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【リスク評価】金融庁ガイドラインが求めるリスクベースアプローチを徹底解説【マネロン対応期限迫る!】

今回は、金融庁が公表する「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(金融庁ガイドライン)」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク評価】について解説します。

金融機関には、金融庁ガイドラインについて、

 ■対応が求められる事項
これは、「ミニマム・スタンダード」として、2024年3月末までに完了させることが求められています。

さらに、

■対応が期待される事項
これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。

そこで、今回は、

金融庁が公表する「金融庁ガイドライン」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク評価】について、態勢構築のポイントを理解することができますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。

金融庁ガイドラインでは、「リスクベース・アプローチ」の取組みが欠かせないとしています。

 「リスクベース・アプローチ」とは、

「自らが直面しているリスク(顧客の業務に関するリスクを含む。)を適時・適切に特定・評価し、リスクに見合った低減措置を講ずること」

つまり、

リスクが高い取引については厳格な措置を、リスクが低い取引については簡素な措置を実施することにより、リソースを効率的に配分し、全体的なリスクを低減するアプローチになります。

 「リスクの評価」は、「リスクベース・アプローチの土台」といえます。

そして、「リスクの評価」は、自らの事業環境・経営戦略の特徴を反映しなければなりません。

1.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】①

金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の1つ目として、次の点が求められています。

リスク評価の全社的方針や具体的手法を確立し、当該方針や手法に則って、具体的かつ客観的な根拠に基づき、リスクの特定において特定されたマネロン・テロ資金供与リスクについて、評価を実施すること

「リスク特定」のステップにおいて、自組織の次の4つの切り口からリスクを特定しました。

・自らが提供している商品・サービス
・取引形態
・取引に係る国・地域
・顧客の属性等

特定したリスクについて、次の自組織の実態を踏まえリスクを評価します。

・取引の分析結果
・顧客属性
・疑わしい取引の届出の内容や傾向
・自らの金融犯罪被害の状況や手口の分析等

リスクの評価方法については、次の資料も参考にしながら実施します。

・犯罪収益移転危険度調査書
・FATF が公表するリスクベース・アプローチに関するガイダンス

◆取組に遅れが認められる事例

・非対面取引形式による商品・サービスを提供しているにもかかわらず、これらの商品・サービスに対するリスクの特定・評価を行っておらず、全ての商品・サービス等のリスクを包括的に評価していない。
・自らが提供する一部の商品・サービスについて、リスクが存在することを認識しつつも、当該リスクが顕在化することはないと判断し、リスクの特定・評価、及び、リスクに応じた対応方針を検討していない。

出所:金融庁 2022年4月公表「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2022年3月)

これらも参考にしながら、リスクを評価を行っていきましょう。

2.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】②

金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の2つ目として、次の点が求められています。

上記①の評価を行うに当たっては、疑わしい取引の届出の状況等の分析等を考慮すること

 ◆リスク評価における考慮すべき事項

・疑わしい取引の届出の状況
・捜査機関等からの外部照会の状況
・警察からの凍結要請
・顧客の申告状況
・顧客に関する報道等の公知情報等

以上を考慮するとともに、次の事項を踏まえてリスクを評価を行う必要があります。

・自組織で発生した事件の手口や被害状況等を分析し、リスクの評価に活用
・商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性、届出理由、発覚経緯等といった要素に着目し整理を行った上で、自らの行っているリスクの特定、評価、低減措置、顧客リスク評価の見直しに活用

◆取組に遅れが認められる事例

・業界団体から提供を受けたリスク評価書のひな形に基づき、犯罪収益移転危険度調査書記載の事案を列挙するにとどまり、自らが提出した疑わしい取引の届出の傾向と分析、警察から凍結要請を受けた口座の分析、金融犯罪の被害状況等の自らの規模・特性を踏まえたリスクの特定には至っていない。
・自らの顧客が対象となった金融犯罪の傾向、疑わしい取引の届出等の分析に基づく、自らの個別具体的な特性を考慮したリスク評価を実施していない。

出所:金融庁 2022年4月公表「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2022年3月)

これらも参考にしながら、リスクを評価を行っていきましょう。

3.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】③

金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の3つ目として、次の点が求められています。

疑わしい取引の届出の状況等の分析に当たっては、届出件数等の定量情報について、部門・拠点・届出要因・検知シナリオ別等に行うなど、リスクの評価に活用すること

◆分析における考慮すべき事項

・部門
   どの部門からの届出が多いのか?

・拠点
   どの拠点からの届出が多いのか?

