下水サーベイランス事業について

下水サーベイランス事業とは、下水中のウイルスを検査・監視することで新型コロナなど感染症の今後起こり得る感染のピークや傾向を把握しようというものです。

全国の地方議会で下水サーベイランス事業の実施を求める意見書」が提出されており、青森市議会でも令和5年9月の議会でも提出され、賛成多数で可決となりましたが、私は反対しました。
この意見書では、地域の「見えない感染を見える化」するために、この事業を全国展開することを求めていました。

下水サーベイランス事業の実施を求める意見書

新型コロナウイルス感染症の5類移行後、感染者数の把握が定点把握に変更されたこともあり、正確な感染状況が見えづらくなっている現在、今後起こり得る感染のピークや傾向を把握するためにも、また、新たな感染症に対応するためにも、下水サーベイランス(疫学調査)を全国の地方公共団体の下水処理場で実施すべきである。
感染症対策の基本は、適切な検査を正確に行うことが肝要だが、PCR検査などでは、感染者が自主的に検査を受けなければ、陽性者を特定できず、各地域の感染の広がりの傾向をつかむことはできない。しかし、下水サーベイランスを活用すれば、その地域の見えない感染を見える化でき、感染の初期段階から、医療機関の検査報告よりも早く感染の兆候が分かる可能性があり、その後の感染の規模や増減の傾向も把握できる。
内閣官房が、令和4年度に実施した下水サーベイランスの活用に関する実証事業でも、その結果報告において「将来の感染状況の予測によって、市民への注意喚起や地方公共団体の体制整備に活用できる可能性がある」と明記されたところであるが、国においては、早急に下記の措置を講じられるよう強く要望する。



1 内閣感染症危機管理統括庁が司令塔となって、厚生労働省、国土交通省、各地方公共団体が連携して、下水サーベイランス事業を全国展開すること。

令和5年9月の青森市議会に提出された「下水サーベイランス事業の実施を求める意見書」

意見書とは?
地方公共団体の議会が、地方自治法第99条の規定に基づき、国会に対して意見書を提出するもので、 地方から国に対応を要望するのが目的です。意見書は議会最終日に提出・採決されますが、事前に内容を各会派に回覧して合意形成を図ります。


そもそも私は過剰な感染対策は健全な経済・社会活動を妨げると再三議会でも訴えており、コロナ対策が正しかったのか?という総括がない状態で、安易に感染対策を名目とした事業を拡げていくことには賛成できません。

また、令和4年度内閣官房の実証事業の結果を見ても、下水から得られるデータはばらつきが大きいことが指摘されており、活用方法についても、さらなる分析・解釈の正確性向上のための研究が必要であるとされています。実証事業に参加した自治体の中には、データの信頼性に懸念が残るとした自治体も複数あります。

やはり、人間「ウイルスがいるかも」というデータが出てくると、実態はどうあれ、心配になるものです。
下水サーベイランス事業の実証実験が行われていたいた札幌市では、市議会でも「サーベイランスの数値が上がっているので、早期に強い感染対策を」と求める議論がありました。

そもそもコロナは無症状の方も多く、この下水に排出されているウイルスが増減することは、感染症の危険とは無関係ではないか?という指摘もある中で、市民の不安や、経済社会活動の停滞につながる事業を、税金を使って実施することは疑問です。

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