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農業に優しくない税制の改正を。「乗用草刈り機」
税率引下げを
求める意見書

農業の継続支援のため、不公平な農業機械に関する課税を是正することを目的にした意見書です。所属する会派「創青会」で令和5年9月の青森市議会に提出し、全会一致で採択となりました。

農業機械の軽自動車税は

①農業用トラクター、スプレイヤーなど:2000円or2400円
②乗用草刈り機:農地で使用するものでも5900円

となっており、

→乗用草刈り機だけ他の農業機械に比べて税額が2倍以上
→取得価格が50万円-100万円程度の乗用草刈り機の税額が一般的な軽自動車に近い軽自動車税
なのはおかしい、という声が寄せられていました。

青森市でも、リンゴ畑など、果樹園で乗用草刈り機が広く使用されています。
昨今の農業用資機材の高騰、高齢化により、営農の継続が危ぶまれています。
課税の公平性と農業経営支援の観点から、国で、農地で使用する乗用草刈り機の税額を農業用トラクター、スプレイヤーと同等の税額となるような制度に改正するよう、意見書では求めました。

県庁所在地である青森市で農業と税制に関する意見書が全会一致での可決となったのは大きいのではないかと思います。
今後も実際の税制改正につながるよう取り組んでまいります。

乗用草刈り機の軽自動車税種別割における課税区分の検討を求める意見書

農地で使用する運転席のあるコンバインやトラクター、乗用草刈り機などの農業機械は、市町村税である軽自動車税種別割の課税対象となっている。
農業に係る車両の軽自動車税種別割の課税区分については、農業用トラクター、コンバイン、薬剤散布車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車は、小型特殊自動車のうち、農耕作業用自動車として分類され、多くの市町村では2000円もしくは2400円となっている。
しかし、乗用草刈り機は、農地で使用するものであっても、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車となっていないため、小型特殊自動車のうち、その他に分類されており、多くの市町村では5900円となっている。同じ農地で使用する車両にもかかわらず、乗用草刈り機は税額が2倍以上となっていることや、取得価格が乗用草刈り機に比べて、はるかに高額な一般的な軽自動車と同等の税額であることから、課税の不公平感を訴える声がある。青森市では、リンゴ園地等、果樹園で乗用草刈り機が広く使用されている。
昨今の農業用資機材の高騰により、営農の継続が危ぶまれる状況もあることから、課税の公平性と農業経営支援の観点から、国において、下記の措置を講じるよう要望する。



1 農業経営体が所有する乗用草刈り機を国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車として明確に位置づけるとともに、市町村に対し、このことを周知すること。

令和5年9月青森市議会に提出した意見書

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