雇用調整助成金 受給の手続きと流れ

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雇用調整助成金を申請する前にまずはこのページをお読みください。
雇用調整助成金のハードルが高い理由

受給の手続きと流れは
1.休業の具体的な内容を検討(すでに計画済みで実施のものでもOK)

2.計画書の提出(提出は実施後でもOK)

3.実施(すでに実施のものでもOK)

4.支給申請

5.労働局の審査

6.支給決定
となります。
現在は混み合っており、4から6までは約2ヶ月掛かると言われていますが、今後変わる可能性はありそうです。

まず必要なものは2と4です。
2と4の提出に必要な書類を用意しなくてはいけません。

2の計画書と4の申請書を同時に提出することも可能です。
弊社では今回2020年5月1日に同時に提出する予定でいます。
間違えがあれば覚書として順次記載していきます。

書類を用意する前に下記を確認してください。
雇用調整助成金も緊急雇用安定助成金も雇用保険事業所番号が必要です。
よってきちんと段取りをしていないと雇用調整助成金は申請できません。

・雇用保険と労働保険を支払っていない(バイトであっても週20時間以上勤務する従業員がいれば加入義務があります)
・タイムカードがない
・現金取っ払いで給与明細等の明細がない
・就業のカレンダー(有給休暇等の規約)がない
・税金をきちんと納めていない
・就業規則がない
・賃金規定がない
・労働者名簿がない
・管轄の労働基準監督署に提出した、捺印された就業規則がない
以上にひとつでも当てはまると、雇用調整助成金の審査の対象にならない可能性があります。
以上がなければ、申請を諦めるか、いちから作成するかありません。
いちから作成することは可能ですが、管轄の労働基準監督署に提出した、捺印された就業規則は必ず必要となり、また素人では作成は難しいと思われます。弊社は、社労士の先生に就業規則を作成頂き、管轄の労働基準監督署に提出し、捺印をしてもらっています。

雇用保険事業所番号がなければ(雇用保険と労働保険を支払っていない事業者)は審査そのものが無理です。