・届出要因
    商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客の属性、届出理由、発覚経緯等から届出の要因分析

・検知シナリオ
    届出状況の分析結果に基づき、取引モニタリングにかかる敷居値の設定の妥当性を評価

さらに、
令和3年版の犯罪収益移転危険度調査書と令和4年版との相違点・拡充点として、次の事項が挙げられます。

◆「疑わしい取引の届出を端緒として検挙した事件例」の充実

具体的には、「第3 マネー・ローンダリング事犯等の分析」の「3 疑わしい取引の届出」について、「疑わしい取引の届出を端緒として検挙した事件例」が充実して記載されています。

【事件例の記載がより詳細な例示に変更】

1 組織的犯罪処罰法違反等事件(P.25、P.26)
2 詐欺事件(P.26)
3 出資法違反及び貸金業法違反事件(P.26、P.27)
4 薬物事件(P.27)
5 入管法違反事件(P.27、P.28)
8 犯罪収益移転防止法違反等事件 (P.28)
9 銀行法違反事件(地下銀行) (P.28)

【新たに事件例に新設されたもの】

6 商標法違反事件(P.28)
7 金融商品取引法違反事件 (P.28)
10 売春防止法違反事件(P.29)

【新設】都道府県警察以外の捜査機関等が疑わしい取引の届出を活用した事件例等

1 業務上横領事件(検察庁) (P.29)
2 脱税事件(国税庁) (P.29)
3 薬物密輸入事件(税関) (P.29、P.30)
4 薬物密売事件(厚生労働省地方厚生局麻薬取締部) (P.30)
   【厚生労働省地方厚生局麻薬取締部の把握した最近の犯罪事例、傾向等】5 密漁事件(海上保安庁)(P.30)
   【海上保安庁の把握した最近の犯罪事例、傾向等】

これらも参考にしながら、リスクを評価を行っていきましょう。

4.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】④

金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の4つ目として、次の点が求められています。

リスク評価の結果を文書化し、これを踏まえてリスク低減に必要な措置等を検討すること

「リスク評価の結果を文書化」が、「特定事業者作成書面(リスク評価書)」になります。

次の資料の評価手法を踏まえ、これらに含まれる業界、国におけるリスク認識とも整合性が取れるかといった点を考慮する必要があります。

・国によるリスク評価(犯罪収益移転危険度調査書)
・業界団体によるリスク評価
・分析レポート
・FATF のリスクベース・アプローチに関するガイダンス

これらも参考にしながら、リスクを評価する必要があります。

5.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】⑤

金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の5つ目として、次の点が求められています。

定期的にリスク評価を見直すほか、マネロン・テロ資金供与対策に重大な影響を及ぼし得る新たな事象の発生等に際し、必要に応じ、リスク評価を見直すこと

次の事項を踏まえてリスクを評価を行う必要があります。

◆定期的なリスク評価の見直し

・少なくとも1年に1回は見直しを検討することが必要
(例)毎年末に公表される「犯罪収益移転危険度調査書」の公表のタイミングで見直しを実施
・見直しの時期、期間を事前に検討して文書化しておく。

◆必要に応じたリスク評価の見直し

・新たなリスクが生じたり、新たな規制が導入されたりするなど、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等のリスクが変化した場合等に、随時見直すことが必要
・見直しが必要となる状況等を事前に検討して文書化しておく。

6.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】⑥

金融庁ガイドラインの「リスクの評価」の6つ目として、次の点が求められています。

リスク評価の過程に経営陣が関与し、リスク評価の結果を経営陣が承認すること

次のとおり、「経営陣の関与・主導性の発揮」が求められています。

①組織全体で連携・協働してマネロン・テロ資金供与リスクを特定するための枠組みの確保
②経営レベルでの各部門の利害調整
③円滑かつ実効的にマネロン・テロ資金供与リスクの特定を実施するための指導・支援
④それらを可能とする経営資源の配分に関する機関決定を主導的に実施

◆経営陣の主導的な関与がなされていない事例

・経営陣は、担当部署からマネロン等対策に関する取組状況の報告を受けるにとどまり、ギャップ分析結果に基づき、ギャップを埋めるための行動計画の策定を指示していないなど、マネロン等リスク管理態勢の整備に向けた主導的な関与は十分なものとなっていない。
・経営陣は、マネロン等対策が経営の重要課題の一つであるとの認識が不足しており、また、四半期毎にマネロン等対策の行動計画の進捗状況が報告されているものの、計画どおり実施できなかった施策について、担当部署に対し、その要因分析を指示しておらず、進捗管理が十分に行われていない。
・経営陣は、関係法令やガイドラインのみならず、自らの事務手続について熟知していない者をマネロン等対策担当部署の役席に任命する、又は十分な人員数を配置しないなど、経営として最も対応が期待される人的資源配分を適切に行っていない。

出所:金融庁 2022年4月公表「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2022年3月)

これらも参考にしながら、経営陣が積極的に関与し、主導性を発揮していきましょう。

今回のまとめ

金融機関には、金融庁ガイドラインの

■対応が求められる事項
これは、「ミニマム・スタンダード」として、2024年3月末までに完了させることが求められています。

さらに、

■対応が期待される事項
これは、「対応が求められる事項」の対応を完了させつつ、より高度な管理態勢の構築が求められています。

今回は、金融庁が公表する「金融庁ガイドライン」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【リスク評価】について態勢構築のポイントを解説しました。

弊所では、犯罪収益移転防止法やアンチ・マネー・ローンダリングについて、講演・研修活動を通じて、態勢の構築をサポートしています。

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福田秀喜(行政書士福田法務事務所)

【追伸】

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