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海外渡航、住民票をどうするか?

海外渡航が決まったら、税金の次に気になるのが、住民票を置いておくほうが良いのか悩みます。

筆者の場合、海外への転出届を出し、住民票を残しませんでした。

その理由は、納税額がとてつもなく高いということです。

では、住民票を抜いた場合と保留した場合を考えていきたいと思います。

1.転出届を出して住民票を抜いた場合

1月1日に住民票があると、その年の6月から翌年3月まで10分割で納税義務が生じます。

1月1日は、次年度の納税義務が発生するかどうかの重要な日となります。

したがって、12月31日までに転出届を出して住民票を抜いた場合は、次年度には納税義務は生じません。

また、滞納した場合、滞納金を要求されますので、注意が必要です。

<納税義務のある税金>

まずは、海外渡航前に住民票を置いている期間の国民年金保険料と国民健康保険料となります。

海外渡航日が決まり次第、市(区)役所にて、国民年金保険料と国民健康保険料を渡航前に納税できるように納税通知書を出してもらいましょう。

国民年金保険料は、海外在住の場合でも任意で納税できるので、納税したい場合は、銀行口座振替の手続きをして、毎月、自動で納税できるようにしておきましょう。

健康保険証は、海外渡航日に空港などから郵送して返却しましょう。

次に、一番やっかいなのが住民税

前述のように、年度末の3月まで納税し続ける必要があります。

銀行口座振替の手続きをして、自動で納税できるようにしておきましょう。

手続き完了まで、時間がかかるので、早めに手続きすることをオススメします。

最後に大事なのは、納税管理人申請をして、納税通知等を日本にいる家族等宛てに送付してもらえるうにしましょう。(これ必須)

<選挙権>

税金でありませんが、転出届を出した瞬間に、国内で選挙に投票できなくなるので、転出届の際に、在外選挙人名簿への登録申請をしましょう。

筆者がマレーシアに渡航する時には、在マレーシア日本大使館で、在外選挙人名簿の申請をしました。(転出届の際に申請が可能になったのは最近)

渡航後、大使館などで所定の手続きをして、在外選挙人証を受け取ったら、海外の大使館などで、国政選挙に投票できます。

筆者は、2019年7月に行われた参議院選挙に投票しました。

<メリット>

 納税額を抑えることができる。

 国政選挙で投票できる。

<デメリット>

 一時帰国時に、病気や怪我をした場合、医療費負担が100%になる。

 逆に言えば、一時帰国時に病気や怪我はできない。

2.住民票を保留した場合

前提として、郵便物が届けられる住所に住民票を置かなければなりません。

納税通知書などが郵送されるためですが、納税管理人申請をすると納税管理人の住所に届けられます。

<納税義務のある税金>

国民年金保険料国民健康保険料の納税義務があります。

国民年金保険料は、所得がなくなった年の翌年から軽減され、大幅に減税となる場合があります。

住民税は、所得がなくなった年の翌年から非課税となります。それまでは、納税義務が生じるので、前述のように銀行口座振替の手続きをしておきましょう。

<選挙権>

国内に住民票があるので、海外で投票はできません。投票したい場合は、帰国する必要があります。

<メリット>

 一時帰国時に、病気や怪我をした場合、医療費負担が通常の30%で済む。

<デメリット>

 かなりの納税額を負担する必要がある。

 国政選挙で投票するために帰国する必要がある。



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