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新型コロナウイルスワクチン接種事業について(令和5年第4回定例会予算特別委員会質疑)


   2020年にはじまった新型コロナウイルスへの対応も、今年の5月に感染症法上の位置付けが5類相当となったことで、ひと区切りを迎えました。ただ、新型コロナウイルスワクチンの接種は、無料、つまり公費負担での実施が今年度一杯続きます。
 さて、本年10月27日に開催された、第98回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の資料によると、因果関係が不明とされたものも含めてですが、ワクチン接種後に亡くなった死亡報告が2,121人、重篤な副反応報告が27,938 人となっております。厚生労働省の審査会はこれまでに、新型コロナウイルスワクチン接種に関する269人の死亡事案について被害認定をしています。この被害認定というのは、ワクチン接種と死亡との因果関係が否定できないとして、国が救済金を給付することを決定したということです。
 青森県内でもワクチン接種後に亡くなった方、お二人について、国がワクチン接種と死亡との間の因果関係を否定できないと認定し、死亡一時給付金を給付していたことが分かりました。国の認定は本年10月になされていましたが、県は12月中旬までこの事実を公表していませんでした。コロナで亡くなった方を逐一公表していたことと比べると、情報公開のあり方に大いに問題があると考えます。
 なお、インフルエンザワクチン等の予防接種による死亡事案で国が被害認定をしたのは、1977年以降の45年間であわせて151件です。また、接種回数に対して死亡事案が被害認定される割合も、コロナワクチンは他のワクチンに比べ非常に高い数字が出ています。例えばインフルエンザワクチンはH13年度から令和3年度末までの定期接種で2億8118万5872回接種しており、予防接種健康被害救済制度で死亡事案として被害認定したのは、令和3年度末までで5件です(0.0000018%)。一方新型コロナワクチンは、今年12月12日の時点で、4億3115万3059回接種しており、国による死亡被害の認定が269件あります。ワクチン接種との因果関係が否定できない死亡例として認定される割合は、新型コロナワクチン接種においては、インフルエンザワクチンの35.1倍(0.000062%)となっています。現在、コロナワクチンに関する被害救済制度の認定が遅れていることが、新聞などで報道されており、今後はもっと数字が増えていく可能性もあります。
 今年の秋ごろから、市民の方から「ワクチン接種後、体調が悪いのだが、接種の副反応ではないか」というご相談が目に見えて増えてきました。重大な副反応が発生する確率がインフルエンザワクチンよりもはるかに高く、しかも国策として強力に推進してきたワクチン、接種する方は「これでコロナに罹らずにすむ」「かかっても苦しい思いをしなくても済む」と思って接種するわけです。そのワクチンが原因で、体調不良や、重篤な後遺症、ましてや亡くなってしまうようなことがあれば、必ず救済する必要があります。そして、接種の前には、接種してから、万が一副反応が発生した際に「副反応について知らなかった」ということがないように努めることが行政としての責任ではないでしょうか。
 国は来年度以降もワクチン接種自体は続けていく方針ですが、接種をする前にしっかりと市民一人一人が接種のデメリットも含めて理解して、自ら判断できるようにすることが必要があると考えます。そこでまず、今後新型コロナワクチン接種がどうなるのかについてお伺いします。来年度以降の新型コロナウイルスワクチン事業はどのように実施するのかお示しください。

(答弁概要)
 新型コロナワクチンについては、国から、令和6年度以降、新型コロナウイルス感染症の「まん延予防上緊急の必要がある」と認められる状況にはないと考えられるため、特例臨時接種を令和5年度末で終了することが示された。
そのため、令和6年度以降は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、同法に基づく定期接種として実施することとなる。
また、対象者及び体制等については、現在実施している高齢者向けインフルエンザと同様とする方針が示されたところ。
 接種対象者については、高齢者向けインフルエンザと同様、65歳以上の高齢者のほか、60歳から64歳までの方のうち、一定の基礎疾患を有する重症化リスクの高い方とされた。
接種期間及び回数については、多くの方がコロナウイルスに対する免疫を保有していること、ワクチンの重症化予防効果が1年以上、一定程度持続すること、ワクチンの費用対効果に加えて、新型コロナウイルス感染症が年末年始に比較的大きな感染拡大が見られること等も考慮し、秋冬に年1回接種する方針が示された。
 使用するワクチンについて、流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえて選択することとし、有効性、安全性、費用対効果等を踏まえて検討することとしている。
 本市における令和6年度の新型コロナワクチンに関する接種体制等については、今後開催される自治体説明会や国の通知等を踏まえて、青森市医師会を始めとした関係機関と連携し、検討してまいる。

(再質疑1)
 来年度以降のコロナワクチン接種の対象者及び体制等については、現在実施している高齢者向けインフルエンザと同様とする方針、とのことでした。今年度いっぱいでコロナワクチン接種の無償接種を終了し、来年度から有償とする方針は、すでに厚生労働省の専門部会で決定しています。細かい運用はこれからというところもあるかと思います。そこで参考にお伺いします。現在実施している高齢者向けのインフルエンザ定期接種の実施方法についてお示しください。

(答弁概要)
本市の高齢者インフルエンザ接種における接種対象者は、65歳以上の方、60歳から64歳の心臓やじん臓機能等に重い障害のある方となり、市内実施医療機関において、11月から12月にかけて1回接種することとしている。
接種を希望される方は、医療機関に備え付けている予診票を使用し、自己負担金
1,270円で接種できるものであり、生活保護受給者及び市民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口で確認書類を提示するか、接種前に事前に申請することで市から発行された無料となる予診票を使用することで自己負担金を無料としている。

