憲法、憲法統治。司法試験、予備試験向け対策③

一回毎年一回ですから、時期的なものは憲法では特に規定していません。53条理事会内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる内閣ですね。いずれかの議院の総議員の1/4以上の要求があれば、内閣はその詩を決定しなきゃいけないということで、これ争議です。1/4。いうところ覚えておきましょう。銘柄54条一項衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院の総選挙行い、その選挙の日から30日以内に国会を召集しなきゃいけないと40日と30日ということですね。それから二号衆議院が解散されたときは、参議院同時に海外で。ただし、内閣は国に緊急の必要がある。は参議院の緊急集会を求めることができると、これは内閣だけですね。主体はねで3個前後、当社比の緊急集会においてとられた措置は臨時のものであって、次の国会開会のち10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う10日ということになっています。まあ、細かい期待まで規制はね、あの国会法とか公職選挙法にありますが、まあキリが無いのでね。まあ重要なところだけ押さえておけばよいかなと思います。まず会議制を採用してるかどうかっていう問題があってですね。で、憲法改正について明言してないんですけれども、まあ上海とか臨時会とか特別会という概念の。して置いてるってことは改正を全集だなって言うことになります。で、国会法も改正を前提に作られていると言うところであります。まあ、ですから、法律で会期制を廃止して常設性一年中営業中というのは、憲法の主旨に反すると言うことになります。違憲だということねであと会期不継続年数。と一時不再議の原則というのがありますかい寄付継続の原則とは?国会は会期ごとに活動能力を有し、これ回帰独立の原則といいますか、生き柱穴に至らなかった案件は、公開には軽度しないよと言うものです。まだふ継続ってのはそういうことね。ただ、憲法上はこの回寄付継続の原則について名分はありません。ただ、国会法ではこの原則を採用しています。あの会議ふ継続の原則というのは、国会のところではね、規定はありますけれども、憲法にはないのでと言うところですね。その辺も気を付けてください。まあちょっとね昔ね、そういう問題が出たものがあるんでねその憲法上の原則なのかあ、規定があるのか。ああいのかなっていう話がですね。まあ、あの出ることがまああるんでね。一応念のため確認しておきます。それから憲法上ごめんなさいえーとですね。問題があるんですね。継続の原則の例外に、これは議員の議決によって常任委員会特別委員会で特に委託付託された案件。これ懲罰時半を含みます。これは会期不継続の原則の例外ということになって、閉会中も引き続き審議された場合ですね。その議案は国会公開ね。次の国会のところに継続します。で、これあの特に委託した場合はそれがいたくしてんだから、それはそうだろうっていう話で、懲罰時半の件を含むというところがちょっとポイントで、でなんで懲罰人を含むかっていうとですね。懲罰案件というのが閉会間近に。まあ、例えば話題になった時にですね。結局その時間切れになっちゃってで、まあ不継続の原則貫いちゃうと、結局、その問題となった行動について、その懲罰権の行使ができない可能性が出てきますよね。時間切れになっちゃってで、そうするとね。まあないと思うんですけど、閉会間際に懲罰事案が起きやすくなるんじゃないかっていう警戒心というのがやはりあるんですね。まあ、そこで階級継続の原則の例外として、懲罰事案も含めて継続するよという規定を設けたという経緯があります。あのふ継続の減少が国会法68条であります。一時不再議の原則は、議員が技術した案件については、同一会期中には再びこれを審議しない原則。ででこれもですね。明治憲法ではこの原則の免疫があったんですね。明治憲法39条なんですが、日本拳法では明文規定ありませんで、それところが国会法とか議員規則でもありません。しかし、当然に妥当すると言うふうに言われています。会期制を採用しているからなんですよね。要するに会期制を採用しているで常設制を採用してない理由っていうのは結局もうだらだらだらだらしちゃうからですよ。期限を定めないでやるとですね。議会はダラダラダラダラして、いつまでも結論が出ないとか、あと一不再議っていうのは一回議論して結論を出したのにもう一回、それ蒸し返すってどういうことなんだっていう話なんですよ。