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融資の銀行法務

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融 資

  • 融資取引の相手方

自然人
制限行為能力者:未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人
法人
株式会社:代表取締役
権利能力なき社団


  • 証書貸付

借用証書(金銭消費貸借契約証書)を提出させる。
金銭の消費貸借契約
要物契約 金銭の交付が必要
通常は私署証書。公正証書を作成する場合もあり。


  • 手形貸付

契約証書の代わりに、手形を用いる
印紙税が軽い
手形を用いるので、不渡り処分制度を利用したり、手形訴訟制度が使える
金銭の消費貸借契約
銀行は手形上の債権と貸付金債権を併有する


  • 手形割引

手形を銀行が買い取る
割引日から支払期日までを割引料として得る。
通説は売買説
割引手形が不渡りになった場合は、銀行は買い戻しをしてもらう


  • 当座貸越

当座貸越契約を結んで融資する。
過振りとは、当座勘定の支払資金を超える場合に銀行が支払資金を超えて支払う。
当座貸越契約を結ぶと、銀行は極度額まで貸越を行う義務が発生する


  • 利益相反

親権者と子供:子供名義の不動産に抵当権を付ける行為→家庭裁判所が子の特別代理人を選定
取締役と株式会社との利益相反
例)取締役の負う債務について会社が保証
→取締役会(非設置会社は株主総会)の承認を要する
判例上は、相対的無効説
会社の承認がなかったほか、相手方が悪意であることを立証しない限り有効。


  • 保 証

付従性 主たる債務がなければ保証債務もない
随伴性 債務が移転する場合は保証債務も移転
補充性 主たる債務が履行されない場合に履行される債務
催告の抗弁権 先に債務者が払ってねといえる権利
検索の抗弁権 先に債務者に差押とかしてねといえる権利
保証契約は必ず書面
保証意思の確認を必ず行う


20 連帯保証
催告の抗弁権 先に債務者が払ってねといえる権利
検索の抗弁権 先に債務者に差押とかしてねといえる権利
上記2点は連帯保証人はない。
分別の利益はなく、自分が借り入れしたのと同等の責任がある
時効中断の例外 連帯保証人に請求すれば主債務の消滅時効についても中断する


21 事業にかかる債務の保証
22 保証人への情報提供義務
23 個人貸金等根保証契約
24 主債務の変動と保証債務


  • 信用保証協会の保証

保証協会保証は連帯保証
債務を履行しない場合、銀行に代位弁済し求償権を取得。
協会保証の成立は信用保証書を交付したときに成立。30日以内に融資実行しなければ保証は無効
保証協会融資はプロパー同等と管理義務を負う
免責:貸出金をもって既存の貸出の弁済に充当したとき(旧債振替)、信用保証書に記載された内容と異なった貸出を行ったとき


  • 貸金等根保証契約

保証人が個人に限る
契約時に極度額を定めなければ無効
書面契約
元本確定期日は最長5年(それを超えると無効)
元本確定事由
債務者または保証人に強制執行
破産手続開始決定
債務者または保証人が死亡


  • 主債務の変動と保証債務

成立における付従性:主たる債務が成立しなければ有効に成立しない
消滅における付従性:主たる債務がなくなれば保証債務もなくなる
ただし、主債務者が破産手続きにより免責となっても、保証債務に影響を及ぼさない
内容の付従性:主債務の内容が変更した場合、保証債務も変更するのが原則
保証債務の随伴性:主たる債務に対する債権が第三者に移転する場合は、保証債務も第三者に移転する。
ただし、免責的債務引受の場合は保証人に不利益を及ぼす恐れがあるので、保証人の同意がない場合には随伴しない


  • 抵当権

不動産などを占有を移さずに債務の担保にする
抵当権は当事者の契約によって成立し、登記は第三者対抗要件にすぎません。
被担保債権が弁済等により消滅すれば抵当権も消滅
抵当不動産に滞納処分による差押があった場合、租税との優劣は抵当権設定登記日と租税の法定納期限等の先後によって決まる。


  • 根抵当権

不特定の債権を極度額の限度で担保するために設定する抵当権。
被担保債権の範囲:銀行取引による一切の債権 手形債権・小切手債権
極度額の設定


  • 根抵当権の変更

被担保債権の範囲の変更は確定前に限る。後順位への承諾不要
極度額変更は後順位抵当権者等の承諾が必要


  • 根抵当権の元本の確定

元本確定により被担保債権が確定時に存在する元本・利息・損害金に特定される(確定後に生じた債権はだめ
確定後に抵当権の処分が可能になる


  • 預金担保

質権設定の方法は担保差入証を徴求するだけでよく、預金うう帳や証書の引き渡しは不要
主たる債務者の自行預金担保と貸出金の場合は相殺により第三債務者に対抗
第三者預金の場合は連帯保証にして保証債権により相殺するのが一般的



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