違法な金融業者に注意!

まずは、ご案内から

講師デビューしたい、講師業をさらに飛躍させたい方へのコンサルティング
「研修会・講演会を成功させ、人気講師になる方法」
https://note.com/kinyutorihiki/n/n131642278e20

お申込みは、3月13日(金)までの期間限定となります。

さて、金融庁のホームページでも注意喚起されていますが、
中小企業者への資金繰り支援を装った

・「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融資」などの甘い勧誘
・主に電話やチラシ、ダイレクトメールでの勧誘
・免許等を受けた銀行や信託会社でないにもかかわらず、その商号中に「バンク」、「信託」などという文字を使用している業者

これらには注意が必要です。

金融庁は、金融機関に対し元本や金利の返済猶予などの条件変更を含め、資金繰りに重大な支障が生じることのないよう迅速かつ柔軟に対応することを求めています。

これにより、独自の緊急対応融資サービスを開始している金融機関、また、休日相談窓口を設置している金融機関もありますので、資金繰りについては、まずは現在取引している金融機関へ相談することが肝要です。

また、政府の緊急対策として、次の金融支援も始まっています。

【主な金融支援】

1.信用保証協会
【セーフティネット保証4号】
一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を信用保証協会が保証(売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合)

【セーフティネット保証5号】
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠 (最大2.8億円、セーフティネット保証4号と同枠)で借入債務の80%を信用保証協会が保証(売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合)

2.日本政策金融公庫
【セーフティネット貸付】
「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象(【融資限度額】中小事業 7.2億円、国民事業4,800万円)

さらに、昨日の政府の緊急対策第2弾では、日本政策金融公庫などを通じ、中小企業を対象に実質無利子、無担保で融資する5,000億円規模の新制度を設けることが発表されました。

上記以外にも、各自治体の「制度融資」という貸付もあります。

打つ手はたくさんありますので、資金繰り支援を装った甘い勧誘に注意しましょう。

福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
Facebookでフォローする
メールマガジンでフォローする

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?