もちろん。事情が変わったりしたらですよ。あの事情が変わったり、特殊なね状況になれば話は別なんですよ。一般的に何の変化もないのに、一回、同じ国会の会期中にですね。議案として審議して否決されたの二でもう一回、また同じことをやるの?それもだらだらの原因になるしで、そもそも一回目の審議の意味がなくなっちゃいますよね。いうところで一時再現。っていうのは回線を採用している。当然だとだらだらしないしってやると言う意味から当然の原則だということになっています。で、実はこの例外が衆議院の採決だったんですよ。なるほど。19条二項皆さん、こっち先に洗うでね。あのまあ、法律あるあるですけど、例外の方から先になっちゃうんで。あたかも例外が当たり前のようなね。原則のような錯覚に陥る事もなくはないんですけど、あれ、恋愛なんですよね?衆議院の採決は一事、不再議の原則と例外だ。よっていうふうに覚えておくといいんじゃないかなと思います。でもちろん、その回帰が長期に及んだりとか、ジジョウ変更とか、そのいろんな条件が変われば、これはまあそれで一じゃないよね?うさぎですか?別の案件としてまあ。議決するということはもちろん許されています。で、会議の種類は上海臨時会特別会というのがあります。で上海は毎年一回、1月中に開かれてますけど、まあそれがまあ通例になってるというところですかねで、会計150日と言うことになってます。で、会議の延長は一回だけ。両議院の一致の技術で延長できると言うことになっています。で、この延長の議決については、衆議院の優越が国会法の13条というところで、まあ認められています。まあ、かなり細かい条文というか、細かい知識ですけど、一応、法律上の衆議院の議決の優越というのが、この延長については認められていると言うことになっています。あの毎年1月っていうのも国会法ノ二条に規定はありますけど、これ憲法上の規定じゃないからね。それから臨時会は必要に応じて臨時召集される53条でしたね。で、消臭元二つありまして、まず内閣が必要とするとき。で53条、前段でそれからいずれかの議院の総議員の1/4以上の要求があったとき、これ53条後段であとねまぁ二つ言いましたけど、ちょっと実はもう一個あってですね。衆議院議員の任期満了です。任期満了による総選挙また、参議院議員の通常選挙が行われたとき、これ国会法の話なんですけど、これ、臨時かいっていいます。衆議院の解散の後の国会特別書いています。で、衆議院の任期満了の場合は臨時会になります。これ、ちょっと覚えてください。それから会議ですが、まあ臨時会ですから、どれぐらいあるのって最初に決めるんですけど、両議員に一致で決定します。で、これも衆議院の優越が認められています。国会法の13条。勉強戦は要員一致の技術で2回延長できます。で、この延長の技術についても、衆議院の議決が認められています。映画と舞台今さっき言ったように、解散で衆議院の解散の総選挙後に招集され、国会の特別会といいます。ですから、これは憲法上、衆議院の解散による総選挙、これ40日以内に行われて、でその選挙の日から30日以内に招集される国会の特別会いうことになります?でこれタイミング牙城会の招集時期と重なる場合は、浄解と合わせて招集できます。で。当時は理事会と同じでよいの位置で決めます。衆議院の優越ありますで、会議の延長も同じです。2回延長できて、衆議院の優越があるよっていうところ覚えておけばいいかなと思います。はい、それからですね。国会の9回は両議員1の技術を必要としますが、この場合について9回だけは衆議院の優越がないで結局ね、色々なんか衆議院のやつがありまして、色々言いましたけど、衆議院の輸出が無いのは九階です。国会の9回だけは衆議院の技術がありません。ということになっています。はい、ちなみに、参議院の緊急集会の要件って大丈夫ですか?まず解散による衆議院が存在しないことで、これ任期満了に予定したんですかね?あの解散の時だけですよ。緊急集会開けるのがね。それから国会に緊急の必要があること、それから内閣の求めがあること。という形になりますので注意してください。50条二項が衆議院解散されたときはいうくだりで緊急集会で出てきてますから、解散の時だけです。だから、衆議院の任期満了の場合には、緊急集会では対応できないですね。でいうところですね、それから。緊急紹介で何やるかっていう話なんですけど。緊急集会は内閣総理大臣から指名された案件について審議して終わりです。それ以外のことは特に審議しませんで、内閣総理大臣、憲法改正の発議とか、内閣総理大臣の指名というのは、緊急性の必要性を欠くからできないっていうのが一般的です。