【行政処分】「業務停止命令」、「業務改善命令」発動

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「投資運用業」に特化した社内規程

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さて、3月3日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、次の行為を行っていた投資助言業者2社を行政処分するよう勧告していました。

○金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をする行為
○金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

この勧告に対し、3月12日、金融庁は、投資助言業者2社を「業務停止命令(新たな投資顧問契約の1ヶ月間の停止)」および「業務改善命令」という厳しい行政処分を下しました。

さらに、3月11日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、新たに投資助言業者2社を行政処分するよう勧告しました。

今回の事案で問題となったのは、次の行為です。

○顧客取引を利用して実質的支配者の利益を図る目的をもって行った正当な根拠を有しない助言行為

(以下、証券取引等監視委員会公表文書から一部抜粋・加筆)

●事実関係(概要)

■投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況

・投資助言業者(以下、「当社」)は、A(当社の実質的支配者、金融商品取引業の登録は受けていない)の指示に従い、法令等遵守意識及び投資者保護意識が著しく欠如したまま、漫然と業務を行っている。

・当社は、業務方法書や社内規程を定めているものの、規程に沿った業務の遂行がほとんど行われていない。

■顧客取引を利用して実質的支配者の利益を図る目的をもって行った正当な根拠を有しない助言行為

行為の概要は次のとおり
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2020/2020/20200311-1/01.pdf

(以上、証券取引等監視委員会公表文書から一部抜粋・加筆)

投資助言業は、顧客の委託を受けて助言を行うことから、顧客に対し、善良な管理者の注意をもって業務を行う義務を負っています。

したがって、顧客のために投資助言業務を行わなければなりません。

自社の「経営理念」、
そして、今、金融庁が求める「顧客本位の業務運営(フィデューシャリ―・デューティー)」

これらを実現するために、各業務が「適法性」「適切性」の観点から問題がないかどうか、今一度見つめ直してみましょう。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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