社会保険に加入していない人向けの助成金緊急雇用安定助成金の申請について

雇用の調整(スタッフの出社の制限や休業等)をする場合、正社員にしか雇用調整助成金が使えないと思っている方が多いのですが、週20時間未満で勤務し、社会保険に加入していない人向けの助成金がありますので、ハードルは高いですが、ぜひ活用すれば良いかと思います。

申請する前にまずはこのページをお読みください。
雇用調整助成金のハードルが高い理由


雇用調整助成金には
①週20時間以上勤務し、社会保険に加入している人向
 →これが雇用調整助成金(雇調金=コチョーキン)と

週20時間未満で勤務し、社会保険に加入していない人向け
 →緊急雇用安定助成金
(緊安金=キンアンキン)
のふたつがあります。

名前が違うのは本当にややこしいです。
名前が違うので、この制度を私自身も知りませんでした。
緊急雇用安定助成金も流れは雇用調整助成金と一緒です。
流れはこちらに記載しています

弊社は雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金を同時に申請しましたが、会社によっては、週20時間未満で勤務し、社会保険に加入していない人向け助成金=緊急雇用安定助成金のみを申請する会社もあるかと思います。

今回は緊急雇用安定助成金の申請をする前の計画書について記載します。

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緊安金と書いている方が、週20時間未満で勤務し、社会保険に加入していない人向けの助成金です。
弊社は雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金を同時に申請しましたが、〇印を緊急雇用安定助成金で必要な書類です。

各書類のダウンロードはこちらから可能です。
厚生労働省の雇用調整助成金の様式ダウンロードページ

1.休業等実施計画(変更)届
正式名称:緊急雇用安定助成金 休業実施計画(変更)届休業実施計画(変更)届は名前が違います。
緊急雇用安定助成金と記載された休業実施計画(変更)届が必要です。
弊社は厚生労働省のページからダウンロードした書類に直接PCで打ち込みました。
こういうところが厚生労働省(ハローワーク)の書類のややこしさですよね。
20時間未満で勤務し、社会保険に加入していない人向けの助成金と何故分けて記載してくれないのでしょうね…(´・_・`)
そしてどちらも様式第1号なので、ダウンロードのサイトも非常にややこしいです。こういうところは本当に何とかしてほしいものです。「緊急雇用安定助成金と記載された計画(変更)届」と書いたファイルをダウンロードしてください。

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これが弊社の緊急雇用安定助成金 休業等実施計画(変更)届です。
対象期間は1年間としました。
弊社は雇用調整を4月16日から行ったため1年としております。
分からない場合は書かないで、ハローワークで書けば良いと思います。
休業予定日の部分は「未定だが休業を予定する(雇用調整を予定する)日程を記載しても大丈夫」とのことでした(5.1現在)。
捺印の場所に印鑑が必要ですが、捨て印が必ず必要なので、印鑑を持っていった方が良いです。

2.休業協定書
弊社のオリジナルです。
雇用の調整をするために事業者(会社)と社員代表の人との協定を結びます。
弊社は一番長く勤めている人に代表になってもらい捺印をしてもらいました。原本は事業者(会社)が保管します。提出はコピーで構いません。

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3.雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出届
※雇用調整助成金と同時で計画書を提出した場合は不要です。

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事業内容がどうなっているか、業績がどうなったかを記載する申出書です。
事業内容の詳細及び新型コロナウイルスの感染症の影響と関わりについて具体的に記述する部分は、弊社のオリジナルですが、記載の通りです。
弊社では、厚生労働省の指導に基づき、患者さまの来院のお断りしましたので、その事実を記載しました。
良い文章が思いつかない場合は、ハローワークの職員さんに聞くと教えてくれると思います。

4.売上高の分かる書類
※雇用調整助成金と同時で計画書を提出した場合は不要です。
弊社は月計表(手書きのものとパソコンから出したもの)を添付しました。

5.就業規則、賃金規定(就業規則がない場合は雇用契約書)
※雇用調整助成金と同時で計画書を提出した場合は不要です。
弊社はどちらもありますので、用意しました。

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6.対象労働者の雇用契約書・労働条件通知書
弊社は対象労働者(今回申請をする対象の人)と契約した雇用契約書を添付しました。

7.変形労働時間制を採用している場合、協定届、勤務カレンダーやシフト表
※雇用調整助成金と同時で計画書を提出した場合は不要です。

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変形労働時間制はシフト制のことです。
弊社はシフト制ですので用意しました。弊社のオリジナルです。
事業者(会社)と社員代表の人との協定を結びます。
週40時間以上超えない旨が記載されています。労働基準法は、原則として、労働者に1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないとし法的に定めているからです。
弊社は一番長く勤めている人に代表になってもらい捺印をしてもらいました。原本は事業者(会社)が保管します。提出はコピーで構いません。

勤務カレンダー、シフト表も添付しないといけないのですが、弊社は、カレンダーは会社のカレンダーを提出、シフト表も提出しました。
カレンダーはこのようなものをエクセルで作成しました。

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8.組織図、労働者名簿など常時雇用する労働者の分かる書類
※雇用調整助成金と同時で計画書を提出した場合は不要です。
弊社では労働者名簿がありますので、用意しました。
弊社のオリジナルですが、弊社ではマイナンバーが記載されています。
マイナンバーは個人情報保護法に抵触するらしく、黒塗りで提出しました。

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以上が週20時間未満で勤務し、社会保険に加入していない人向けの助成金(20時間未満で勤務し、社会保険に加入していない人向けの助成金)
緊急雇用安定助成金
を申請の前段階である「計画書」に必要な手続きです。

これでまだ申請書を提出する前段階なので、けっこうな手間が必要です。
今後はこれらの手続きが簡素化されるということが予想されます。
分からないことはハローワークで聞けば職員さんが教えてくれます。
足らない書類は用意しないといけませんが、書き換えや修正等は、印鑑で対応できますので、印鑑をお忘れなく。

また記載します。