で、集会の終了なんですが。これ人気とか延長っていうごめんなさいね。回帰とか会期の延長という概念はありませんなぜかというと、緊急の用件で集まってるので、すべての緊急案件が技術されなかったら終わらないしいえされたら終わります。だからまあ終わるか終わらないか、その目的を達成するかどうかで決まるので、そもそも延長という概念もないと。いう形になりますか?いきの定めがないので延長というのも内容とあと54条三項があくまでも臨時のものだから。次の国会開会を10日以内に衆議院の同意がないと、これ将来に向かって効力を失うので遡及効はないからね。いいですか?将来に向かって無効になると言う形になります。はい。で緊急集会中、参議院議員は2人保険とか面接があるっていうのはまあ致しましたよね。55条議員の資格訴訟裁判です。両議院は各々その議員の資格に関する訴訟裁判すると、正議員の議席を失わせるには、出席議員の2/3以上の多数による議決を必要とすると、これもまあ特別多数の例外特別多数の例なんですけど。これね。まず資格総称裁判っていうのは、その議員としての資格があるかないかってことなんですけど、これ二つです。一つは非選挙権を有するかどうか、25歳以上とか30歳以上とかね。それから議員との兼職が禁じられている職場についているかついてないかっていうことです。あくまでも議員の資格に関するこの二点だけなんですよ。資格総称、裁判って。裁判なので、これは普通の裁判的な手続きで行われると、まあもちろんその裁判手続ですよ。裁判所であるじゃないよ。そのハウスがやるんですけれどもね。でこれね、よくね。担当で出た時に引っかかるのが視覚総称。裁判っていうのは、出席委員の2/3以上の多数による技術を必要とする。っていうと、まず丸にする人出てくるんですけど、これあくまでもですね。議席を失わせる二話出席議員の2/3以上だって言ってるだけですからね。だから議席を失わせないと言う。例えば、そういう議案であれば、これは別に2/3じゃなくていいんだよ。過半数ですからね。失わせるというのはやっぱり。重大な三つの議員としての身分関係、重大な影響を及ぼすのでで、特にその過半数だとその国会の多数派がですね。少数派の議員を容易に資格を奪うことが可能になってしまうということもありますので、これを失わせるには2/3と言うことになってるんですね。で、これは各議員における裁判が終身という扱いになりますので。あのさらに裁判所に救済を求めることは、これはできません。これはもう憲法が認めた例外ですからしょうがないねっていうことですね。はい。それからですね。56条両議員は各々その総議員の1/3以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。これね、あの定足数なんですけれども、そもそも総議員の1/3以上の出席がないと議事が開けません。あの議決のための条件じゃなくて。技術のためだけの条件ではなくて、議事を開くための条件計測するになってるってことね。それから2個。両議院の記事はこの憲法に特別の定めならば、除いては出席議員の過半数でこれを決し、これから原則です。過半数原則ねで可否同数のときは議長の決するところによると言う形になります。まあ、だからさっきの資格葬祭番とかっていうのはまさに例外なんだよね。憲法の例外いうことになります。はい。でここは総議員ですね。出席議員じゃないですからね。あとは多数決の原則ですが、比較多数絶対多数特別というのがあって、比較多数というのは他の数と比較して最も多い数。まあ、これは会議体の議事じゃないね。これはね、あの会議体の技術で選挙だね。選挙の場合にこの比較多数というのが取られるで、絶対多数というのはあるものの、半分より多い数を意味するといっぱいに。ギターの会議議題では絶対多数過半数主義だと思います。で、特別多数が会社法何回も多いですけど、過半数より上に。引き上げられているような場合ですね。はい。でちなみに、あの票数、氷結数の憲法上のまとめとしては、まず原則は何度もやって過半数ね、出席議員の過半数です。恋愛として出席議員の2/3。ね、これは資格総称裁判で議席を失わせる場合、55条から本会議の秘密会を開く場合、57条一項ただし書、それから懲罰により議員を除名する場合、58条二項で衆議院で法律案の再議決59条二項です。でそう議員の2/3以上は憲法改正の発議96条以降と言うことになっています。まあ、細かい話だとね。出席インってどういう人なんですか?と危険した人とか無効投票者も含まれるんですか?