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ジャニーズ事務所の社長交代はフェークだ!②

代表取締役への残留の意味が判明!社長交代はやっぱりはフェークだった!



財務省のHP(上記)によると、
ジャニーズ事務所を引き継ぐこと(非上場株式等を継承すること)について、ジャニー氏の逝去にともなう贈与税・相続税は、次に説明する「事業継承税制」を活用すると相続税が全額非課税となるとのことです。

具体的には、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を提出し、「複数の株主から最大3人の後継者(今回は藤島ジュリー景子氏一人)」は、「全株式」の「相続税」が全額免除さられる。というものです。

要件として、
⑴ 会社の代表権を有していること
⑵ 18歳以上※であること
⑶ 役員の就任から3年以上を経過していること
⑷ 後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数の
50%超の議決権数を保有することとなること
⑸ 後継者の有する議決権数が、次のイ又はロに該当すること
そして、5年間、会社の代表権の維持と、非課税対象の株式(この場合100%の株式を全て)を保有しつづけなければなりません。

週刊文春によると、
 『ジャニー氏が逝去したのは2019年7月。ジャニーズ事務所の株は、メリー氏とジュリー氏の2人で分け合い、50%ずつ保有する形に。さらに2021年にメリー氏が亡くなると、メリー氏の株がジュリー氏にわたり、彼女は全株を保有することとなった。』

ですから、ジャニーズ事務所を継承するためには、非上場の株式の形で、全ての株を所有し続けること、そして、会社の代表者(代表取締役)であり続けることが、相続税免税の必要条件です。

だから、ジュリー氏は、会社の株式を売却することもできないし、代表取締役を交代する(降りる)こともできません。

いずれかを行った瞬間に、相続した時点での時価総額に応じた莫大な相続税を納付する義務が生じてしまうからです。

ですから、なんとしたも、ジャニーズ事務所を会社として存続される必要があるため、今回の様に、毎回小出しにして、ほとんど進展のない記者会見を続けざるをえないのです。

さあ、フェイクショーは、5年たつまで続きます。

しかしながら、ジュリー氏に有利なのは、
ジャニーズ氏が死亡していること。
3年前に死亡していること。
今回性被害を訴えている人たちの案件は、既に時効になっていること。

「本人が死亡し、何年もたっているので、本来時効の案件ですが、特に誠意をもって、事実関係を慎重に確認している」などと、適当なことを言いつづけながら時間を稼げば何とかなるかもしれないと本人も担当弁護士も考えていると思われます。

さあ、5年たつまで、フェイクショーは続きますよ!!!


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