(再質疑2)コロナワクチンも、インフルエンザと同様となれば、接種を希望される方が、自ら医療機関で接種をするという形で、現在のように接種券を送る形ではなくなるわけです。 
 現在実施中のコロナワクチン、令和5年秋開始接種においては、青森市では接種券を発送する形で実施しています。一方、接種券を発送せず、希望する方が予約して接種することとした自治体もありました。そこでお伺いします。本市において接種券を発送することとした理由及び接種券が届いてから接種するまでの手続きをお示しください。

(答弁概要)
令和5年秋開始接種実施に当たり、国では、対象者の識別や接種記録の登録を適切に行うため、接種券を使用して実施する運用としており、配付方法の例としては、申請により発行する方法、接種対象となり得るすべての者に送付する方法、医療機関等ごとに対象を取りまとめて市町村への申請を行うこととする方法等が示されている。
なお、希望する方の申請に応じて接種券を発行する場合でも、希望する方が確実に接種機会を把握できるよう必要な周知を行うよう留意することとされている。
 このことを踏まえ本市では、
一つに、希望する方が確実に接種機会を把握できるようにすること
二つに、接種間隔が経過する前に接種を受けるなどの間違い接種を未然に防ぐこと
三つに、希望する方の申請の手間を省くとともに医療機関の事務等の効率化を図ることを勘案し、接種券がお手元にない方に対し接種間隔経過後に送付することとしている。
また、接種券が届いた後に医療機関やコールセンターで予約した上で接種することとなり、以前送付された接種券を使用しておらず手元にある方は、その接種券を使用して接種を受けることができる。

(再質疑3)事務費用は国全額負担で、接種券を送らないと「接種券は来ないのか」などの問い合わせが発生することも予想されるので、接種券を送った方が簡単というのも理解はできます。 しかし、接種券の作成や発送に関しては、係る費用は、国の全額補助事業ですから、市の懐は傷まないとはいえ、相当費用が掛かっているのではないでしょうか。そこでお伺いします。接種券作成業務に関する委託料及び接種券発送件数についてお示しください。
 

(答弁概要)
 本市における接種券の作成は、外部業者に対し業務委託しており、令和5年秋開始接種に関する委託料は、約1,990万円となっている。
 また、令和5年秋開始接種に関する接種券発送数は、約12万4千件となっている。

(要望)接種券作成委託料が、約1,990万円、そして、送数が約12万4千件、これ、1件84円だとしても1041万6000円かかっているわけです。合計3000万以上かかっていると思います。全額国の交付金が交付されるわけですが、もとはといえば私たちの税金であることにかわりはありません。ワクチン接種に要した予算や人的なコストについても、検証が必要ではないかと考えます。
 また、接種券を送る行為自体が、事実上、強く接種を勧める結果となっているとも考えられます。例えば青森市の5歳から11歳のワクチン接種、これは接種券を送付していますが、青森市での接種率は1回目47.45%、2回目46.66%、3回目20.53%・・・となっています。一方、5歳から11歳のワクチン接種で接種券を送付せず、保護者や本人の判断に委ねるとした大阪府泉大津市では1回目3.27%、2回目3.24%、3回目1.47%・・・となっています。
 接種券を送るか、送らないか、接種のデメリットをどう周知するかなど、自治体のワクチン接種の実施方法によって、ここまで接種率に違いがあるわけです。
 すると、今後の接種で、青森市で万が一亡くなってしまう方が出たとき、どうなるのかも、行政としては考える必要があるのではないでしょうか。少しでも「ワクチンを打った方がいい」「これは義務である」「強制された」と疑われるような文言があった、あるいはそう思わせるような建付けになっていた、また接種のデメリットについての周知が不十分であったとなると、市の責任も問われる可能性もあると考えます。
 ワクチン接種の後、万が一、重篤な副反応が生じて、その因果関係が否定できないと国に認定された方、ましてや亡くなってしまった方の遺族からすると、「国の方針だったから市のワクチン接種の進め方に問題はなかった」と言っても納得できないのではないでしょうか。市でもっと新型コロナワクチンの接種後の副反応など、デメリットについても周知していたら、接種するかどうかの判断が違ったかもしれないと、指摘された場合、責任を回避できない可能性もあります。そういうリスクも考えて行政運営をする必要もあると考えます。
 現在、ワクチン接種に関する青森市のHPの記載は、ワクチン接種は強制ではないということや、接種後の副反応について、文字が大きくなったり、見出しをつけていただいたり、内容も具体的になったりと、当初に比べるとより公平な情報発信に近づいていると感じます。しかし、こうした記載はHPの下の方にあるんです。これでは、第三者の目から見るとワクチンのデメリットについて周知徹底したとは、まだまだ言えないと思います。 
 よって、HPの一番上に、接種は強制ではないこと、接種によって死亡も含めた重篤な副反応が生じる可能性があり、県内でも、国によってワクチンによる死亡被害として認定された例があることを記載していただくよう要望します。
 また、今後、広報あおもりでコロナワクチン接種に関する案内をする場合には、ワクチン接種のデメリットに関しても目立つ形で、上の方にわかりやすく記載することもお願い致します。
 以上でこの項を終わります。

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