【顧客管理(CDD)】金融庁ガイドラインが求めるリスクベースアプローチを徹底解説
今回は、「金融庁ガイドライン」が求める「リスクベースアプローチ」のうち、【顧客管理(CDD)】について解説します。
今回の記事を読むと
■マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
(金融庁ガイドライン)
■マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問
(FAQ)
■マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2022 年3月)
から【顧客管理(CDD)】について、態勢構築のポイントを理解することができますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。
「顧客管理(CDD:カスタマー・デュー・ディリジェンス)」とは、
をいいます。
例えば【顧客A】について、
・どのような人物・団体なのか?
・団体の実質的支配者は誰なのか?
・どのような取引目的を有しているのか?
・資金の流れはどうなっているのか?
これらを調査した結果、
【顧客A】が「高リスク先」であれば、
「厳格な顧客管理(Enhanced Due Diligence:EDD)」を行う必要があり、
「低リスク先」であれば、
「簡素な顧客管理(Simplified Due Diligence:SDD)」を行えばよいことになります。
【顧客管理(CDD)】】は、
「リスク低減措置の中核的な項目」
といえます。
1.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】①
金融庁ガイドラインの「顧客管理(CDD)」の1つ目として、次の点が求められています。
◆具体的な対応例
【顧客の受入れに関する方針】を定める。
【顧客の受入れに関する方針】という名称の方針を定めることを求めているわけではありません。
自組織の特定事業者作成書面(リスク評価書)や規程、要領、マニュアル等を総称して【顧客の受入れに関する方針】と位置付けることもできますので、名称にこだわる必要はありません。
ただし、【顧客の受入れに関する方針】には、次の内容を明確に文書化しておくことが必要となります。
・リスクが高い顧客・取引の定義の明確化
商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域、顧客の属性等から「リスクの高い顧客・取引」を定義付ける。
・リスクの高い顧客・取引に対するリスクに応じた具体的な対応策
・具体的な対応策を講ずるタイミング
・実施権限者、実施プロセス、実施部署
そして、当該方針を全社的に共有し、当該方針に従い、リスク低減措置を実施することが求められています。
2.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】②
金融庁ガイドラインの「顧客管理(CDD)」の2つ目として、次の点が求められています。
◆「顧客に関する様々な情報」の具体例
具体例は、次のとおりです。
顧客が【高リスク先】の疑いがあれば、取引の謝絶を行うこと等を含め、リスクを遮断しなければなりません。
リスクの遮断を判断・実施するために、職業(個人の場合)、事業内容(法人の場合)の情報を収集することに加え、
・経歴、資産・収入の状況、資金源、居住国等
・顧客が利用する商品・サービス、取引形態等
これらの情報を収集する必要があります。
そこで、どのような情報を収集するのかについて、【顧客の受入れに関する方針】に文書化しておくことが必要になります。
3.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】③
金融庁ガイドラインの「顧客管理(CDD)」の3つ目として、次の点が求められています。
◆「本人確認事項」の具体例
具体例は、次のとおりです。
・犯罪収益移転防止法
「本人特定事項」
◆個人の場合…氏名、住居、生年月日
◆法人の場合…名称、本店または主たる事務所の所在地
「顧客管理事項の確認」
①取引を行う目的(申告)
②個人の場合…職業(申告)、法人の場合…事業の内容(書類)
③法人の場合…当該法人の実質的支配者の本人特定事項(申告)
以上に加え、顧客が【高リスク先】の疑いがあれば、
・経歴、資産・収入の状況、資金源、居住国等
の、より多くの事項を収集することが必要になります。
◆「本人確認事項」調査時の「信頼に足る証跡」の具体例
具体例は、次のとおりです。
◆「取引目的」調査時の「信頼に足る証跡」の具体例
具体例は、次のとおりです。
4.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】④
5.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】⑤
金融庁ガイドラインの「顧客管理(CDD)」の4つ目、5つ目として、次の点が求められています。
◆システムで検知する高リスク先例
次の者が該当します。
6.金融庁ガイドライン【対応が求められる事項】⑥
金融庁ガイドラインの「顧客管理(CDD)」の6つ目として、次の点が求められています。
◆取引開始時の顧客リスク評価例
評価例は、次のとおりです。
・顧客リスク評価のタイミング
・顧客リスク評価の方法
次のいずれかの方法で顧客リスク評価を実施する。
・高リスク先、中リスク先の疑いある場合の対応
◆取引開始時、取引開始後の顧客リスク評価の流れ
顧客リスク評価の流れは、次のとおりです。
【取引開始時】
・自らが保有する顧客や取引の内容等の情報を基に、仮の顧客リスク評価を実施
(例)「中リスク先」と評価
↓
【取引開始後】
・最新の顧客や取引の内容等の情報を収集・蓄積
↓
・顧客リスク評価の見直しを実施
(例)「中リスク先」から「高リスク先」に上方遷移する。
このように、顧客リスク評価は、【取引開始時】に実施するとともに、【取引開始後】においても「定期的に」、また「必要応じて随時に」継続的に実施することが求められています。
この取組みを「継続的顧客管理」と呼んでいます。
以上を参考にしながら、実効的な「顧客管理(CDD)」実施していきましょう。
弊所では、犯罪収益移転防止法やアンチ・マネー・ローンダリングについて、講演・研修活動を通じて、態勢の構築をサポートしています。
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福田秀喜(行政書士福田法務事務所)
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