人情報を取得する場合は、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければならない。
・個人データの管理等に関する義務
![](https://assets.st-note.com/img/1710651790441-KuMLqCXqaa.png?width=1200)
個人データとは、データベース等を構成する個人情報のことをいいます。
個人データを取り扱う事業者は以下の義務が課せられています。
安全管理処置、従業者の監督、委託先の監督
個人データの漏洩、滅失、棄損を防止し、その他安全管理のための必要な措置を講じなければなりません。
また、従業員や委託先に関しても、同様の管理・監督が求められます。
第三者提供の制限
原則として、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはなりません。
ただし、法令等に基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合は適用されません。
例外(第三者提供の制限)
つぎの項目について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知りうる状態においているときは、当該個人データを第三者に提供することができます。(オプト・アウト)
・第三者への提供を利用目的とすること
・第三者に提供される個人データの項目
・第三者への提供の手段・方法
・本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
・機微(センシティブ)情報
センシティブ情報については、法令等に基づく場合や、人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合、相続手続きによる権利義務の移転等に必要な場合などを除き、取得・利用・第三者提供が禁止されています。
センシティブ情報には、政治的見解、宗教、思想及び信条、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、犯罪歴などがあります。
FOREX.comが頑なに口座閉鎖の理由を言えなかったのはこのためですね。
しかし、抵触しないように顧客に説明を一切しなかったのは怠慢以外何物でもないと思う。。。
・犯罪収益移転防止法
![](https://assets.st-note.com/img/1710652015363-93hwGUhjfD.png)
犯罪収益移転防止法に定められている事項
1.契約時の本人確認義務
2.本人確認、取引記録の作成と保存義務
3.疑わしい取引の届出義務
犯罪収益移転防止法は、マネー・ロンダリング(資金洗浄)を防止しするための法律です。
マネー・ロンダリングとは、犯罪によって得られた資金(汚れたお金)を、資金の出所をわからなくするために、架空または他人名義の金融機関口座などを利用して、転々と送金を繰り返したり、株や債券の購入や大口寄付などを行ったりすることをいいます。
これが簡単にできてしまうと、犯罪者が容易に資金を手に入れることができてしまいます。
・本人確認事項
金融商品取引業者は、以下の本人特定事項を確認しなければなりません。
氏名(個人)または名称(法人)
住所(個人)または所在地(法人)
生年月日(個人)
実際には、本人確認書類で確認します。
【個人の場合】
運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、在留カード、特別永住者証明書、印鑑登録証明書など
【法人の場合】
登記事項証明書、印鑑登録証明書など
・記録の作成と保存
本人確認の記録は、確認後ただちに作成し、当該取引の契約が終了してから7年間保存しなければなりません。
取引記録は、当該取引が行われた日から7年間保存しなければなりません。
・犯罪収益等の疑い
顧客から受け取った財産が犯罪による収益と疑われるときは、速やかに金融庁に届出を行わなければなりません。
本日はここまでにします。
次回は「金融に関する協会」などについて記載していきます。
よかったら参考にしてください。
詐欺が多い業界です。
こういった知識を身に着け一人でも多くの方が詐欺被害に遭いませんように。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
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