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特定医療法人とは【今日の医学 vol.7】

特定医療法人とは、厚生労働省のホームページで、
下記のように定義されている。


「租税特別措置法に基づき、財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたもの」

つまり、公益性の高い医療行為を行うのであれば、
税制上の優遇措置が与えられる。
あくまで、税制上の制度であり、医療法上の法人類型ではない。


《特定医療法人化の主なメリット》
①法人税率の軽減
②出資持分に対する相続税の非課税
③移行時の法人税、所得税及び贈与税の非課税 


《特例医療法人化の主なデメリット》
①出資持分の払戻請求権の放棄
②同族支配の排除
③差額ベット代収入への影響
④給与報酬の上限
⑤毎決算ごとの税務署等への報告(定期提出書類)


承認申請手続きを行うには、所轄国税局の事前審査を受けなければならない。
申出〆切は、承認を受けようとする事業年度終了の日前6ヶ月までに行うこと。


参考:

https://www.drp.ne.jp/pickup_article/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%AF/



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