建設業許可とは
建設業法では、建設業を始めるには「軽微な工事」行う場合を除き、建設業許可が必要なことが定められています。
(つまり、建設工事は例外を除き許可を取得した業者でなければ行えなません。)
「軽微な工事」とは、
・建築工事では、1件の請負代金が1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
・建築工事以外の建設工事では1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。
行政書士に依頼するメリット
建設業を営むすべての方が、建設業許可が必要なわけではありません。
しかし、一定の条件に当てはまると、建設業許可を受けなければならなくなります。
建設業許可申請は特別な場合を除いて自分でやってやれないものではないと思われます。
建設業許可を受けるためには、建設業の有資格者が必要だったり、実務経験が必要だったりと、とても複雑です
多くの時間と手間と労力が必要になります。
許可申請に多くの手間と労力をを自分でかけるより専門家である行政書士に任せ、本業の建設業をを行うほうが費用の点でも効率的です。
あなたの貴重な時間は もっと他の場面で必要なはずです。
あなたを必要とする人のために、建設業許可申請手続きは当事務所にお任せください