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海外居住者(日本人)の遺産分割協議書について

相続登記において、遺産分割協議書を作成する場合、印鑑証明書の添付が求められます。

日本に居住していて日本国籍を有する人は、印鑑証明書の取得ができますが、海外に居住している日本国籍を有する人は、印鑑登録をすることが出来る国を除いて印鑑登録ができないため印鑑証明書の取得が出来ないので遺産分割協議書に添付ができません。

この場合、どのように手続きを進めるのか?


主に次の方法で手続きを進めることになります。

①署名証明書(サイン証明書)の取得
日本の印鑑証明書に代わるもので、在外大使館又は領事館に遺産分割協議書を持参し遺産分割協議書に署名した署名が確かに領事の面前でなされたことを証明するもの。

②遺産分割協議書の内容を宣誓供述の形式で行う
宣誓供述書の形式にして当該国の公証人の面前で署名し、その公証人の認証をもらうもの。

実務においては、①を利用するケースが多いかもしれませんが、在外公館は数多く存在するものではないですし、アメリカのように国土が広い場合、住んでいるところから領事館まで飛行機を利用しないと行けない、、、なんてこともあるため、在外公館まで行く費用・時間を考えれば②を利用した方が経済的であると言えます。

つまり、日本国籍を有する者が海外に居住している場合は、①の手続きだけではなく②の手続きを取ることが可能です。


補足ですが、印鑑証明書には有効期限がありますが、この公証人による認証には有効期限が無いため利用しやすいと思います。


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