何ていうところについてはまあちょっと若干争いがあるんですけど、あのまあ、氷結に際して棄権したもの、白票無効票、投じたものも出席議員に導入すべきだ。参入説。そうすると母数が増えちゃうので成立しにくくなりますね。で、この体は危険とか白票投票したのは、少なくとも現状変更に消極的だから。ということですね。現状変更には積極的でないからいうところで、まあ要するにあの現状変更に積極出ないってことは、それはその成立しにくくする。要するにその除名とかね。そういったものをしにくくするということなので、まあ参入説になります。で、悲惨入札に入れるべきではないと。要するに、その意思表示を積極的にしてないんだからということなんで、そういった人はカウントすべきではないと。まあ、要するにそのあまりこう積極的じゃない人っていうのは危険とか白票投した人っていうのはまあ賛否。いずれの立場に屈伸くみしないということなので、これを反対したと同様に扱っちゃうっていう参入施設がおかしいでしょうっていうことで、悲惨ニュースっていうのもありますよと言うところですね。それから57条一個両議員の会議は公開公開原則。ただし、出席議員の2/3以上の多数で月した場合は秘密変えることができる。ニコ料金は各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められる者以外はこれを公表しかつ一般にはしなきゃいけない。だから秘密会の記録の中。で秘密を要するものじゃなくて、特に秘密を要するものだけでは公表しないで済むってやつだよ。これから3個出席議員の1/5以上の要求があれば、各議員の評決はこれを会議録に記載しなきゃいけない。誰が誰が例えばね?その芸議員は賛成だったのか、旅ー議員は反対だったのかっていう各人の。評決っていうのを明らかにすることもできる。ただ、それは出席委員の1/5条の要求があった場合に限ると言うことになっています。いいですかね?それから58条一項料金は各々その議長その他の役員選任する。まあ、議員の自立ってやつだねで2個。両議院は各々その会議、その他の手続き及び内部の記述に関する規則を定め、また以内の秩序を乱した議員の懲罰することができる。ただし議員を除名するには、出席議員の2/3以上の多数による技術を必要とすると言うことですね。で、まず役員選任権が一口のところであります。役員自体はその範囲で、特に憲法では明らかになってません。ちなみに国会法では議長、副議長会議長、常任委員長、事務総長っていうのが院内の役に立って言ってますけどね。あのまあ、そのため役員っていうのは、憲法が認めているのはそこまで後議員規則制定権があるっていうのもいいですよね。これからあちらに行くっていうのは公布されないよ。天皇の国事行為の会議規則書いてなかったと思うんですけど、あの国民の社会生活一般の起立するルールじゃないからね。内部ルールなので、実際には漢方などで高校してますけど、憲法上交付が要求されているわけではありません。あとはこれ、レジュメにも書いておきました。原因規則制定権と法律これ国会法のことですが、両者の関係なんて言うところで、規則所管事項についても法律で定められるのか定められるとして、規則と法律が競合した場合、どちらが優先するかなんて言う話があったかなと思います。でまあ、一般的にやっぱりね、いくら実現を尊重すると言うものの。やっぱり法律の方が上でしょうと言うことで、まあ法律優先説。まあすなわち、あの議員規則の。まあ、管轄事項に所管事項についても法律で規定できるし、国会法でねで国会法と規則が抵触した場合は国会方が優先すると言うのが一般的ですね。でこれ何の議論してるのかなっていうと、実はこれ、衆議院にとってはどっちでもいいんですよ。あの参議院が困るんだよね?要するに、参議院規則と国会法の規定が抵触した時に。国会法は法律だから、衆議院の優越によって成立している可能性があるんですよ。そのうち、衆議院の意見が通っちゃてるってことです。参議院反対したんだけど、衆議院は賛成しました。みたいな形でも父ちゃんがあるんでね。歳月でで。そうすると衆議院の移行は要するに衆議院。規則でも?国会法でも反映させることができるんだけど、参議院の意向は国会法に反映されない場合があるんですよ。そうすると国会法が参議院規則でもユーエスビーよねって言っちゃうと、衆議院による国会法を通じた参議院の自立権侵害の問題っていうのが出てくんじゃないですかっていうのが。この議論なんですけどね。まあ、こういった議論があるよってことをおさえておけばいいかなと思います。あと議員の懲罰件、これもね、注意してもらいたいのは特別多数の例としてね。