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生命保険募集人外貨建保険販売資格者登録

外貨建保険販売資格者登録制度
難易度…問題集をやれば受かる
アプリ…2021年1月現在は存在しません。ただ普通に問題集を解けば合格できるレベルです。



第一章
Ⅰ 通貨:価値を表す、価値保存、流通機能
外国の通貨:外貨 米ドルが4割で基軸通貨とも言われる


Ⅱ 為替取引
現金を直接輸送するのではなく、金融機関どうしで資金をやり取りする方法


外国為替市場
銀行間の取引:インターバンク市場


為替レート
TTS 101円 対顧客電信売相場
TTM 100円 対顧客電信仲値相場
TTB 99円 対顧客電信買相場
クロスレート 米ドルを基準として各通貨の対米ドルレートを組み合わせて為替レートを決める方法
例)1米ドル100円 1米ドル1.5豪ドル
1.5豪ドル=100円 1豪ドル≒66.66円


円高:円の価値が高くなる 輸入品が安くなる
円安:円の価値が低くなる 輸出が伸びる


為替相場の変動要因:貿易収支、景気、金利、物価


為替リスク:1ドル100円、100万円を1万ドルに変えたとする
1ドル120円円安に触れれば、為替差益となり、1ドル80円となれば80万円となり為替差損となる。
為替により、中途解約または満期の際の元本割れリスクが生じることを為替リスクとなる。

  • 円入金特約を付加せずに、クーリングオフした場合、外貨で返還された金額が円に換算すると当初の金額より下回ること


第二章 外貨建て生命保険の発売の背景
2016年1月 日銀のマイナス金利政策〜日本国際の利回りが低下し、円建ての生命保険の予定利率が大幅に低下。それに対して米国債等の利回りは1.5%〜7%であり、内外金利差から外貨建て生命保険が開発
為替リスクの影響〜外貨建てのため為替リスクがある。途中解約のとき、未経過保険料の金額が当初より下回るリスク。円入金特約を付加せずにクーリングオフは外貨で返還された場合は下回る可能性がある。


第3章 外貨建生命保険
(1)定額終身保険
死亡または高度障害となった場合に支払われる保険。保障は一生街続き、一般的に契約時に定めた保険金額は保険期間中は変動しない。
(2)変額保険(終身型)
死亡または(同上))は一生涯
死亡保険金額は契約時の保険金額が保証されている
運用実績に応じて、保障金額が変動する
(3)定額養老保険
生存にして満期を迎えた場合には満期保険金が支払われる
保険期間中は死亡保険金が支払われる
死亡保険金=満期保険金が一般的
(4)変額保険(有期型)
死亡保険金額は最低保障
満期保険金は保障なし(下回るリスク)
(5)定額個人年金保険
契約時に定めた利率をもとに、一定の年齢から年金を支払い
(6)変額個人年金保険
保険料の全部または一部を運用することで年金原資が上下
一般的に最低保障あり


Ⅱ 払い方
(1)一時払い
(2)平準払:年払い、月払い


Ⅲ 運用通貨
米ドル、豪ドル、ユーロ
Ⅳ 外貨建て生命保険のポイント
(1)為替リスク
円入金し、満期金や解約返戻金を円で受け取る場合、円安は為替差益、円高は為替差損
市場価格調整がある可能性があること
為替変動を避ける方法:運用通貨での払込、受け取り。保険金を外貨で据え置く
為替手数料の発生:TTB、TTS
MVA(市場価格調整):債券価格の変動と債券を売却するための費用等を踏まえて、その分を負担してもらう調整
金利と債券価格:市場金利が上昇→債券価格下落、市場金利低下→債券価格上昇
解約控除:早期解約に対するコスト、一般的に経過年数が長ければ低くなる
※「初期費用」がある代わりに解約控除がない商品もある
(2)諸費用
保険契約関係費用:死亡保障に備える費用、積立利率に備えるなど
年金管理費:年金を維持管理するための費用
送金手数料:外貨送金するための費用
(3)予定利率、基準利率:保険関係費用を控除前の利率
積立利率:控除後の利率



