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2022年度個別支援計画策定に対する意見(回答)

 声が出なくてご迷惑をおかけ致します。標記意見を提出します。文書によるご回答お願い申し上げます。

1、小別支援計画の私の評価を毎回添付してくれていますが、支援スタッフには、徹底されていません。個別支援計画書用紙および中間評価用紙に本人の評価欄を設けてください。
 また、不在者投票、金銭管理などについて、個人の秘密を厳守してください。

回答(口頭)計画書には評価欄は設けない。個人の秘密は厳守している。

2、2年も続く面会禁止、外出禁止の中、入院障害患者の命を最優先で守ることが重要です。消毒、検温、マスク、フェイスシールドなど感染症対策を講じ、継続的に提供されることが望まれる売店、屋上散策を再開してください。

回答(口頭)売店、屋上散策は再開しない。

3、2011年11月27日、父を、2018年2月14日、母を亡くしました。臨終、通夜、葬儀に出られませんでした。2019年3月10日、妻を看取ることができませんでした。
 土日、祝日・連休でも、障害者総合支援法の決まり通り、着替え、移乗など介助をして、外出を許可してください。

回答(口頭)外出は許可しない。

4、食べることは基本的人権です。食べる楽しみの回復をめざす、嚥下障害のリハビリは食べながら改善を目指すことです。最終目標は口からとることです。
 毎日同じ、オレンジ、リンゴ、イチゴだけのアルジネートが出ますが、いろいろ選ばせてください。健康ハーブティーで体質改善できます。体調、健康維持に少しでも、役立てるために、白湯を健康ハーブティーに変えてください。
 現在の週2回飴をしゃぶり飲み込むリハビリをさらに進めて、一時的な手段の胃ろうを閉じて、食事の楽しみを取り戻す、嚥下障害のリハビリを再開してください。

回答(口頭)いろいろ選ばせない。健康ハーブティーに変えない。嚥下障害のリハビリは再開しない。

5、移動中の看護師さんの付き添いは制度上できません。移動中の吸痰喀痰、経管栄養注入などの医療行為は、認定特定行為業務従事者認定証を受けているヘルパーさんができます。
 自費の看護師の同行について、保険医療機関及び保険医療養担当規則において、「保険医は、患者の負担により、患者に保険医療機関の従業員以外の者による看護を受けさせてはならない。」という決まりもあります。

回答(口頭)移動中の自費の看護師は付き添うよう指示している。

6、厚労省障害福祉課は「十分な感染対策を前提として継続的に提供されることが望まれる」と言っています。
 コロナ蔓延下における入院中の重度訪問介護の利用について、私は2年間も重度訪問介護の利用ができず、意思疎通に大きな支障が生じています。
 コロナ蔓延下においても、一律に重度訪問介護の利用を拒否するべきではなく、感染症対策をしつつ重度訪問介護の利用ができるようにしてください。

回答(口頭)重度訪問介護の利用は拒否している。

7、コロナ蔓延下においても、一律に家族室の利用を拒否するべきではなく、感染症対策をしつつ家族室の利用ができるようにしてください。
 病院の家族室で、早期にヘルパーさんが認定特定行為業務従事者認定証を受ける研修(三号研修)の実施を希望します。

回答(口頭)家族室の利用は拒否している。

8、体あちこちの皮膚病に苦しんでいます。一週に入浴1回、清拭2回、着替え2回は少なすぎます。軟膏を塗るだけの治療を見直し、全身の皮膚を清潔に保持するため入浴回数を増やすことです。入浴回数を増やしてください。

回答(口頭)軟膏を塗るだけの治療は続け、入浴回数は増やさない。

2022年2月21日

回答者(口頭)
 (主治医) 様
 (病棟師長) 様 (受持ち看護師) 様              
 (療育指導室主任) 様 (児童指導員) 様
 (PT) 様(OT) 様(ST) 様

大林 正孝(東2病棟)印略    

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