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公正証書遺言を薦めます

遺言書作成について
遺言書を作ることは不要だと思う方、まだ早いと思う方も多いと思います。
しかし、親の死亡後仲の良かった兄弟姉妹が遺産分けで争いが起こり仲違いをすることは少なくありません。
一般に金が絡むと誰も欲が出るからです。

遺言書を作ることで争続を全て予防出来るとは言いませんが、予防出来る可能性は高くなります。
あなたの思いを家族に遺すのに遺言で思いを伝えることが大切です。
当事務所では自筆遺言書よりは公正証書遺言書を作成することをお勧めします。

遺言は家族を想う最後のあなたの意思表示です。

遺言書を作成するには
・遺言は、遺言者の死亡の時から効力が生じる(985条1項)。
・遺言能力のない者の遺言は無効であり(963条)、所定の方式に従わない遺言も無効になります。
・遺言者は、いつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回することができる(1022条)。
遺言を作成するには「遺言能力」と「所定の方式」が必要です。

一般的に使用される遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。
「秘密証書遺言」もありますがこちらは利用が少ないようです。
「自筆証書遺言」は
遺言者がすべて自分で書いて作成します。
文章、日付、氏名すべて自書し押印します。
なお2019年1月13日より自筆証書遺言に添付する財産目録は自書しなくても良いことになりました。

自筆証書遺言のメリットは

1.簡単に作成できる
2.特別な手数料もかからない
デメリットは
1.死後どこにあるのかわからないことが多い
2.隠匿・改ざんされる可能性がある。
3.法的に有効にするには遺言書の確認に家庭裁判の検認手続が必要

「公正証書遺言」メリットは

1.遺言書の文章の信頼性が高い
2.法的に有効で家庭裁判所の検認不要
3.遺言書は公証役場で保管され発見しやすい
4.遺言書の存在を争うリスクを回避できる

デメリットは
1.手数料がかかる
2.第3者に内容を知られる(公証人・証人)

公正証書遺言の作成手順は

1.当事務所と話し合い原案作成
2.遺言書の文案を遺言者・公証人と打合わせ
3.公証役場で証人2名が立会い
4.遺言者・証人・公証人が署名・押印して作成
5.正本・謄本が交付され原本は公証役場で保管

なお、2020年7月施行の「遺言書保管法」によって
自筆証書遺言の保管や検認不要等が実施されます。

当事務所の遺言書作成のお手伝いは
・遺言書文案の作成
・自筆証書遺言の書き方の支援
・遺言書に必要な書類の収集・取得
・公証人と文案の打合わせ
・公証役場の手続
・証人の手配等
公正証書遺言を作成する手続のすべてのお手伝いをいたします。
遺言書の作成は行政書士三毛門事務所にお任せください!

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