Ⅳ 外貨建て生命保険に関する税金
保険料を払い込んだとき
満期保険金を受け取ったとき
年金を受け取ったとき
死亡保険金を受け取ったとき
解約返戻金を受け取ったとき
円で保険料を払込や受け取りした場合は円建て生命保険と同様ですが外貨で行った場合は税金によって適用される為替レートが違うので注意
(1)保険料を払い込んだとき
生命保険料控除 外貨で払い込んだ場合は、払い込んだ日のTTMで円に換算した上で、一般の生命保険契約と同様に扱う
新生命保険料控除(H24年1月意向) 所得税最大4万円 住民税最大2.8万円
旧生命保険料控除 最大5万円 最大3.5万円
(2)満期保険金を受け取ったとき
円で受け取った場合
保険契約者が受け取った場合
一時所得 (受け取った金額−既払込保険料−特別控除(50万円))÷2
受取人が配偶者や子供の場合は贈与税の課税対象
外貨で受け取った場合
所得税・住民税〜原則として満期日のTTMを円換算時の為替レートを適用
贈与税〜原則として満期日のTTBを円換算時の為替レートを使用
一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のものは金融類似商品としてその差益に対して一律20.315%の税率による源泉分離課税が適用される
(3)年金を受け取ったとき
年金を受け取った場合は円建ての個人年金保険と同様の課税が行われます
円で受け取った場合〜円建ての個人年金保険と同じ
保険料負担者=年金受取人〜年金受け取り時 所得税・住民税(雑所得)
保険料契約者≠年金受取人〜年金受給権発生時〜贈与税 年金受け取り時  所得税・住民税(雑所得)
外貨で受け取った場合
所得税住民税 年金受け取り時のTTM
贈与税 受給券発生時のTTB
(4)死亡保険金を受け取った場合
円で受け取った場合 円と同じ
保険契約者=被相続人 受取人=相続人または相続人以外 相続税
保険契約者≠被相続人 受取人=保険契約者 所得税
保険契約者≠被相続人 受取人=保険契約者以外 贈与税


外貨で受け取った場合
所得税 原則として被相続人が死亡した日のTTM
贈与税・相続税 TTB


(5)解約返戻金を受け取ったとき
円で受け取ったとき
一時所得
ただし、契約締結日から5年以内の解約は金融類似商品として20%の源泉分離課税(復興特別所得税を加えると20.315%)
外貨で受け取った場合
総合課税(一時所得) TTM
源泉分離課税 TTB


(6)保険金を分割(年金)で受け取った場合
(2)(4)と同様
個人年金保険料と同様に雑所得


第4章 隣接業界の投資性金融商品
Ⅰ投資性金融商品の選び方
1.リスクとリターン
信用リスク 預金先の金融機関や債券株式の発光体である企業が経営悪化したり破綻したりするリスク
価格変動リスク 市場の変動によって損益が増減するリスク
為替変動リスク 価格変動リスクのうち、外国為替相場の変動によって損益が増減するリスク
流動性リスク 必要なときにすぐに換金売却できないリスク


2.投資を行う際のポイント
余剰資金で行うのが基本 生活への影響
長期的視点で行う。 短期でリターンを得るのは困難
分散投資する リスクを軽減するために行う
資産の分散
時間の分散
地域の分散


3.国際分散投資
世界の国際
アメリカ32% 日本23% フランス7.9%


アメリカへの投資
国際分散投資は米ドルが一般的。世界の基軸通貨


4.主な投資性商品
預貯金
債券
投資信託
株式


外貨預金 円転特約(円高になっていた場合は外貨のまま元利金を据え置き)
外国債券 デフォルトリスク 信用リスク
投資信託:基準価額 投資信託Ⅰ口あたりの価格。分配金〜支払われると基準価額は下落。投資対象〜株式、債券、REIT。元本保証ではない。
海外ETF(上場投資信託):株式と同様に上場されている投資信託。ETFは原則として証券会社のみ
外国株式〜日本の証券会社で外国証券取引口座を開設することにより外国株式の取引を行うことができる。