あの資格葬祭版と同じく出席議員の2/3以上の多数というのは皆さん覚えるんですけど、これは懲罰の場合全部じゃないよ。やっぱり除名するになってきてますから。結局、試薬訴訟裁判も懲罰も身分を失わせる時だけは特別多数になってるっていうふうに覚えておけばいいと思います。ちなみに懲罰の種類っていうのは4種類こう会議場における開国、それからこう会議場における陳謝。だから一定期間の登院停止で一番重たいのが除名です。ですから賞罰っていうのは外国陳謝登院停止の可能性もあって、この場合は過半数で借りると言う形になります。ただ、除名の時だけは2/3だよっていう話になると言うところですね。そこ注意してくださいと言うところです。繰り返しになりますけどね。はい。それから59条法律案の技術衆議院の家ですが、イッコ法律案はこの憲法に特別の定めが覗いては、両議院で可決したとき法律になりますとで二項衆議院で可決し、参議院でこれとなった技術をした。法律案は、衆議院で出世議員の2/3以上の多数で。再びかけたときは法律となる。これあの一事、不再理の例外でね。3個前項の規定は法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4個衆議院が参議院が衆議院の可決した法律を受け取ったのち、国会休会中の期間を除いて60日以内に技術しないときは、衆議院は参議院がその法律を否決したものとみなすことができるとこれ否決したものとみなすことができる。と、どういうことかって言ったら、59条二項の手続に乗れるってことです。否決したものとみなすってことは?当然、衆議院可決しているので、二項の衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案になるんでね。で、結果2/3以上の歳月が可能になると、そういう段取りになってますので、いきなり59条二項に行くわけじゃないからね。あのサボタージュの時はね。衆参議員のサボタージュの時は四皇経由して二項で歳月と言う形に。になります。いいですかね?はい。でも法律案の提出権は当然、各議院の議員が提出することができますが。衆議院では20人以上、参議院ではじゅう人以上で予算を伴う法律案のは次は衆議院では50人以上、参議院では20人以上という。実は国会法のところでそれなりのハードルがあります。そうしないといわゆるお土産立法自分の選挙区、地元の選挙区に。美味しいお土産立法っていうのをですね。各議員がしたがっちゃうので、まあそういうことがないようにということで、人数制限がかかっていると言うことであります。で原則可決と原則両議院で可決に法律になりますよというところですね。はいで、先ほど申し上げたように、59条二項の参議院でこれと異なった議決をしたっていうのは、結局衆議院で可決して参議院に遭遇したら参議院否決したという場合と。まあ、それに修正を加えて可決した場合、参議院がね修正を加えた場合は、これは要するに原案を可決したことにはならないよねげん案を否決した上で、一部一部秘訣かにはなってますから。要は可決じゃないですから修正加えて可決というのは、結局それ否決したことになります。衆議院は原案否決したんだねっていう扱いで。再現、再現することができると言うことになります。であと参議院の緊急集会においては、参議院の意思だけで法律を成立させることが可能です。一応ね、あのまあ、もちろん、その後衆議院の倒壊に同意が必要ですけど、一旦は成立することが可能です。それから両院協議会という言葉が参考のところで出てきました。両院協議会は任意的なものと必要的なものがある。覚えておきましょう。人的な領域協議会は、法律案の議決59条の場合。ですで必要的な両院協議会予算と条約と総理大臣の指名の時です。これは必ず両院協議会開かないとダメです。なぜかというと、結局予算と条約と内閣総理大臣の指名は衆議院の再議決なくして、結局衆議院の議決がそのまま通っちゃうのであの一応慎重必須ということで、お互いもう一回話し合いの場を設けると言うことになってます。そういうことで必要的な両院協議会。いうことになっています。いいですかね?はいで両院協議会は秘密会で膨張も許しません。一切のこれはもう何でかって言うとね、ある意味ね。一番いやらしい場なんですよ。大人の利害が対立する大人のルールが支配する要はもう妥協の場なんですよね。なので、そういったプロセスというのは、あんまり人に見せてものじゃないしでまた。店だからといって、まあ良い物になるのかっていう。そういうちょっと事情があるからこれね、膨張すら許さないと言うことになっています。