持続化給付金申請
ひさびさの記事となります。
新型コロナウイルス感染症対策で、様々な支援策があり、ここ数週間、もろもろ対応のお手伝いをさせていただいておりました。
持続化給付金申請してみた
事業者向けの支援として、前年同月比で売り上げが50%以上減した事業者は、中小法人最大200万円、個人事業主100万円を上限として、給付金の申請ができます。
実はワタクシも対象となる月があり、申請をしてみましょう。
① 事前準備
申請はオンラインということで、こちら事務局から行います。
まずは、申請要件の確認をして、そして必要書類の準備です。
オンラインで申請となるので、必要書類はPDFまたは画像ファイルで準備します。
・ 確定申告書(青色)
ワタクシは青色申告を行っていますので、確定申告書第一票(B)と、所得税青色申告決算書の1と2の2枚を用意します。
ここで一つ問題が。
※少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。
収受日付印とは確定申告をしたときに税務署で控えに印をもらいます。
そのことです。
しかしながら、e-Taxの場合はメッセージの控えでいいそうですが、確定申告を実際に税務署や商工会などで行った場合や郵送で行った場合、控えもなかったり、控えに印が捺されていなかったりして、必要書類の要件が満たせなくなってしまいます。
そうした場合、いくつか方法があります。
Ⅰ、開示請求をする
国税に対し、自分の確定申告書類を開示してもらうという手段です。
こちらは実際に文章開示まで1か月かかるとのことです。
Ⅱ、納税証明書(その2)をあわせて添付する。
これは持続化給付金の申請受付が始まった日にリリースされた情報で、収受印がない場合、税務署で納税証明書(その2)を発行してもらえば、それと控えの添付で大丈夫。とのことです。
また、閲覧請求をしてそれを写メするという方法もあるようですが、
②のハの部分を見ると肝心の収受印や名前などが隠されるなんて書いてあり、これはいいのか悪いのかなんとも言えませんので、お近くの税務署にお問い合わせくださるのがいいのかなと思います。
最大の難関はこの確定申告書の収受印でして、あとは問題ないかと思います。
・ 2020年の対象とする月(対象月)の売上台帳等
これはExcelでも手書きの帳簿でも、会計ソフトでもなんでもよいです。
それから対象月の売上が0であった場合ですが、売上台帳に0と記載すればよく、売上0を証明するような資料は特になくてもかまいません。
・ 通帳の写し
振り込んで欲しい口座の表紙、そして開いて1~2ページの画像等を添付します。
・ 本人確認書類
個人事業主の場合はこれが必要です。(法人はひつようなし)
運転免許書やあればマイナンバーカード、それがない場合は住民票+パスポート(顔写真のあるもの)などでも代用できるとのことです。
ワタクシは運転免許証です。
ここまでそろったら、いよいよ申請手続です。
ワタクシは全てPDFでまとめました。
② 仮登録
まずは、「申請する」ボタン(ページ下部)をクリックして、仮登録を行います。
メールアドレスを入力し、そして仮登録完了後にメールが届きますので、記載してあるURLをクリック、そこから本登録となります。
画面表示に従ってやればすぐですので、落ち着いて。
③ 申請・書類アップロード
少々、時間がかかります。
画面の表示に従って、必要事項を記載してゆくのですが、その中でもネックになるのが、「業種(日本産業分類)」です。
これは大分類から中分類、小分類まで選ぶシステムなのですが、わからない。調べ方もよくわからない。ということもあるかもしれません。
そうした場合、インターネットの検索で「〇〇業 日本産業分類」と検索してみてください。だいたいの情報は出てきます。
例えば、行政書士事務所の場合、
大分類 学術研究,専門・技術サービス業
中分類 専門サービス業(他に分類されないもの)
小分類 行政書士事務所
となっており、大分類から探そうとすると悩んでしまいますね。
ですので、大人しくgoogle先生に頼って調べました。
あと、設立年月日ですが、忘れてしまった人もいるかもしれません。
基本的に個人事業主の場合、税務署に開業届を提出した日を設立年月日として、またなんとか近い日付を思いだして記載してください。
あと、注意点は日付のところにスラッシュを入れる入れないです。申請ページに注意として書いてありますので、注意して入力するようにしましょう。
④ 申請完了
全ての入力事項が埋まりましたら、申請です。
受付番号が発行され、早ければ2週間で指定の口座に入金される見込みとなっております。
今現在、申請は70万件あるとのことで、早い人はもう既に入金されているようですが、ここは2週間、じっくり待ちましょう。
もし申請内容に不備などがあれば、メールが来るようで、そしたら再び、先ほどの事務局ホームページのマイページから修正対応を行います。
申請が終わるとこうした画面となり、その後、マイページから申請内容の確認がいつでも出来るようになります。
比較的スタンダードな内容(特例を使わない一般的な申請)は非常に簡単であると思われます。
また、季節的収入の変動が大きい事業者の特例や法人成り特例などがあり、こちらは計算式は違ってきますので、よくよく事務局ホームページをご確認ください。
また、経済産業省から申請についての動画が出ております。
こちらもご覧ください。
(中小法人向け)
(個人事業主向け)
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