第5章 外貨建て生命保険のコンプライアンス
Ⅰ外貨建生命保険の販売資格
為替変動リスクや為替手数料がかかることをしっかり説明
外貨建保険販売資格試験が設けられる


Ⅱ外貨建て生命保険販売に関する法令
外貨建て生命保険は特定保険契約にあたり、販売ルールがある
契約締結前の書面交付義務
契約締結時の書面交付義務
適合性の原則
広告等の規制
損失補填等の禁止
迷惑な時間の訪問や電話の禁止


Ⅲ適合性の原則
(1)お客様の知識経験財産の状況及び契約を締結する目的等に照らして不適当と認められる販売勧誘を行ってはならない というルール。
(2)適合性の確認事項
以下の事項を確認して商品内容・リスク等を説明して適合性を確認する
生年月日
職業
金融資産・収入等の財産の状況
投資経験(過去のリスク製商品の購入経験や購入している場合の種類)
保険料の払込にあてる予定の原資(既契約金融商品の満期金や解約返戻金の場合はその種類)
保険契約を締結する動機・目的
(3)具体的な対応
投資経験・知識
お客様の投資経験や知識等に応じた適正な商品提示や説明が必要となります。特に高齢で投資経験知識が少ないお客様に外貨建て生命保険を提案する場合は慎重に対応


加入目的
生命保険のごかにゅうにあたっては死亡保障相続対策教育資金の積立老後の生活資金といった加入目的を確認する必要があります。
外貨建ての場合は一定のリスクを許容し年金を確保したい、通貨分散などの意向を確認する


リスク許容度
外貨建て生命保険は外貨建てで元本が保証されていても円建てでは保証されていないので元本重視のお客様におすすめできるか
MVAや為替の影響を含めて許容できるか確認必要


お客様の資産状況等
年齢層資産今後のキャッシュフローから総資産に占める流動性資金や余剰資金の割合を考慮して提案する
保険契約の長期短期についてのお客様の希望や資産の状況に応じた提案


Ⅳ 募集上の禁止事項
(1)高齢のお客様への対応
親族等の同席
複数人の募集人による保険募集
複数回の商品理解の促進
他の募集人によるお客様の意向に沿った商品内容等であることの確認〜受付後の電話確認


(2)自己責任の原則
為替リスクや市場リスクは契約者が負う
断定的判断の提供の禁止〜将来の為替リスクを予測する。交換する時期を示唆する
(3)重要事項の説明
契約前締結前交付書面
保険会社の信用リスク、金利、通貨の価格、市場リスク等による元本欠損のおそれは必ず説明
(4)契約締結時の書面交付
(5)損失補てん等の禁止
(6)正しい活動
威圧的な態度、契約できるまで帰りませんなど
(7)比較説明・推奨販売
お客様の意向を確認した上で、比較可能な同種の保険商品とその商品の推奨する理由を説明する義務
(8)広告等の規制
称号、名称氏名
お客様が支払う費用
市場リスク
(9)プロアマ区分
一般的に特定、一般投資家に分けたりはしない
(10)クーリングオフ
契約申し込み日まはた注意喚起情報を受け取った日のいずれか遅い日からその日を含めて8日
円入金特約を付加する場合は円貨で変換される
円入金特約を付加しない場合は外貨で返還される〜元本割れするリスクがある
(11)弊害防止措置
自己特定契約ルール 構成員契約ルール


第6章
外貨建て生命保険の募集に関わるリテラシー
苦情〜60歳以上の高齢者が圧倒的で、80歳以上は本人以外の親族からの苦情が突出


苦情事例
為替リスク〜満期保険金は現在のレートに換算すると1000万円ですねと説明したところ、満期受け取り金額が900万円となり苦情となった


解約返戻金の元本割れ〜MVAや保険契約関係費用、解約控除の説明を聞いていないとの苦情


高齢者〜①保険契約をした覚えがないとの苦情②自分にはわからないのでもう説明しなくてもいいと言われたが、その後元本割れにより苦情


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