はいであとね。ちょっと細かい話なんですが。本会議、委員会両院協議会の比較っていう話も。まあ、一応知っておいた方がいいかな?定足数は本会議は総議員の1/3委員会は委員の半数。両院協議会は核協議員の2/3以上ってことになってます。で表現数は本会議は出席の過半数でしたよね。で、可否同数のときは議長が決すると、委員会は出席委員の過半数で、可否同数のときは院長分けするから同じだね。委員会は北海道ね、両院協議会は協議案は出席議員が2/3以上で初めて西安になります。競技はね、これから公開ですから。法会議は公開原則57事項本文で秘密から57条一項ただし書っていうのがありました。委員会は非公開が原則です。で議員の他は、報道その他の任務報道の任務にあたるもの。その他のもので、委員長の許可を得た者だけが膨張もしくは報道ができるとこれ国会法の52条二項ただし書なんですけど、かなり例外が限定されているなって言うのが分かると思います。で、両院協議会は純粋に非公開です。防災れないと言うところ、この辺ちょっと試験に出ることもあるので、覚えておくといいんじゃないかなとあと。ちなみにね、両院協議会では。一旦その競技案について話し合いますよね?で、出席議員の2/3以上で解決したら西安になるんですけど、一旦西安が成り立ったらですね。さらに修正することはできません。もうきりがないからです。これは許されないということになっています。はい、それからですね。60条。予算はさきに衆議院に停止しなきゃいけない宣言にご予算について参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより両議院の協議会を開いても意見が一致しないと、また参議院が衆議院の可決した予算を受け取ったのち、国会休会中の期間などで30日以内に技術をしないときは、衆議院の技術が国会の技術になりますよ。いうところですね。まだ先議権は予算だけです。衆議院の先議権は予算のみ条例のじゃないや条約ね。条約の方は認められてなかったですよね。それからですね。議決のところは結局、予算も最終的には従業員の両議院の可決なんですけれども。衆議院の優越が認められていますので。ええまず、参議院で衆議院と異なった技術をしましたとで両院協議会必要的だから開きましたとで、それでも意見が一致しないとで、結局、衆議院の技術が国会の技術になります。それから、参議院が衆議院の可決した予算を受け取ったのち、国会休会中の期間を除いて30日以内に技術をしない場合ですね。でええ。いいですね。その30日以内に技術しない時に、まあ、結局、衆議院の技術を国会の技術にしますと言う形になるので注意してくださいね。で。参議院の緊急集会でまああんまりないと思うんですけど、あの参議院のみで予算を成立させることはこれはできます。これ自体はね、できるということになります。はい。で61条条約の締結に必要な国会の承認前条第二項の規定を準用する。で、ここでいっこを準用していないので、条約には先議権がないっていうふうになるんだよいいですか?二項だけ要するに、その衆議院の優越規定男だけの技術上のね、優越規定だけ重要してると言うことになっています。で結局。先月に関する知識の確認ですが、法律予算条約総理大臣の指名四つありますよね。で、まず衆議院の先議権があるのは予算だけ。ね、それから参議院に与えられた技術、あるいはサボタージュの期間は、法律が60日、予算条約が30日、それだけの使命は10日。まあ、要するにまあ、案件に応じてちょっと緊急性が違うので。期間に違いがあるんですよね。それからさんが引き継しない場合の効果は、法律案の場合は否決したものとみなすことができて、ようやくもう一回再議決できると予算条約。総理大臣の指名の場合は三技術なかったらもう衆議院のケースがそのまま通るとでその代わり。病院協議会が必要で、気になるのが予算条約。それだけの使命法律案は任意的です。やっちゃいけないじゃないです。やらなくてもいいんだけど、やってもいいと。で再議決が必要なら、法律案だけほかの三つはいらないっていうところをしっかりと押さえておきましょう。それから62条議員の国政調査権。国の祭りの方で、料金は各々国政に関する調査を行う。これに関して承認の出頭び証言並びに記録の提出を要求することができる。この辺、ちょっと論点的に色々と体験殺隊士フォーとか色々あるので、レジメの方に詳しくまとめてありますから。そういう論的なところについては、あのレジュメの方を参考にしておいてくださいで。ここでは超条文知識的なもので行くとですね。まあ、そうだね。あのこれ、ちょっと調査の仕方っていうのはやっぱりしといた方がいいと思います。まあ条文上はですね、承認の出頭と証言記録の提出を要求できると書いてあってで、まあ、当然、その実効性確保が必要なので、これらの要求に応じないものに対して、法的な制裁措置を設けることはこれはできます。ここまできますで。しかしですね。要求以上の強制力を有する手段、これ具体的には捜索押収逮捕です。これはできません、いいですか?でもなぜかというと、それは結局、その捜索押収とか、逮捕って警察権の講師でしょ?で、それも純粋に行政機能なんだよね。で、それはやはりそのあくまでも議院がハウスが行う国政調査権2人のなかに根当然に含まれるっていうのはちょっと問題があるんだよねということで、そこまでできません。いわゆるその警察手続き的なほど。まあ、権限が警察の捜査権限みたいなものはないと思います。いいですかね?でただまあ、証言の実効性をごめんなさい。こういったね、その要求に対する法的な制裁措置としては、議院証言法というのがあります。で、これは正当な理由がナイフ出頭書類の提出。宣誓証言の拒絶に対し一年以下の金庫、また10万円の罰金で議長に対して三か月以上十年以下の懲役が覚えなくていいですよこういう制裁規定がありますっていうことですね。ちなみに内閣総理大臣、その他の国務大臣が承認として出頭を求められる正当な理由なく出頭を拒んだときは処罰されます。なぜか大臣なので免責特権がないからです大臣としての地位で呼ばれてるので、国会議員としての時代がねなので免責特権を呼ばないですよ。だってこれは一般の国民だってこれだからね。国勢調査権の行使で出てこないって言われたら、正当な理由なく出ていかない。出頭しないわけじゃないんで。これ、まさにその国民一般がまあ法的な責任でしょ?で、それはそのような責任が免責に認められるのは国会議員だけだから、内閣総理大臣とか、国務大臣としての地位に基づいて呼び出しを受けた場合には相当な理由がなくですね。困るんだと。出席をね足音を拒んだ場合には、これは消費されちゃうよって免責と呼ばないよなんて言うトランプがここにあります。ですかね。あとはまあ、国政調査権の性質としては、独立系の説と補助的な権能説というのがあって。まあ、一般的に政治的な美小説から補助的な剣の設営で、統括仮設から独立権の設営なんて言われたりしますが。実際にはですね、あまり違いはないと言われてますけどね。補助的な権能とは言うものの、あくまでも議院に対して議員が有する。まあ、権能をですね。適切に行使するために認められているので、まあ一般的には法律を作るために必要な手段として、この国政調査権。見てくれてるのね。ただ、この法律っていうのがさ、結局、その一般的抽象的法規範じゃない。その一方ねってことになるので、かなりカバー範囲が広いんですよね。ですから、その国政調査権の対象としては、かなりカバー範囲が広くなるっていうことなので、その辺は独立系の独立系の説。と補助的な権能説で、実際の権限行使の範囲は変わらないだろうとは言われているところですね。まあそれぐらいちょっと押さえておけばいいかなと思います。ただ、補助的な権利という性質があるので、先ほどお話した。性調査権行使の目的上の制約とか対処方法例えば大使方言、怠業政権体験殺隊、国民との関係でどこまで調査権行使できるかっていういろいろ問題があったりと、この辺はレジュメにまとめておきましたので、そちらの方で見てくれれば。いいかなと思いますはい。だから。63条閣僚の議員出席の権利と義務何かそれにその他の公務大臣は料金212議席を有すると優秀な予定関わらず、いつでも議案について発言するため、議員に出席することができる。また答弁。また説明のため出席を求められた時は出席しなきゃならない。いうことですね。まあ、これだから権利であって、また同時に義務でもあるとまあいうところですね。はい。で64条第四章国会は罷免の訴追受けた裁判官を裁判するため、両議員の議員で組織する団体裁判所を設けると言うことですね。でこれ、国会に弾劾裁判所という特別裁判所の設置研究を認めているということ。これ、国会だよ。ハウスじゃないよ。あの国政調査権は議員って書いてありましたら、あの両議院で書いてますから。ハウスの堅牢ですけど、これ、国会で書いてますからね国会の権能ということになります。でだんだん最初の構成ですが、弾劾裁判所は両議院の各議員七名の裁判員で構成されます。はい、それから弾劾裁判所はこれは独立した常設機関。ですで国会あの常設の国会閉会中でも活用できるっていうことで、弾劾裁判所は国会が閉会中でもまあ、活動できます。それからまあ、その訴追委員会の訴追に基づいて、まあ実際に裁判を始めるんですが、裁判官の段階で。でこれは姫路ゆは職務上の義務に著しく違反し、また職責を甚だしく怠ったとき、一回一つ目2個目がそのほか、職務の内容問わず裁判官としての自信049失うべき非行があったときということになります。だからやっぱり国民審査の場合は罷免十要らないんですけど、公の段階で罷免する時に罷免自由が必要です。まあ当たり前だよねっていうところをしっかり押さえておきましょう。で、訴追が訴追委員会の斜め斜めの訴追ごめんなさい段階最初は斜め斜めの裁判員で構成されているんですが、訴追自体はですね、訴追委員会という。のが訴えを提起します。で、その委員会というのは、両議員の議員拡充名ずつで構成されてます。ただ、十人十人の卒委員会っていうのは訴追してで斜め斜めで構成されている弾劾裁判所っていうのは心理を行うと言うことになっております。ですね。あとは裁判のところでわこれ82条の裁判には弾劾裁判所による裁判含まれないと言うことなので、これ、憲法上の要請ではありません。その崩壊原則はね。まあただね、あの実際には公開の法廷でやってますが、これは弾劾裁判所方が。裁判官弾劾方っていうのが公開を要求しているだけで、憲法上の要請じゃないよっていうところですね。まあ、80以上の公開というのは、普通の裁判所司法裁判所の話してるからダメ裁判所で特別裁判所だからね憲法が認める例外なので、まあだからそういう意味では地上の公開に含まれないっていうのは裁判に含まれないんだっていうだけの話ですけど。公開した方がいいので、一応法律のところで公開を要求していると言うことであります。で、弾劾裁判所が飛電罷免の裁判をするには、裁判員の2/3以上の多数の意見ということであります。ただね、これね、憲法ではそうは書いてないんだけどね。あの団体方がそう書いてあるだけで。罷免に関しての議決の要件は、実は憲法には書いてないんだよね。これ、ちょっと引っかかりそうでしょう。書いてないんだよね。ただ、一応2/3になってます。これ、法律上の要請というところです。はい。ちなみに旦那にされちゃった裁判っていうのは、じゃあスタートどうなるかって話ね。これは通常、裁判所に弾劾裁判の取消しの訴えを提起することはできないってのは、皆さんご存知だと思います。今これ特別裁判所だからね。最高裁までつながってないわけです。ただ、あの罷免の裁判の宣告によって罷免されちゃったあとですね。あの悲鳴の裁判を受けた裁判官に、弾劾裁判所に対する資格回復の裁判の請求でいいんですよ。ただ、これはあのよく試験に出てくるのは、通常、裁判所に取り消しの訴えは定義できないよっていうのは出てくるんですけど、あの一切救済の道が閉ざされちゃうわけじゃないですね。そこだけ注意です。で、ちょっとこれも時間きましたけど、最後国会の権能なのがハウスの権能なのかっていうところはこれ条文読むとき注意してください。ちなみに国会の権能はですね、憲法改正の発議96法律案の議決59。条約の承認61内閣総理大臣の指名67内閣の報告を受ける権利72 91。弾劾裁判所の設置、64。財政の統制60条83条以下の財政の条文ね。それから皇室財産上の技術八丈これ国会の権能です。で覚え方は?まあ、憲法改正はまあ国会の権能の分かりやすいと思うんですけど、法律案とか条約総理大臣の指名とか内閣の報告弾劾裁判所ってのは大使保険でしょ?で財政は太陽せいでしょ?っていうこういうところは要は三権分立三権だね。その国会内閣裁判所は、行政権司法権を相手に、白の場合にはハウスだと役不足だから国会という扱いになってるねそれに対してハウスの経営の議院の権能、国政調査権62条、銀規則制定権58条議員の懲罰58条。議員の資格そう詳細版55条議員逮捕の許諾釈放要求50条会議の公開の停止57条役員のせーにん58子供大臣の出席要求63ていうのは実際の議事をしているわけですね。実際の議事レベルの話なので、これは衆議院、参議院各々が議事をやっているわけで、ここは国会に必要ないですよ。衆議院なり参議院という議員のハウスの堅牢として認めると言うところで、こういったのね、例えば国勢調査権というのは、国会の権能とかいうのわかりやすいんですけど、国政調査権、国会の権能じゃないよね。ハウス両議員の権能ですから、そういった問題出ることもありますので、ちょっと今言ったところの条文で駆け足になっちゃいましたけど。国会になってるのか両義になってるのかっていうところをしっかりと確認しておいてくださいはい。

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